○東京都水道局固定資産規程第八十一条第二項の規定に基づく取替整理の基準
昭和三九年四月一日
水経管発第一六〇号
取替整理の対象とする固定資産は、配水小管及び配水補助管(配水管のうち、配水本管以外をいう。)並びにそれらの附属設備(以下「配水管等」という。)とし、第一に掲げる項目のいずれかに該当し、かつ、第二に掲げる項目のすべてに該当するものとする。ただし、第一の3に該当する布設替えのうち、区画整理事業その他都市整備事業によるものについては、第二の2に該当しない場合であっても取替整理の対象とする。
なお、一事案において撤去、使用廃止(以下「撤去等」という。)又は布設する配水管等の口径が数種にわたる場合は、この基準に該当する部分の工事費の予定額が、当該工事費の予定総額の七〇パーセントを超えるときについて取替整理の対象とする。
第一 取替整理の対象
1 破損又は漏水に伴う布設替え
2 破損又は漏水の予防を目的とする布設替え
3 当局以外の者の工事に起因する布設替え
第二 取替整理の条件
1 布設替えによる口径の変更がないこと。ただし、口径が三五〇ミリメートル以下のものについては、同一口径とみなす。
2 布設替えによる延長差が、次表の範囲内であること。
布設又は撤去等のいずれか大きい方の延長 | 布設と撤去等の延長差が、布設又は撤去等のいずれか小さい方の延長に占める割合 |
三〇メートル未満 | 延長差を問わない |
三〇メートル以上一五〇メートル未満 | 五〇パーセント以内 |
一五〇メートル以上二五〇メートル未満 | 三〇パーセント以内 |
二五〇メートル以上 | 二〇パーセント以内 |