○予算事務の取扱いについて
昭和56年4月1日
水総主第205号
予算事務の取扱いについては、水総主発第9号(43.5.1)により処理されてきたところである。
今般、権限の適正化、事務処理の能率化等を図るため、局処務規程の改正を行ったが、この趣旨に基づき、各部・所起案に係る予算に関係ある文書の協議範囲等予算事務の取扱いについてもその適正化を図るためこれを改正し、下記のとおり定めたので、職員に周知のうえ、事務処理に遺憾のないよう取り計られたい。
記
1 予算の執行に関係のある文書の協議範囲
(1) 総務部長に協議する事案
ア 局長の決定する事案(東京都水道局処務規程(昭和27年東京都水局訓令第14号)第8条の規程に基づき局長が決定権を委譲したものを含む。)
イ 1件50万円以上の雑費及び会議費の支出案
ウ その他金額にかかわらず予算執行上異例に属する収入支出案
(2) 主計課長に協議する事案
ア 総務部長に協議する事案
イ 当初起工額が6億円未満の案件で当初起工額からの変更金額が1億円を超える起工変更案(軽易なものを除く。)
ウ 東京都水道局固定資産規程(昭和39年東京都水道局管理規程第21号)第3条第1項に定める固定資産で500万円以上の取得案。ただし、建物にあっては、1件1,000万円以上のものとする。
エ 用地の取得に伴う150万円以上の補償案
オ 1件50万円以上の寄付及び補助に関する事案。ただし、配水管敷設に伴う工事費等の寄付については、1件1,000万円以上のものとする。
カ 1件50万円未満の会議費の支出案
(3) 所発議で予算令達元の部長又は課長に協議する事案
ア 主計課長に協議する事案
イ 部において起工した工事の起工変更案
ウ 作業計画案
2 配当予算等の流用
(1) 配当予算を節間で流用しようとするときは、流用する金額の合計が50万円未満の場合は、部において発議し処理すること。流用する金額の合計が50万円以上1,000万円未満の場合は、部において発議し、主計課長に協議して処理すること。流用する金額の合計が、1,000万円以上の場合は、流用に関する資料を総務部長に送付し、総務部長の発議により処理すること。ただし、配当の際、指定された節に係るものについては、主計課長に協議して処理すること。
(2) 配当予算の細節間の流用は、部において行う。ただし、配当の際、指定された細節に係るものについては、主計課長に協議して処理すること。
(3) 所に令達された予算を節間で流用しようとするとき、又は、同一節内で細節間の流用を行おうとするときは、令達元の部長に協議して処理すること。
3 清算案の承認及び通知
所の長が清算案を承認したときは、その事案を予算令達元の部長に通知すること。
4 雑費及び会議費の決定
雑費(小口諸経費を除く。)及び会議費の支出案は、局処務規程で定めた決定区分にかかわらず、部及び所の長が決定する。
5 予算の執行に関する文書の協議
予算の執行に関する文書については、部又は所の予算担当課長及び係長の協議を経なければならない。