○東京都水道局職員の昭和六十年六月に支給する期末手当の特例に関する規程
昭和六一年三月一九日
水道局管理規程第三号
東京都水道局職員の昭和六十年六月に支給する期末手当の特例に関する規程
(目的)
第一条 この規程は、東京都水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和六十一年東京都水道局管理規程第一号。(以下「改正規程」という。)の施行に伴い、昭和六十年六月に支給する期末手当の額について特例を定めることを目的とする。
(特例措置)
第二条 昭和六十年六月に支給する期末手当については、次の表の上欄に掲げる東京都水道局職員の期末手当に関する規程(昭和四十七年東京都水道局管理規程第二十四号。以下「期末手当規程」という。)の規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句に読み替えて、同規程の規定を適用する。
給与規程に定められている当該職員の基準日現在における給料、扶養手当及びこれらに係る調整手当 | 改正規程附則第二項中「昭和六十年七月一日」とあり、同規程附則第六項中「切替日」とあるのを、それぞれ「昭和六十年六月一日」としたならば、当該職員が基準日において受けるべき給料(以下「基準日在職職員が受けるべき給料」という。)、扶養手当(以下「基準日在職職員が受けるべき扶養手当」という。)及びこれらに係る調整手当(以下「基準日在職職員が受けるべき調整手当」という。) | |
並びに給与規程第六条第一項各号に掲げる休職中の者については、現に支給されている | については、基準日在職職員が受けるべき給料、基準日在職職員が受けるべき扶養手当及び基準日在職職員が受けるべき調整手当の月額の合計額から基準日在職職員が受けるべき給料及びこれに係る基準日在職職員が受けるべき調整手当の月額の合計額の半額を減じて得た額とし、基準日現在において休職中の者については、当該職員が基準日在職職員が受けるべき給料、基準日在職職員が受けるべき扶養手当及び基準日在職職員が受けるべき調整手当を受けている職員であるとしたならば、給与規程第六条第一項各号の規定により支給されるところの | |
退職又は死亡の日の前日に支給されていた給料 | 改正規程附則第二項中「昭和六十年七月一日」とあり、同規程附則第六項中「切替日」とあるのを、それぞれ「基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日の前日」としたならば、当該職員が退職し、又は死亡した日の前日に支給されるべき給料 | |
当該職員の給料、扶養手当、これらにかかる調整手当 | 基準日在職職員が受けるべき給料、基準日在職職員が受けるべき扶養手当、基準日在職職員が受けるべき調整手当 | |
減じられた給料、扶養手当、給料及び扶養手当に係る調整手当 | 当該職員が基準日在職職員が受けるべき給料を受けている職員であるとしたならば、減じられたところの給料、基準日在職職員が受けるべき扶養手当及び基準日在職職員が受けるべき調整手当 |
(期末手当の内払)
第三条 この規程を適用する場合においては、期末手当規程に基づいて、昭和六十年六月に職員に支払われた期末手当は、この規程の規定による期末手当の内払とみなす。
附則
この規程は、公布の日から施行する。