○東京都水道局理事の退職手当の額の暫定措置に関する規程
昭和五七年一一月二五日
水道局管理規程第三一号
東京都水道局理事の退職手当の額の暫定措置に関する規程
昭和五十七年十一月二十五日から昭和五十九年三月三十一日までの間に退職した東京都水道局理事(東京都水道局職員の職名に関する規程(昭和四十六年東京都水道局管理規程第十号)第四条第一項に定める次長若しくは技監の職又は本部長の職に相当する職にある職員をいう。)の退職手当の額は、その者が東京都水道局職員の給与に関する規程(昭和三十四年東京都水道局管理規程第十二号)第二十九条の二の規定の適用を受ける次長の職にあるものとみなして、東京都水道局職員の退職手当に関する規程の一部を改正する規程(昭和五十五年東京都水道局管理規程第三号)附則第二項の規定により算出して得た額とする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。