○地方公営企業法施行令の一部を改正する政令等の施行について
昭和四〇年一月一六日
自治企第四号
都道府県知事、六大市長、都道府県又は六大市の加入する一部事務組合の管理者あて 自治事務次官通知
地方公営企業法施行令の一部を改正する政令(昭和四十年政令第四号、以下「改正令」という。別紙第一)および地方公営企業法施行規則の一部を改正する省令(昭和四十年自治省令第五号、以下「改正規則」という。別紙第二)が本日公布施行された。これらの改正の要旨および運営上留意すべき事項は、下記のとおりであるので、十分御了知のうえその施行に遺憾のないよう措置されたい。
なお、改正の趣旨が管下市町村に対しても十分徹底するようよろしく御指導をお願いする。
おつて「地方公営企業法及び同法施行に関する命令の実施についての依命通達」(昭和二十七年九月二十九日自乙発第二四五号自治庁次長通達)の一部を別紙第三のとおり改正するから、その運営について十分留意されたい。
記
第一 地方公営企業法施行令の一部改正に関する事項
(1) 従来、地方公営企業の料金については、当該地方公営企業と同種の事業を経営する会社ならびに旅行あつ旋業を経営する法人および非営利法人以外の者に対しては、その徴収の事務を委任することができないとされていたのであるが、地方公営企業の事務処理を合理的、能率的に行なうためには、これらの者以外の者に対しても料金徴収事務を委任することが適当な場合があるので、当該地方公営企業の経済性の発揮および住民の便益の増進に寄与すると認められる場合には、営利法人であると非営利法人であるとを問わず法人に対しては料金徴収事務の全部又は一部を法人以外の者に対しては料金徴収事務のうち調定の事務以外の事務を委任することができるようにしたこと(改正令による改正後の地方公営企業法施行令(以下「令」という。)第十六条の二第一項)。
(2) 地方公営企業の事務処理の簡素化を図るため、その料金徴収事務の委任については、当該地方公共団体の長の同意を得ることをもつて足りることとしたこと(令第十六条の二第二項)。
(3) 以上のように地方公営企業の料金徴収事務の委任について簡素合理化が図られたのであるが、その委任に際しては、受任者の信用、能力、資格、委任した場合の効果、受任者の事務負担等について十分調査検討を行ない、真に地方公営企業の経済性の発揮および住民の便益の増進に寄与することができる場合にのみ委任するよう慎重に取り扱うこと。
第二 地方公営企業法施行規則の一部改正に関する事項
1 減価償却に関する事項
地方公営企業の設備の近代化、資産の充実および事務処理能率の向上を図るため減価償却の合理化を行なつたものであること。
(1) 同一事業において有形固定資産の減価償却について定額法と定率法を併用する場合には、建物、機械および装置等別表第二号に定める種類の区分ごとに行なうべきものとしたものであること。なお、定額法又は定率法の何れの方法によるべきかは資産の性質を十分考慮して定めるべきものであること(改正規則による改正後の地方公営企業法施行規則(以下「規則」という。)第七条第一項)。
(2) 有形固定資産の減価償却は、資産の帳簿原価の百分の五に相当する金額に達するまで行なうべきものとしたものであること(規則第八条第一項および第三項)。
なお、昭和四十年四月一日現在帳簿価額が帳簿原価の百分の十であるものについても更に帳簿価額が帳簿原価の百分の五に達するまで減価償却を行なうものであること。
(3) 固定資産(主として機械および装置)について資産分類を簡素化し、耐用年数の短縮を行なつたものであること(規則別表第二号および第三号)。
2 施行に関する事項
公布の日から施行し昭和四十年度の予算および決算から適用するものであること。
別紙 (省略)