○固定資産規程第七十二条第二項に定める支出区分(建設、改良と補修の支出区分)の基準
昭和四四年六月七日
水経管発第二二号
一 一般基準
1 一般基準は、支出区分の一般的な基準を定めるものであり、次の各号のいずれかに該当する経費は、単位資産(注一)あたりの支出額が二十万円にみたないとき、仮設物を設置するとき、または取替整理の基準(固定資産規程第八十一条第二項)に該当するときをのぞき、資本的支出(水道改良費、水道拡張費)とする。ただし、直接需要者の用に供する量水器の購入については、価額のいかんにかかわらず資本的支出とする。
(1) 固定資産をあらたに建設または購入するとき
(2) 固定資産を増設するとき
(3) 単位資産あたりの取替部分の割合が、原則として物量または価額の三〇%をこえるとき
(4) 固定資産への付加または部分の取替が、明らかな固定資産の能力、財産価値、安全度、操作能率の向上、耐用命数のいちじるしい延長、または耐用年数(注二)の変更をもたらすとき
(5) 建設改良工事において、旧施設の撤去または取りこわしの費用が、関連工事費総額の一〇%以内にとどまるとき
(6) 固定資産の交換により差金を支払うとき
(7) 固定資産のあらたな建設または購入にともない補償をするとき
2 前項に該当しないときは、その支出を収益的支出(営業費用)とする。
3 この基準によりがたい特別の事由のあるときは、経理部長に協議してその支出区分を定めるものとする。
(一部改正〔昭和五五年三月一〇日〕)
二 個別基準
個別基準は、一般基準を補足するため、支出区分を具体的に例示したものであり、次表の区分にしたがつて支出をする。
支出区分 種別 | 資本的支出(水道改良費・水道拡張費) | 収益的支出(営業費用) |
建物 | 1 異なる材質による屋根のふき替 2 異なる材質による外壁の取替 3 建物付属設備の冷凍機、10KWをこえる冷凍機用電動機、給排水用ポンプ(電動機を含む)の取替 | 1 屋根、内外壁、床組天井、雨どいの取替 2 補足材が物量または価額基準による全資材の30%以内にとどまる場合の移築 3 間仕切、内装替 |
構築物 | 1 ろ過池、沈でん池、配水池等の制水弁の増設または電動弁への改造 2 水門、制水扉の異なる能力のものへの改造 3 護岸、のり面の異なる構造による築造替 4 開渠の暗渠化 5 囲障の20mをこえる増設。ただし簡易な構造のものはのぞく。 | 1 ろ過池、沈でん池、配水池等の弁類、水位計、水頭計の取替 2 水門、制水扉の同一能力、材質のものによる取替 3 同一構造による護岸、のり面の復旧 4 既存管の伸縮管による取替 5 既設管の防護工事 6 配水調整のための350mm以下の制水弁の設置 7 簡易な構造による構内舗装 |
電気設備、計測設備 | 1 特高受変電設備の遮断器、断路器、変流器の取替 2 電力ケーブルの引替 3 発電設備、制御装置(クレーマー、セルビュウスセット等)の発電機、内燃力機関、電動機の取替 4 盤に内蔵された30KVAをこえる変圧器、直流電源装置(蓄電池を含む)の取替 5 電磁流量計(φ1000mm以上のもの)の励磁装置の取替 | 1 盤に内蔵された30KVA以下の変圧器、50KVA以下のコンデンサー、リアクトルの取替 2 電話交換設備の中継台、蓄電池、整流器の取替 3 計測設備の受発信器、マノメーターの取替 4 専用電話線(ケーブルを含む)の部分的取替 5 電食防止用排流器の内部取替 |
その他のもの | 1 ポンプ設備の電動機またはポンプの取替 2 フロツキユレーターの10台以上の減速機または電動機の取替 3 空気源装置のコンプレッサー(電動機を含む)の取替 | 1 ポンプ設備の制水弁、制御器、循環用ポンプ、冷却器、起動機の取替 2 設備、装置の一部であるポンプ(電動機を含む)の取替 3 フロツキユレーター、シックナーの羽、シャフトの取替 4 表面洗浄装置の回転管取替 5 真空ろ過機、マイクロストレーナーの網の張替 |
注1 単位資産とは、資産管理上、一台のポンプ、一組の装置のように一つの資産として扱われるものであり、固定資産管理台帳に記載されている固定資産番号ごとのものをいう。なお、沈でん池、ろ過池、クラリファイヤーのように全く同一形状のものが一ヵ所に多数設置されているものは、同一形状のものの集合を単位資産として扱う。
注2 地方公営企業法施行規則別表第二号に定める耐用年数をいう。
(一部改正〔昭和55年3月10日〕)