○施工変更事務処理表

区分

変更内容(例示)

変更金額

決定区分

協議先

重要な変更

1 管布設工事において当初設計の30%未満が路線変更となる場合

2 当初設計で指定した工法の変更による増減額が設計額の30%以下の場合

3 他企業との競合に伴う変更(協定書等に基づくものは除く。)

4 一工種につき、その変更内容が6,000万円以上となる変更

金額にかかわらず

当初起工額が6億円以上 次長若しくは技監又は本部長

当初起工額が6億円未満 施工担当部所長

(ただし、当初起工額が6,000万円未満のものについては、協議先は必要としない。)

1 工事総括部長

2 契約担当部署

次に該当する場合は契約担当部所

(1) 工種の新設及び施工数料を追加する場合、原設計の20%以上又は6,000万円以上の変更

(2) 工種を取りやめる場合、原設計の40%以上の変更

軽易な変更

1 申請に基づく許可条件による変更

2 実測による変更

3 埋設物による変更

4 地質による変更

5 局が必要とする施工数量の変更

6 他企業との競合に伴う変更(協定等に基づくもの)

(注) 軽易な変更であって、変更金額が次に掲げる金額以内のもの(金額が100万円を超えるものは除く。)は、東京都水道局工事施行規程昭和46年東京都水道局管理規程第31号)第26条にいう「軽微な変更」に該当するものとする。

1 請負金額1,000万円までのもの

請負金額×30/1,000以内

2 請負金額1,000万円を超えるもの

30万円+{(請負金額-1,000万円)×10/1,000}以内

3 変更金額100万円以内

1,500万円以上

施工担当部所長

なし

1,500万円未満

施工担当課長

注:本表は、処務規程別表の特例をなすものである(平成15年4月1日施行)

施工変更事務処理表

 種別なし

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第1章 則/第3節
沿革情報
種別なし
平成15年3月20日 水総総第890号