○施工変更事務処理表
区分 | 変更内容(例示) | 変更金額 | 決定区分 | 協議先 |
重要な変更 | 1 管布設工事において当初設計の30%未満が路線変更となる場合 2 当初設計で指定した工法の変更による増減額が設計額の30%以下の場合 3 他企業との競合に伴う変更(協定書等に基づくものは除く。) 4 一工種につき、その変更内容が6,000万円以上となる変更 | 金額にかかわらず | 当初起工額が6億円以上 次長若しくは技監又は本部長 当初起工額が6億円未満 施工担当部所長 (ただし、当初起工額が6,000万円未満のものについては、協議先は必要としない。) | 1 工事総括部長 2 契約担当部署 |
次に該当する場合は契約担当部所 (1) 工種の新設及び施工数料を追加する場合、原設計の20%以上又は6,000万円以上の変更 (2) 工種を取りやめる場合、原設計の40%以上の変更 | ||||
軽易な変更 | 1 申請に基づく許可条件による変更 2 実測による変更 3 埋設物による変更 4 地質による変更 5 局が必要とする施工数量の変更 6 他企業との競合に伴う変更(協定等に基づくもの) (注) 軽易な変更であって、変更金額が次に掲げる金額以内のもの(金額が100万円を超えるものは除く。)は、東京都水道局工事施行規程昭和46年東京都水道局管理規程第31号)第26条にいう「軽微な変更」に該当するものとする。 1 請負金額1,000万円までのもの 請負金額×30/1,000以内 2 請負金額1,000万円を超えるもの 30万円+{(請負金額-1,000万円)×10/1,000}以内 3 変更金額100万円以内 | 1,500万円以上 | 施工担当部所長 | なし |
1,500万円未満 | 施工担当課長 |
注:本表は、処務規程別表の特例をなすものである(平成15年4月1日施行)。