○起工変更事務処理表

区分

変更内容(例示)

変更金額

決定区分

協議先

特に重要な変更

1 基本設計の変更

(1) 浄水場築造工事においてろ過池、沈殿池等の処理能力及び方法の変更

(2) 新工法採用による変更

2 管布設工事において当初設計の30%以上が路線変更となる場合

3 当初設計で指定した工法の変更による増減額が設計額の30%を超える場合

4 工事打切りの場合

金額にかかわらず

当初起工額が9億円以上 局長

当初起工額が6億円以上9億円未満 次長若しくは技監又は本部長

当初起工額が6億円未満 施工担当部所長

当初決定関与者

契約変更を必要とするときは契約担当部所

重要な変更

1 管布設工事において当初設計の30%未満が路線変更となる場合

2 当初設計で指定した工法の変更による増減額が設計額の30%以下の場合

3 他企業との競合に伴う変更(協定書等に基づくものは除く。)

4 一工種につき、その変更内容が6,000万円以上となる変更

5 当局の事業計画に著しい影響を与える工期の変更及び翌年度にわたる工期の変更

同上

同上、ただし、当初起案の決定権者が局長の事案については次長又は技監とする。

同上

軽易な変更

1 申請に基づく許可条件による変更

2 実測による変更

3 埋設物による変更

4 地質による変更

5 局が必要とする施工数量の変更

6 他企業との競合に基づくもの(協定による場合を除く。)

7 直営費のみの変更

8 その他特に重要な変更及び重要な変更に属さない変更

9 工期の変更(決定区分及び協議先は1,500万円以上6,000万円未満に同じ。)

6,000万円以上

施工担当部所の長

1 工事総括部の長(工事総括部において起工したものに限る。)

2 契約担当部所(契約変更を伴うものに限る。)

1,500万円以上6,000万円未満

同上

契約担当部所(契約変更を伴うものに限る。)ただし、施工担当部所で起案したものを除き、工事総括部へ報告するものとする。

1,500万円未満

施工担当課長

同上

注:本表は、処務規程別表の特例をなすものである(平成15年4月1日施行)

起工変更事務処理表

 種別なし

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第1章 則/第3節
沿革情報
種別なし
平成15年3月20日 水総総第890号