○東京都水道局調布防潮せき管理規程
昭和四一年一〇月四日
水道局管理規程第二九号
東京都水道局調布防潮せき管理規程を次のように定める。
東京都水道局調布防潮せき管理規程
第一章 総則
(目的)
第一条 この規程は、調布防潮せき(以下「せき」という。)の管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(せき管理主任)
第二条 東京都水道局浄水部設備課に、せき管理主任をおく。
2 前項の主任は、東京都水道局所属職員のうちから、局長が命ずる。
(昭五四水管規程二七・全改、平二〇水管規程二四・令五水管規程一二・一部改正)
(主任の任務)
第三条 主任は、浄水部施策推進担当課長(以下「課長」という。)の命を受け、せき、付属設備及び付帯設備の維持管理に任じ、気象状況、河川流量の変化に応じ、せき操作を適切に行わなければならない。
(平二〇水管規程二四・令五水管規程一二・一部改正)
(管理すべき施設の範囲)
第四条 この規程により管理すべき施設の範囲は、次に掲げるとおりとする。
一 せき及び付属設備
(一) こう門及び水門
(二) 起伏せき、固定せき及び魚道
(三) 門扉巻揚用機械設備
二 付帯設備
(一) 取入口を含む上流及び下流護岸
(二) 操作用電源設備
第二章 平常時の作業
(保守)
第五条 主任は、次の各号に掲げる職務を励行しなければならない。
一 せき、付属設備及び付帯設備並びにせき周辺の状況等を監視すること。
二 可動せき(こう門及び水門)並びに起伏せき並びに付属機械器具その他の設備を点検し、操作上支障のないようにすること。
三 せき付近の漂流物を取り除き、取水口にゴミ等がないよう注意すること。
2 前項各号の場合において異状を認めたときは、速やかに課長に報告し、その指示を受けて措置し、その状況及び結果を報告しなければならない。ただし、緊急やむを得ないときは、臨機に措置し、その状況及び結果を速やかに報告するものとする。
(平二〇水管規程二四・一部改正、令五水管規程一二・旧第六条繰上・一部改正)
(せき日誌)
第六条 主任は、せき日誌に次の各号に掲げる事項を記入し、課長に報告しなければならない。
一 上流及び下流水位
二 本流流量
三 その他必要事項
(平二〇水管規程二四・一部改正、令五水管規程一二・旧第七条繰上・一部改正)
(舟の通航)
第七条 主任は、こう門の操作により舟を通航させる場合は、次の各号に定めるところによらなければならない。ただし、こう門及び付属設備の修理又は出水等その他必要がある場合は、通航を制限し、若しくは停止することができる。
一 通航時間は、原則として日の出より日没までとする。
二 通航する舟の大きさは、次に掲げる制限以内とする。
(一) 長さ 二二・〇メートル以内
(二) 幅員 三・〇メートル以内
(三) 喫水 〇・五メートル以内
(四) 水面上の高さ 七・〇メートル以内
(平二〇水管規程二四・一部改正、令五水管規程一二・旧第八条繰上)
(魚道の流量調節)
第八条 魚道の水深は、可動せき(こう門及び水門)並びに起伏せきを閉鎖している場合において、十五センチメートル以内に調節しなければならない。
(令五水管規程一二・旧第十条繰上・一部改正)
(定期測量)
第九条 主任は、上下流の河床状況を調査するため、毎年一回深浅測量及びせきの高低測量を実施し、課長に報告しなければならない。
(平二〇水管規程二四・一部改正、令五水管規程一二・旧第十一条繰上・一部改正)
第三章 出水時の作業
(警戒時勤務態勢)
第十条 課長は、次の各号の一に該当するときは、直ちに、警戒時勤務態勢を編成しなければならない。
一 気象庁から洪水注意報又は洪水警報が発せられたとき。
二 国土交通大臣又は東京都知事が水防法に基づき、水防警報を発したとき。
三 せき地点における水位がA.P三・五メートルを超えるおそれのあるとき。
四 その他必要と認めるとき。
(平一三水管規程一・平二〇水管規程二四・一部改正、令五水管規程一二・旧第十二条繰上・一部改正)
(警戒時勤務における処理事項)
第十一条 主任は、警戒時勤務態勢に入つたときは、直ちに、次に掲げる措置をとるとともに、適宜その状況を課長に報告しなければならない。
一 必要な職員を招集すること。
二 せきの操作に要する機械器具の点検等の操作準備を行うこと。
三 夜間作業に備え、照明燈その他必要な器具を整備すること。
四 羽村取水管理事務所及び砧浄水場と緊密な連絡を取り、雨量の把握に努めること。
(平二〇水管規程二四・平二七水管規程三四・一部改正、令五水管規程一二・旧第十三条繰上・一部改正)
(せき操作に必要な人員の配置)
第十二条 課長は、次の各号の一に該当するときは、直ちに、せき操作に必要な人員を配置しなければならない。
一 羽村取水管理事務所において投渡せきを払つたとき。
二 せき地点における水位がA.P三・五メートルを超えることが予想されるとき。
三 その他非常と認められる事態が発生し、又は発生するおそれのあるとき。
(平二〇水管規程二四・平二七水管規程三四・一部改正、令五水管規程一二・旧第十四条繰上・一部改正)
(可動せき等の開放順位)
第十三条 主任は、上流水位がA.P三・五メートルを超えるときは、次の各号に掲げる順序により可動せきを開かなければならない。
一 水門
二 こう門
三 起伏せき
2 前項の規定にかかわらず、漂流物の状況によつては、こう門を先に開くことができる。起伏せきが既に開放した状態である場合も同様とする。
一 第三起伏せき
二 第四起伏せき
三 第二起伏せき
四 第五起伏せき
五 第一起伏せき
(平二〇水管規程二四・一部改正、令五水管規程一二・旧第十五条繰上・一部改正)
(可動せき等の開放及び通報)
第十四条 前条の規定により可動せきを操作する場合は、初めから急激に行うことなく徐々に行い、下流の水位に急激な変化を与えないようにしなければならない。
2 洪水時における下流への流量は、せき地点における上流流量を超えてはならない。
3 主任は、可動せきを操作しようとする場合は、あらかじめ操作計画をたて、状況、操作の開始時刻及び操作の方法を課長に報告するとともに、全開にするときは次に掲げる関係機関に予告しなければならない。
一 防潮せき下流の漁業組合
二 その他局長が必要と認め別に定めるもの
4 主任は、起伏せきを操作しようとするときは、あらかじめ操作計画をたて、状況、操作の開始時刻及び操作の方法を課長に報告するとともに、実施予定一時間前までに次に掲げる関係機関に予告しなければならない。
一 国土交通省関東地方整備局京浜河川事務所田園調布出張所
二 東京都建設局第二建設事務所
三 防潮せき下流の漁業組合
四 その他局長が必要と認め別に定めるもの
5 主任は、起伏せきを倒したときは、直ちに、放流開始時刻及び放流量を前項の規定により予告した関係機関に通報するとともに、次に掲げる事項を課長に報告しなければならない。
一 放流開始時刻
二 上下流水位
三 本流流量
四 操作した起伏せきの番号
(昭五八水管規程三九・平一三水管規程二〇・平二〇水管規程二四・一部改正、令五水管規程一二・旧第十六条繰上・一部改正)
(せきの閉鎖)
第十五条 本流流量が毎秒五〇立方メートル以下に減じたとき又は起伏せきが倒されている場合において、上流水位がA.P一・六メートルに減じたときは、可動せきを閉鎖しなければならない。
一 水門を締める。
二 こう門を締める。
三 起伏せきを起こす。
3 前項第三号における起伏せきの閉鎖及び当該順位の決定は、状況に応じて行う。
(平二〇水管規程二四・一部改正、令五水管規程一二・旧第十七条繰上・一部改正)
(事故発生時の措置)
第十六条 主任は、せき及び付属設備、付帯設備並びに取水所周辺において事故が発生したときは、速やかに課長に報告し、その指示を受けなければならない。ただし、緊急やむを得ないときは、臨機に措置し、その状況及び結果を速やかに報告しなければならない。
(平二〇水管規程二四・一部改正、令五水管規程一二・旧第十八条繰上・一部改正)
(警戒時勤務態勢の解除)
第十七条 課長は、警戒時勤務態勢の必要がなくなつたと認めるときは、これを解除しなければならない。
(平二〇水管規程二四・一部改正、令五水管規程一二・旧第十九条繰上・一部改正)
第十八条 主任は、警戒時勤務態勢が解除されたときは、使用機械器具の点検、注油、清掃及び修理を行うとともに、次に掲げる事項を課長に報告しなければならない。
一 せき上下流水位
二 本流流量
三 可動せき及び起伏せきの操作状況
四 せき及び付属設備並びに付帯設備等の被害状況
五 その他必要な事項
(平二〇水管規程二四・一部改正、令五水管規程一二・旧第二十条繰上・一部改正)
付則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五四年水管規程第二七号)
この規程は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附則(昭和五八年水管規程第三九号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年水管規程第一号)
この規程は、平成十三年一月六日から施行する。
附則(平成一三年水管規程第二〇号)
この規程は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年水管規程第二四号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年水管規程第三四号)
この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(令和五年水管規程第一二号)
この規程は、令和五年四月一日から施行する。