○東京都水道局職員住宅の管理等に関する規程

昭和三八年一〇月三一日

水道局管理規程第一四号

東京都水道局職員住宅の管理等に関する規程

(目的)

第一条 この規程は、東京都水道局職員(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第十条第一項の水道局長の要請に応じて退職した者(以下「退職派遣者」という。)を含む。以下「職員」という。)が入居する職員住宅の管理、使用その他の事項を定めることを目的とする。

(平一四水管規程一〇・平二〇水管規程四五・一部改正)

(定義)

第二条 この規程において「職員住宅」とは、職員及び主としてその収入により生計を維持する同居者を居住させるため水道局長(以下「局長」という。)が設置した居住用の建物及びこれに付帯する工作物その他の施設をいう。

2 この規程において「同居者」とは、親族、婚姻の予約者(ただし、婚姻の予約者については、第七条による入居の申請をした日から三月以内に婚姻の届出をすることができるものに限る。)又は、東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例(平成三十年東京都条例第九十三号)第七条の二第二項の証明若しくは同条第一項の東京都パートナーシップ宣誓制度と同等の制度であると知事が認めた地方公共団体のパートナーシップに関する制度による証明を受けたパートナーシップ関係の相手方であつて、同居し、かつ、生計を一にしているものをいう。

3 この規程において「親族」とは、職員の配偶者(婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)及び血族又は姻族二親等以内の親族をいう。

(昭四一水管規程五・昭五四水管規程三九・令四水管規程四〇・一部改正)

(職員住宅の管理)

第三条 職員部長は、職員住宅の管理を行い、常時その状況を明らかにしておかなければならない。

(昭四一水管規程五・全改、平一〇水管規程二九・一部改正)

(管理人の選任)

第四条 職員部長は、職員住宅の管理を行うため必要があると認めたときは、入居者のうちから管理人を選任することができる。

(昭四一水管規程五・旧第五条繰上、平一〇水管規程二九・一部改正)

(管理人の業務)

第五条 管理人は、次に掲げる業務を行うものとする。

一 別記様式第一号による備品台帳の整理に関すること。

二 別記様式第二号による職員住宅入居者名簿の整理に関すること。

三 入居又は明渡しの立会に関すること。

四 火災及び盗難の予防並びに衛生に関すること。

五 入居者の共同生活に必要な連絡に関すること。

六 職員部長が指示した事項

七 前各号に掲げる業務に関し、必要の都度職員部長に報告すること。

(昭四一水管規程五・旧第六条繰上、昭五四水管規程三九・平一〇水管規程二九・平二七水管規程一四・一部改正)

(職員住宅の種類及び入居資格)

第六条 職員住宅の種類は、次の各号に掲げるものとし、当該各職員住宅に入居することができる職員の資格は、当該各号に定めるところによる。

一 災害対策住宅 局長が別に定めるところにより局の災害対策要員に指定された職員であつて、入居させることが必要と認められるもの

二 一般住宅 同居者を有する職員であつて、地震、災害等の非常事態が発生した場合、円滑に災害対策業務を遂行するために入居の必要があると認められるもの

三 独身寮 新たに採用された職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項、第二十二条の五第一項若しくは第二項の規定により採用された者、人事交流等により引き続いて職員となつた者又は特に局長が定める者を除く。)であつて、かつ、地震、災害等の非常事態が発生した場合、円滑に災害対策業務を遂行するために入居の必要があると認められる者のうち入居の申請時の在職期間が三年未満の者であつて、同居者がないもの

(昭五四水管規程三九・全改、平九水管規程一・平一七水管規程二九・平二三水管規程一・平二七水管規程一四・令四水管規程四〇・一部改正)

(入居者の決定等)

第七条 前条各号に規定する入居資格に該当し、入居を希望する者は、別記様式第三号による職員住宅入居申請書により所属部長(退職派遣者にあつては職員部長)の確認を得た上、局長に入居の申請をすることができる。

(昭四一水管規程五・全改、昭四五水管規程二八・昭四九水管規程一七・昭五四水管規程二三・昭五四水管規程三九・昭五八水管規程三一・昭六〇水管規程三〇・平二水管規程三〇・平九水管規程一・平一四水管規程一〇・平一六水管規程五二・平一七水管規程一二・平一九水管規程一三・平二〇水管規程二三・平二七水管規程一四・一部改正)

第八条 局長は、前条の規定による申請があつたときは、職員住宅の入居状況などを考慮して入居決定を行う。

2 局長は、前項の規定により入居決定を受けた者(以下「入居予定者」という。)に対し、所属部長を通じてその旨通知するとともに、その入居予定の職員住宅の管理人に通知するものとする。

(昭四一水管規程五・全改、昭五四水管規程三九・平二七水管規程一四・一部改正)

(災害対策住宅に関する特例)

第九条 第六条第一号に規定する職員住宅への入居の申請及び入居決定に関する事項は、局長が別に定める。

(平九水管規程一・全改、平二七水管規程一四・一部改正)

第十条 削除

(昭四一水管規程五)

(入居開始期限等)

第十一条 入居予定者は、職員部長が指定する日から十五日以内に指定された職員住宅に入居しなければならない。

2 局長は、入居予定者が前項に定める期限までに入居しないときは、入居決定を取り消すことができる。

3 局長は、職員が虚偽の申立てその他不正の手段により第八条第一項の入居の決定を受けたときは、入居の前後を問わずその決定を取り消す。

(昭四一水管規程五・昭五四水管規程三九・平一〇水管規程二九・一部改正)

(誓約書)

第十二条 入居予定者は、速やかに別記様式第四号による誓約書を局長に提出しなければならない。

(平一七水管規程二九・全改)

第十三条 削除

(平一七水管規程二九)

(同居者の異動)

第十四条 入居者は、同居者に異動を生じたときは、異動の日から十日以内に別記様式第六号による同居者異動届を局長に提出しなければならない。

(昭五四水管規程三九・一部改正)

(入居者の義務)

第十五条 入居者は、善良な管理者の注意をもつて入居している職員住宅を使用しなければならない。

2 入居者は、その責に帰すべき事由により、職員住宅を滅失し、またはき損したときは、すみやかに、局長に報告するとともに、原状に回復し、またはその損害を賠償しなければならない。

(改造)

第十六条 入居者は、模様替え、改造その他職員住宅の原形に変更を加える工事(以下「改造」という。)をしようとするときは、別記様式第七号による職員住宅改造承認申請書を局長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 改造に要する費用は、全額入居者が負担するものとする。

3 改造の承認の基準は、局長が別に定める。

(昭四一水管規程五・昭五四水管規程三九・一部改正)

(修繕)

第十七条 職員住宅の維持保全上必要があると認めて局長が別に定める主体部分の修繕は、局が費用を負担して行う。

2 前項に定めるもの以外の部分の修繕は、入居者が費用を負担して行う。ただし、局長が職員住宅の維持保全のため、特に必要と認めたときは、局が費用を負担して行うことができる。

3 入居者は、第一項に定める修繕をする必要が生じたときは、別記様式第八号による職員住宅修繕申請書を局長に提出しなければならない。

(昭五四水管規程三九・全改)

(禁止事項)

第十八条 入居者は、次の行為をしてはならない。

一 職員住宅の全部または一部を転貸し、またはその使用権を譲渡すること。

二 同居者以外の者を同居させること。

三 局長の承認を受けないで、職員住宅の改造をすること。

四 職員住宅内において商業またはこれに類する行為をすること。

五 前各号のほか、局または他の入居者に損害を与え、若しくは迷惑を及ぼす行為をすること。

(平二七水管規程一四・令四水管規程四〇・一部改正)

(入居期間)

第十九条 職員住宅の入居期間は、次のとおりとする。ただし、第六条第三号に該当するものについては、職員が結婚したときは第三号の規定にかかわらず、そのときまでとする。

一 第六条第一号に該当するもの 入居した日から十二年

二 第六条第二号に該当するもの 入居した日から九年

三 第六条第三号に該当するもの 入居した日から六年

2 前項第二号の期間の計算において、入居者が時期を異にして二以上の職員住宅に入居したときは、当該各入居期間を通算するものとする。ただし、第六条第一号に規定する職員住宅に入居する職員の当該期間の計算に当たつては、他の職員住宅の入居期間は通算しないものとする。

(昭四一水管規程五・全改、昭五四水管規程三九・平三水管規程二一・平九水管規程一・平一七水管規程二九・平二三水管規程一・平二七水管規程一四・一部改正)

(職員住宅の明渡し)

第二十条 入居者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その下欄に掲げる期間内にその職員住宅を明け渡さなければならない。

一 第六条に規定する入居資格に該当しなくなつたとき 局長が指示する期間

二 第十九条第一項ただし書、第一号から第三号までの入居期間が満了したとき 満了の日から満了の日の属する月の末日まで

三 第六条各号に規定する入居資格に該当して入居した者が職員でなくなつたとき 局長が別に定める期間

四 第十八条の規定に違反し、明渡しを要求されたとき 局長が指示する期間

五 局長が業務の運営上必要があると認め、明渡しを要求したとき 局長が指示する期間

2 局長は、前項第二号に該当する入居者が局長が別に定める事由に該当するときは、当該入居者に対し、局長が別に定める手続により、入居期間が満了した日から三年を超えない範囲内において、明渡しを猶予することができる。

(昭四一水管規程五・全改、昭五四水管規程三九・昭五七水管規程一二・昭六三水管規程二〇・平三水管規程二一・平九水管規程一・平一四水管規程一〇・平二三水管規程一・平二七水管規程一四・一部改正)

(明渡し手続)

第二十一条 入居者(入居者が死亡したときは、その同居者)が職員住宅を明け渡すときは、次の各号に定める手続によらなければならない。

一 明け渡す日の十五日前までに局長にその旨を申し出て、明け渡し後五日以内に別記様式第九号による職員住宅明渡し届を提出すること。

二 当該住宅を原状に回復すること。

(昭五四水管規程三九・全改)

(転居)

第二十二条 局長は、職員住宅の管理上必要があると認めるときは、入居者に対し期限を指定して他の職員住宅に転居を命ずることができる。

2 転居に要する費用は、全額転居する者の負担とする。

(昭四一水管規程五・一部改正)

(使用料)

第二十三条 職員住宅の使用料は、月額によるものとし、その額は、次条から第三十一条までに定めるところによる。

2 月の中途において、職員住宅に入居し、又は明け渡した場合において、その月における使用すべき日数又は使用した日数が十五日以下のときの当該月の使用料は、前項の規定にかかわらず月額の二分の一とする。

3 職員住宅を明け渡さなければならない者(第二十条第二項の猶予期間中の者は除く。)が職員住宅を明け渡さないときは、その者は、明け渡すべき日の翌日から明け渡した日までの期間について、使用料(第三十条に規定する減額前の使用料をいう。)の三倍に相当する金額を納入しなければならない。

(昭五四水管規程三九・全改、平一七水管規程二九・一部改正)

(使用料の算定)

第二十四条 職員住宅の使用料は、一平方メートル当たりの一月の基準使用料の額(以下単に「基準使用料の額」という。)に当該職員住宅の専用面積を乗じて得た額とする。

2 基準使用料の額は、千四百六十円とする。

(昭五四水管規程三九・全改、昭五七水管規程一二・昭六〇水管規程三九・昭六三水管規程二〇・平三水管規程二一・平六水管規程二七・平一〇水管規程四四・平一三水管規程三四・平一七水管規程二九・平二一水管規程一・平二四水管規程八・平二七水管規程一四・平三〇水管規程一・令三水管規程四・令六水管規程四・一部改正)

(経過年数による調整)

第二十五条 職員住宅が建物の建築後、一年以上の年数を経過した場合においては、別表の上欄に掲げる職員住宅が存する地域の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定める割合による額を基準使用料の額から減額する。

(昭五四水管規程三九・全改、昭五七水管規程一二・平三水管規程二一・平一〇水管規程四四・平一三水管規程三四・平一七水管規程二九・平二七水管規程一四・一部改正)

(立地条件による調整)

第二十六条 職員住宅敷地の一平方メートル当たりの価格(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定により固定資産税を課せられるべき近傍類地等の固定資産課税台帳登録価格)が、次の各号に掲げる価格である場合においては、当該各号に定める調整割合を基準使用料の額に乗じて得た額を基準使用料の額に加算する。

一 三万円以上六万円未満 百分の一

二 六万円以上 百分の一に価格六万円以上の三万円ごとに百分の一を加算した割合

(昭五四水管規程三九・全改、昭五七水管規程一二・昭六〇水管規程三九・平三水管規程二一・平六水管規程二七・平一〇水管規程四四・一部改正)

(施設の差異等による調整)

第二十七条 職員住宅に昇降機が付設されている場合においては、当該昇降機に係る保守点検に要する経費を基礎として局長が定める額を第二十四条の規定により算出した額に加算する。

2 職員住宅に畳、襖又は障子(以下「畳等」という。)が設置されている場合においては、明渡し後の当該畳等の表替等に要する経費を基礎として局長が定める額を第二十四条の規定により算出した額に加算する。

(昭五四水管規程三九・全改、昭五七水管規程一二・昭六三水管規程二〇・平一〇水管規程四四・平一七水管規程二九・平二七水管規程一四・一部改正)

(調整の時期)

第二十八条 第二十五条及び第二十六条の規定による基準使用料の額の調整は、三年を経過するごとに行う。ただし、三年を経過する中途において新たに設置した職員住宅について、最初に基準使用料の額の調整を行う時期は、前に基準使用料の額の調整を行つた日から起算して三年を経過した日とする。

2 前条の規定による基準使用料の額の調整は、当該職員住宅が前条各号のいずれかに該当しなくなつた日の属する月の翌月から行わない。

(昭五四水管規程三九・全改、平一〇水管規程四四・一部改正)

(使用料の納入)

第二十九条 使用料は、毎月納入しなければならない。

2 前項に定める使用料は、月の一日から末日までを一月分とし、その月の給料から控除する。ただし、給料から控除することができないときは、納付書によりその月の末日までに納入させるものとする。

(使用料の減免)

第三十条 局長は、第六条第一号に規定する職員住宅の使用料について、別に定めるところにより減額することができる。

2 局長は、前項の場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、別に定めるところにより使用料を減額又は免除することができる。

一 第五条に定める管理人を選任したとき。

二 入居者の責に帰すべき事由によらないで、引き続き十日以上職員住宅の全部または一部を使用することができないとき。

三 局長が特に必要があると認めたとき。

(平六水管規程二七・平九水管規程一・平二七水管規程一四・一部改正)

(端数処理)

第三十一条 使用料の算出にあたり百円未満の端数を生じたときは、十位について四捨五入する。

(入居者の負担する費用)

第三十二条 入居者は、次の各号に掲げる費用を負担するものとする。

一 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

二 し尿、じんかい及び排水の消毒、清掃及び処理に要する費用

三 給水施設に要する費用

四 前各号のほか、局長の指定する費用

(駐車場所の使用料)

第三十三条 入居者(同居者を含む。以下本条において同じ。)は、局長が駐車を認めた局有地等(以下「駐車場所」という。)を使用しようとするときは、別記様式第十号による駐車場所使用申請書を局長に提出しなければならない。

2 入居者は、前項の駐車場所を使用するときは、自動車(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第九号に規定する自動車をいう。)一台につき局長が別に定める使用料を納入しなければならない。

3 前項の使用料については、第二十三条第二項、第二十九条及び第三十条第二項の規定を準用する。

(昭五四水管規程三九・全改、平六水管規程二七・平一三水管規程三四・一部改正)

第三十四条 削除

(昭五四水管規程三九)

(復元の義務)

第三十五条 入居者は、第十六条に定めるところにより改造を行つたときは、明け渡しの際、原状に回復しなければならない。ただし、局長の承認を経て無償で局に寄付することができる。

2 原状回復に要する費用は、全額入居者の負担とする。

(この規程施行に必要な事項)

第三十六条 この規程の施行について必要な事項は、職員部長が定める。

(昭四八水管規程二〇・追加、平一〇水管規程二九・一部改正)

付則

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和三十八年九月一日から適用する。

2 この規程施行の際、現に公舎に入居している者は、この規程に基く職員住宅に入居している者とみなす。

3 この規程施行の際、現に種類別各等級に格付されている公舎は、それぞれの種類及び等級に対応するこの規程の種類及び等級に格付された職員住宅とみなす。

4 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第四条第一項又は第二項の規定により採用された職員に対する第六条第三号の規定の適用については、令和十四年三月三十一日までの間、同号中「新たに採用された職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項、第二十二条の五第一項若しくは第二項の規定により採用された者、人事交流等により引き続いて職員となつた者又は特に局長が定める者を除く。)」とあるのは、「新たに採用された職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項、第二十二条の五第一項若しくは第二項及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第四条第一項又は第二項の規定により採用された者、人事交流等により引き続いて職員となつた者又は特に局長が定める者を除く。)」とする。

(令四水管規程四〇・追加)

付則(昭和三九年水管規程第四二号)

この規程は、公布の日から施行する。

付則(昭和三九年水管規程第七五号)

この規程は、公布の日から施行する。

付則(昭和四一年水管規程第五号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際、現に改正前のこの規程第七条及び第八条の規定による入居者は、改正後のこの規程第六条第一号の規定に該当し入居したものとみなし、改正前のこの規程第九条及び第十条の規定による入居者は、改正後のこの規程第六条第二号の規定に該当し入居したものとみなす。

3 この規程施行の際、現に種類別各等級に格付されている公舎は、それぞれの種類及び等級に対応するこの規程の種類及び等級に格付けされた職員住宅とみなす。

付則(昭和四一年水管規程第一一号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和四十一年四月一日から適用する。

2 東京都水道局職員住宅の管理等に関する規程の一部を改正する規程(昭和四十一年四月東京都水道局管理規程第五号)付則第四項中「坪当り基準使用料月額」を「平方メートルあたり使用料月額」に改める。

附則(昭和四五年水管規程第二八号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和四八年水管規程第二〇号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和四九年水管規程第一七号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和五四年水管規程第二三号)

この規程は、昭和五十四年四月一日から施行する。

附則(昭和五四年水管規程第三九号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和五十五年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の東京都水道局職員住宅の管理等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定により算出した職員住宅の使用料(以下「新使用料」という。)のうち次の各号に掲げる使用料の額は、昭和五十七年三月三十一日までの間、改正後の規程の規定にかかわらず当該各号に定めるところによる。

一 改正後の規程第六条第二号及び第四号に規定する職員住宅(東京都二十三区に存する職員住宅であつて専用面積が七十平方メートル以上のものを除く。)のうち新使用料とこの規程による改正前の東京都水道局職員住宅の管理等に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定による使用料(以下「旧使用料」という。)との差額が六千円を超える職員住宅の使用料の額 旧使用料に六千円を加えた額

二 東京都二十三区に存する職員住宅であつて専用面積が七十平方メートル以上で、かつ、新使用料が二万円を超える職員住宅の使用料の額 二万円

三 改正後の規程第六条第三号に規定する職員住宅のうち新使用料の額が二千円を超える職員住宅の使用料の額 旧使用料の二倍に相当する額(その額が二千円に達しないときは、二千円とする。)

3 改正後の規程第三十三条の規定は、局長が別に定めるものを除き、別に定める日から適用する。

4 施行日の前日において、現に職員住宅に入居している者は、施行日以後改正後の規程に基づく職員住宅に入居している者とみなす。

5 施行日の前日までにおいて、改正前の規程により行われた申請等の手続は、施行日以後改正後の規程の相当規定により行われたものとみなす。

6 東京都水道局職員住宅の管理等に関する規程の一部を改正する規程(昭和四十一年東京都水道局管理規程第五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(昭和五七年水管規程第一二号)

この規程は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭六〇水管規程三九・旧附則第一項・一部改正)

附則(昭和五八年水管規程第一一号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和五八年水管規程第三一号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和六〇年水管規程第三〇号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和六〇年水管規程第三九号)

1 この規程は、昭和六十年九月一日から施行する。

2 東京都水道局職員住宅の管理等に関する規程の一部を改正する規程(昭和五十七年東京都水道局管理規程第十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(昭和六三年水管規程第二〇号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和六十三年九月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の東京都水道局職員住宅の管理等に関する規程第二十四条第一項に規定する基準使用料の額は、昭和六十四年七月三十一日までの間、同項の規定にかかわらず、三百八十五円とする。

附則(平成二年水管規程第三〇号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成三年水管規程第二一号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成三年九月一日から適用する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の東京都水道局職員住宅の管理等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定により算出した職員住宅の使用料(以下「新使用料」という。)のうち次の各号に掲げる使用料の額は、改正後の規程の規定にかかわらず、当該各号の定めるところによる。

一 改正後の規程第六条第二号から第四号までに規定する職員住宅(次号及び第三号に該当するものを除く。)のうち新使用料がこの規程による改正前の東京都水道局職員住宅の管理等に関する規程の規定による使用料(以下「旧使用料」という。)の百分の百二十に相当する額を超えるときは、旧使用料の百分の百二十に相当する額をもって新使用料とする。

二 改正後の規程第六条第二号に規定する職員住宅のうち木造住宅の新使用料が旧使用料の百分の百十五に相当する額を超えるときは、旧使用料の百分の百十五に相当する額をもって新使用料とする。

三 改正後の規程第六条第三号に規定する職員住宅のうち局長が別に指定するものの新使用料は、一万二千百円を超えないものとする。

附則(平成六年水管規程第一〇号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成六年水管規程第二七号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成六年十月一日から適用する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の東京都水道局職員住宅の管理等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定により算出した職員住宅の使用料の額(以下「新使用料」という。)のうち次の各号に掲げる使用料の額は、改正後の規程の規定にかかわらず、当該各号の定めるところによる。

一 改正後の規程第六条第二号から第四号までに規定する職員住宅(次号に該当するものを除く。)のうち新使用料がこの規程による改正前の東京都水道局職員住宅の管理等に関する規程の規定による使用料(以下「旧使用料」という。)の百分の百十八に相当する額を超えるときは、旧使用料の百分の百十八に相当する額をもって新使用料とする。

二 改正後の規程第六条第三号に規定する職員住宅のうち局長が別に指定するものの新使用料が一万三千七百円を超えるときは、一万三千七百円を新使用料とする。

附則(平成九年水管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成一〇年水管規程第二九号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成一〇年水管規程第四四号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の東京都水道局職員住宅の管理等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定により算出した職員住宅の使用料の額(以下「新使用料」という。)が、この規程による改正前の東京都水道局職員住宅の管理等に関する規程の規定による使用料(以下「旧使用料」という。)の百分の百二十二に相当する額を超えるときは、改正後の規程の規定にかかわらず、旧使用料の百分の百二十二に相当する額をもって新使用料とする。

附則(平成一三年水管規程第三四号)

(施行期日)

1 この規程は、平成十四年一月一日から施行する。ただし、第三十三条第二項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の東京都水道局職員住宅の管理等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定により算出した職員住宅の使用料の額(以下「新使用料」という。)が、この規程による改正前の東京都水道局職員住宅の管理等に関する規程の規定による使用料(以下「旧使用料」という。)の百分の百三十に相当する額を超えるときは、改正後の規程の規定にかかわらず、旧使用料の百分の百三十に相当する額をもって新使用料とする。

附則(平成一四年水管規程第一〇号)

この規程は、平成十四年四月一日から施行する。

附則(平成一六年水管規程第五二号)

この規程は、平成十七年一月一日から施行する。

附則(平成一七年水管規程第一二号)

この規程は、平成十七年四月一日から施行する。

附則(平成一七年水管規程第二九号)

(施行期日)

1 この規程は、平成十七年十二月一日から施行する。ただし、第二十三条の改正規定は平成十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の東京都水道局職員住宅の管理等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定により算出した職員住宅の使用料の額(以下「新使用料」という。)が、この規程による改正前の東京都水道局職員住宅の管理等に関する規程の規定による使用料(以下「旧使用料」という。)の百分の百三十に相当する額を超えるときは、改正後の規程の規定にかかわらず、旧使用料の百分の百三十に相当する額をもって新使用料とする。

3 改正後の規程第二十三条第三項の適用については、同項中「三倍」とあるのは、この規程の施行の日から平成十九年三月三十一日までの間は「一・五倍」と、同年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間は「二倍」とする。

附則(平成一九年水管規程第一三号)

この規程は、平成十九年四月一日から施行する。

附則(平成二〇年水管規程第二三号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成二〇年水管規程第四五号)

この規程は、平成二十年十二月一日から施行する。

附則(平成二一年水管規程第一号)

(施行期日)

1 この規程は、平成二十一年二月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の東京都水道局職員住宅の管理等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定にかかわらず、改正後の規程により算出した職員住宅の使用料(以下「新使用料」という。)の額とこの規程による改正前の東京都水道局職員住宅の管理等に関する規程の規定による使用料(以下「旧使用料」という。)の額との差額が三千円を超えるときは、旧使用料の額に三千円を加えた額をもって新使用料とする。

3 改正後の規程の規定にかかわらず、新使用料の額が旧使用料の額を下回るときは、旧使用料の額をもって新使用料とする。

附則(平成二三年水管規程第一号)

(施行期日)

1 この規程は、平成二十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の東京都水道局職員住宅の管理等に関する規程は、平成二十三年四月一日以降に新たに採用された職員について適用し、同年三月三十一日現在において在職し、同年四月一日以降引き続き在職する職員については、なお従前の例による。

附則(平成二四年水管規程第八号)

(施行期日)

1 この規程は、平成二十四年五月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の東京都水道局職員住宅の管理等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定にかかわらず、改正後の規程により算出した職員住宅の使用料(以下「新使用料」という。)の額とこの規程による改正前の東京都水道局職員住宅の管理等に関する規程の規定による使用料(以下「旧使用料」という。)の額との差額が三千円を超えるときは、旧使用料の額に三千円を加えた額をもって新使用料とする。

附則(平成二七年水管規程第一四号)

(施行期日)

1 この規程は、平成二十七年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の東京都水道局職員住宅の管理等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第二十四条第二項の規定にかかわらず、平成二十七年度から平成二十九年度までの間、職員住宅の使用料の額(減額される場合にあっては、減額後の額とする。以下同じ。)については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

一 災害対策住宅及び一般住宅

ア 平成二十七年度 改正後の規程第二十四条から第三十一条までの規定により算出して得た額(以下「算出額」という。減額される場合にあっては、減額後の額とする。以下同じ。)とこの規程の施行日の前日における当該職員住宅の使用料の額(以下「改定前の額」という。)の差額を五で除して得た額(百円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。)を改定前の額に加えた額

イ 平成二十八年度 算出額と改定前の額の差額を五で除した後、三を乗じて得た額を改定前の額に加えた額

ウ 平成二十九年度 算出額

二 独身寮

ア 平成二十七年度 算出額と改定前の額の差額を二で除して得た額(百円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。)を改定前の額に加えた額

イ 平成二十八年度 算出額

3 この規程の施行の際、現にこの規程による改正前の東京都水道局職員住宅の管理等に関する規程(以下「改正前の規程」という。)第六条各号に規定する職員住宅に入居している者の入居期間については、改正後の規程第十九条第一項各号の規定にかかわらず、平成三十年三月三十一日までの間、なお従前の例による。

4 施行日の前日において、現に改正前の規程第六条第一号及び第三号に規定する職員住宅に入居している者は施行日以後改正後の規程第六条第二号に規定する職員住宅に入居している者とみなし、施行日の前日において、現に改正前の規程第六条第四号に規定する職員住宅に入居している者は施行日以後改正後の規程第六条第三号に規定する職員住宅に入居している者とみなす。

5 この規程の施行の際、改正前の規程別記様式第三号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成三〇年水管規程第一号)

(施行期日)

1 この規程は、平成三十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の東京都水道局職員住宅の管理等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第二十四条第二項の規定にかかわらず、平成三十年度から平成三十二年度までの間、職員住宅の使用料の額(第三十条第一項の規定により減額される場合にあっては、減額後の額とする。以下同じ。)については、改正後の規程第二十四条から第三十一条までの規定により算出した職員住宅の使用料の額(以下「算出額」という。第三十条第一項の規定により減額される場合にあっては、減額後の額とする。以下同じ。)とこの規程の施行の日の前日における当該職員住宅の使用料の額(以下「改定前の額」という。第三十条第一項の規定により減額される場合にあっては、減額後の額とする。以下同じ。)との差額が三千円を超えるときは、次に掲げる額とする。

一 平成三十年度 算出額と改定前の額の差額を五で除した後、二を乗じて得た額(百円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。)を改定前の額に加えた額

二 平成三十一年度 算出額と改定前の額の差額を十で除した後、七を乗じて得た額(百円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。)を改定前の額に加えた額

三 平成三十二年度 算出額

(平三〇水管規程一三・一部改正)

附則(平成三〇年水管規程第一三号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(令和元年水管規程第五号)

1 この規程は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都水道局管理規程の様式(この規程により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和二年水管規程第三四号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都水道局職員住宅の管理等に関する規程の様式(この規程により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和三年水管規程第四号)

(施行期日)

1 この規程は、令和三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の東京都水道局職員住宅の管理等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第二十四条第二項の規定にかかわらず、令和三年度から令和五年度までの間、職員住宅の使用料の額(第三十条第一項の規定により減額される場合にあっては、減額後の額とする。以下同じ。)については、改正後の規程第二十四条から第三十一条までの規定により算出した職員住宅の使用料の額(以下「算出額」という。第三十条第一項の規定により減額される場合にあっては、減額後の額とする。以下同じ。)とこの規程の施行の日の前日における当該職員住宅の使用料の額(以下「改定前の額」という。第三十条第一項の規定により減額される場合にあっては、減額後の額とする。以下同じ。)との差額が三千円を超えるときは、次に掲げる額とする。

一 令和三年度 算出額と改定前の額の差額を五で除した後、二を乗じて得た額(百円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。)を改定前の額に加えた額

二 令和四年度 算出額と改定前の額の差額を十で除した後、七を乗じて得た額(百円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。)を改定前の額に加えた額

三 令和五年度 算出額

附則(令和四年水管規程第四〇号)

1 この規程は、令和四年十一月一日から施行する。ただし、第六条第三号の改正規定及び付則に一項を加える改正規定は、令和五年四月一日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都水道局職員住宅の管理等に関する規程別記様式第三号及び様式第六号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和六年水管規程第四号)

(施行期日)

1 この規程は、令和六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の東京都水道局職員住宅の管理等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第二十四条第二項の規定にかかわらず、令和六年度から令和八年度までの間、職員住宅の使用料の額(第三十条第一項の規定により減額される場合にあっては、減額後の額とする。以下同じ。)については、改正後の規程第二十四条から第三十一条までの規定により算出した職員住宅の使用料の額(以下「算出額」という。第三十条第一項の規定により減額される場合にあっては、減額後の額とする。以下同じ。)とこの規程の施行の日の前日における当該職員住宅の使用料の額(以下「改定前の額」という。第三十条第一項の規定により減額される場合にあっては、減額後の額とする。以下同じ。)との差額が三千円を超えるときは、次に掲げる額とする。

一 令和六年度 算出額と改定前の額の差額を五で除した後、二を乗じて得た額(百円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。)を改定前の額に加えた額

二 令和七年度 算出額と改定前の額の差額を十で除した後、七を乗じて得た額(百円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。)を改定前の額に加えた額

三 令和八年度 算出額

別表(第二十五条関係)

(平二七水管規程一四・追加)

地域

調整の割合

東京都二十三区、武蔵野市及び三鷹市(一部地域を除く。)

建物の経過年数一年につき基準使用料の額の一万分の十

東京都内のその他地域

建物の経過年数一年につき基準使用料の額の一万分の三十九

(令2水管規程34・一部改正)

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(平6水管規程10・全改、平14水管規程10・平17水管規程29・令元水管規程5・一部改正)

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(平27水管規程14・全改、令元水管規程5・令2水管規程34・令4水管規程40・一部改正)

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(平6水管規程10・全改、平17水管規程29・令元水管規程5・令2水管規程34・一部改正)

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様式第5号 削除

(平17水管規程29)

(昭58水管規程11・平6水管規程10・平17水管規程29・令元水管規程5・令2水管規程34・令4水管規程40・一部改正)

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(昭41水管規程5・平6水管規程10・平17水管規程29・令元水管規程5・令2水管規程34・一部改正)

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(平6水管規程10・平17水管規程29・令元水管規程5・令2水管規程34・一部改正)

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(昭58水管規程11・全改、平6水管規程10・平14水管規程10・平17水管規程29・令元水管規程5・令2水管規程34・一部改正)

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(平6水管規程10・全改、平14水管規程10・平17水管規程29・令元水管規程5・令2水管規程34・一部改正)

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東京都水道局職員住宅の管理等に関する規程

昭和38年10月31日 水道局管理規程第14号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1章 総則/第7節 福利厚生
沿革情報
◆ 昭和38年10月31日 水道局管理規程第14号
◇ 昭和39年8月1日 水道局管理規程第42号
◇ 昭和39年12月26日 水道局管理規程第75号
◇ 昭和41年4月1日 水道局管理規程第5号
◇ 昭和41年4月14日 水道局管理規程第11号
◇ 昭和45年7月16日 水道局管理規程第28号
◇ 昭和48年9月18日 水道局管理規程第20号
◇ 昭和49年4月1日 水道局管理規程第17号
◇ 昭和54年3月31日 水道局管理規程第23号
◇ 昭和54年12月28日 水道局管理規程第39号
◇ 昭和57年3月31日 水道局管理規程第12号
◇ 昭和58年5月10日 水道局管理規程第11号
◇ 昭和58年6月1日 水道局管理規程第31号
◇ 昭和60年7月1日 水道局管理規程第30号
◇ 昭和60年8月31日 水道局管理規程第39号
◇ 昭和63年8月31日 水道局管理規程第20号
◇ 平成2年8月1日 水道局管理規程第30号
◇ 平成3年9月20日 水道局管理規程第21号
◇ 平成6年4月1日 水道局管理規程第10号
◇ 平成6年10月28日 水道局管理規程第27号
◇ 平成9年3月17日 水道局管理規程第1号
◇ 平成10年4月1日 水道局管理規程第29号
◇ 平成10年9月1日 水道局管理規程第44号
◇ 平成13年9月17日 水道局管理規程第34号
◇ 平成14年3月29日 水道局管理規程第10号
◇ 平成16年12月28日 水道局管理規程第52号
◇ 平成17年3月31日 水道局管理規程第12号
◇ 平成17年11月30日 水道局管理規程第29号
◇ 平成19年3月30日 水道局管理規程第13号
◇ 平成20年4月1日 水道局管理規程第23号
◇ 平成20年11月28日 水道局管理規程第45号
◇ 平成21年1月30日 水道局管理規程第1号
◇ 平成23年1月31日 水道局管理規程第1号
◇ 平成24年4月27日 水道局管理規程第8号
◇ 平成27年3月24日 水道局管理規程第14号
◇ 平成30年3月16日 水道局管理規程第1号
◇ 平成30年10月1日 水道局管理規程第13号
◇ 令和元年6月28日 水道局管理規程第5号
◇ 令和2年10月30日 水道局管理規程第34号
◇ 令和3年3月17日 水道局管理規程第4号
◇ 令和4年10月17日 水道局管理規程第40号
◇ 令和6年3月15日 水道局管理規程第4号