○東京都水道局職員の職務発明等に関する規程

昭和六〇年四月一日

水道局管理規程第七号

東京都水道局職員の職務発明等に関する規程

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規程は、東京都水道局(以下「局」という。)の職員(以下「職員」という。)がした職務発明の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第二条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 職務発明 職員がした発明(職員以外の者と共同してしたものを含む。以下同じ。)であつて、その発明が性質上局の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至つた行為が局におけるその職員の現在又は過去の職務に属するものをいう。

 所属長 部にあつては部長、東京都水道局分課規程(昭和二十七年東京都水道局管理規程第五号)別表三に規定する事業機関にあつては当該事業機関の長をいう。ただし、多摩水道改革推進本部(以下「本部」という。)の部にあつては本部の部長、給水事務所にあつては給水管理事務所長、営業所にあつては支所長、浄水場にあつては浄水管理事務所長、取水管理事務所及び貯水池管理事務所にあつては水源管理事務所長をいう。

(昭六〇水管規程二五・平二水管規程二二・平五水管規程一一・平一〇水管規程二三・平一四水管規程二六・平一六水管規程一二・平二〇水管規程一八・平二二水管規程三〇・平二七水管規程二四・一部改正)

(権利の帰属)

第三条 職務発明は、局がその権利を承継する。ただし、東京都水道局長(以下「局長」という。)がその権利を承継する必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の規定は、職員が、局の職員以外の者と共同して職務発明をしたときにおけるその職員の発明に係る持分の承継についても適用する。

第二章 届出及び特許出願等

(平二三水管規程一九・改称)

(届出)

第四条 職務に関連して発明をした職員(以下「発明者」という。)は、当該発明が職務発明に該当すると認めるときは、当該発明について、速やかに、次に掲げる書類を添え、別記第一号様式による発明届を所属長を経由して局長に提出しなければならない。

 明細書(発明の名称及び詳細な説明並びに図面の簡単な説明を記載したものをいう。)

 図面

 発明者意見書(別記第一号の二様式)

 発明者リスト(別記第一号の三様式。二人以上の者が共同して発明した場合に限る。)

(平四水管規程二五・平一七水管規程一七・一部改正)

(発明届の送付)

第五条 所属長は、前条の規定による届出があつたときは、別記第一号の四様式による所属長意見書を添えて、局長に送付しなければならない。

(平一七水管規程一七・一部改正)

(認定及び決定)

第六条 局長は、前条の規定による送付があつたときは、職務発明審査会の審議に付して、届出に係る発明が職務発明であるかどうかを認定し、職務発明であると認定したときは、当該発明について特許を受ける権利を局が承継するかどうかの決定をするものとする。

2 局長は、前項の規定による認定又は決定をしたときは、その旨を速やかに所属長を経由して、発明者に文書で通知するものとする。

3 前二項の規定のうち職務発明に該当すると認定した場合に係る部分は、発明者が第四条の規定による届出をしない場合において、局長が特許公報その他の資料により当該発明を職務発明に該当すると認定したときに準用する。

(特許を受ける権利等の譲渡義務)

第七条 発明者は、前条第二項及び第三項の規定により、特許を受ける権利又は特許権を局が承継する旨の通知を受けたときは、当該権利を局に譲渡しなければならない。

2 前項の規定により特許を受ける権利又は特許権を局に譲渡することとなつた発明者は、直ちに特許を受ける権利の譲渡にあつては別記第二号様式による譲渡証書、特許権の譲渡にあつては別記第三号様式による譲渡証書及び別記第四号様式による委任状(以下「譲渡証書等」という。)を所属長を経由して局長に提出しなければならない。

(特許出願等)

第八条 局長は、前条第二項の規定により譲渡証書等の提出を受けたときは、特許庁に対して、特許を受ける権利の譲渡にあつては特許出願の手続又は特許出願人名義変更の手続を、特許権の譲渡にあつては特許権の移転登録の手続を行うものとする。

(平一〇水管規程二三・平二三水管規程一九・一部改正)

(出願審査の請求等)

第八条の二 局長は、前条の規定により特許出願の手続又は特許出願人名義変更の手続を行つた発明で局長が別に定める基準に該当するものについて、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第四十八条の三に規定する出願審査の請求その他の特許権を取得するために必要な手続を行うものとする。

(平一七水管規程一七・追加、平二三水管規程一九・一部改正)

(発明者の特許出願制限等)

第九条 発明者は、第六条第二項又は第三項の規定による職務発明でないと認定した旨の通知又は職務発明であるが特許を受ける権利若しくは特許権を局が承継しないと決定した旨の通知を受けた後でなければ、当該発明について特許出願をし、又は当該発明に係る特許を受ける権利若しくは特許権を第三者に譲渡してはならない。

第十条 削除

(平一七水管規程一七)

第三章 補償

(登録補償金)

第十一条 局長は、第八条の規定により特許出願等の手続を行つた発明について特許権の設定登録又は移転登録を受けたときは、権利一件につき二万円を補償金として、当該特許権に係る発明をした発明者に支払うものとする。

2 局長は、前項の規定による補償金を支払うときは、その旨を所属長を経由して当該発明者に通知するものとする。ただし、第十五条の規定に該当する場合にあつては、所属長を経由することを要しないものとする。

(平四水管規程二五・平一七水管規程一七・一部改正)

(実施補償金)

第十二条 局長は、局が特許を受ける権利又は特許権の運用又は処分により収入を得たときは、毎年一月一日から十二月三十一日までの期間の収入額に応じ、次に定めるところにより算出した金額を補償金として、当該特許を受ける権利又は特許権に係る発明をした発明者に支払うものとする。この場合において、一円未満の端数を生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

 局が特許を受ける権利又は特許権に係る発明の実施を局以外の者に許諾して収入を得たときは、その収入額を次の各級に区分し、順次に各率を適用して計算した金額の合計額

五十万円以下の金額 百分の五十

五十万円を超え百万円以下の金額 百分の二十

百万円を超える金額 百分の十

 局が特許を受ける権利又は特許権を譲渡したときは、その代金の百分の五十の金額

2 局長は、前項の規定による補償金を支払うときは、その旨を所属長を経由して当該発明者に通知するものとする。ただし、第十五条の規定に該当する場合にあつては、所属長を経由することを要しないものとする。

(平四水管規程二五・平一七水管規程一七・一部改正)

(特許出願手数料等の補償)

第十三条 局長は、局が承継した特許を受ける権利又は特許権に関して発明者が特許出願手数料、特許出願審査手数料、特許料等を負担した場合は、発明者の申出により、これらに相当する額を支払うものとする。

(平一七水管規程一七・一部改正)

(共同発明者に対する補償)

第十四条 二人以上の職員が共同して発明した場合における各発明者に対する第十一条若しくは第十二条の補償金又は前条の特許出願手数料等に相当する金額は、当該発明者の持分又は手数料の負担分に応じて支払うものとする。この場合において、一円未満の端数を生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(平四水管規程二五・全改)

(転任、退職又は死亡したときの補償)

第十五条 発明者が第十一条から前条までの規定により有する補償金の支払いを受ける権利は、当該権利を有する発明者が転任し、又は退職した後も存続するものとし、当該発明者が死亡したときは、その相続人が承継するものとする。

第四章 職務発明審査会

(設置)

第十六条 局に、職務発明審査会(以下この章において「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、局長の諮問に応じ、次に掲げる事項を審議する。

 特許権その他の知的財産権の取得及び活用の方針に関すること。

 第六条第一項の規定による認定及び決定に関すること。

 第八条の二の規定による出願審査の請求その他の手続に関すること。

 第二十二条第一項の規定による発明者の不服申立ての審査に関すること。

 第二十四条の二の規定による発明の実施、特許権の処分等に関すること。

 第二十五条第一項の規定による決定に関すること。

 前各号に掲げるもののほか、局長が必要と認める事項

(平四水管規程二五・平二三水管規程一九・一部改正)

(組織)

第十七条 審査会は、会長及び委員をもつて組織する。

2 会長は、次長又は技監の職にある者のうちから局長が指名する。

3 委員は、総務部長、職員部長、経理部長、浄水部長、給水部長、建設部長、設備担当部長、多摩水道改革推進本部施設部長、技術調整担当部長及び研修・開発センター所長の職にある者をもつて充てる。

(昭六〇水管規程二五・昭六二水管規程九・平二水管規程二二・平五水管規程一一・平一三水管規程一二・平一四水管規程二六・平一五水管規程八・平一六水管規程一二・平一七水管規程一七・平二三水管規程一九・一部改正)

(幹事会)

第十七条の二 審査会に、審査会の所掌事務について委員を補佐するため、幹事会を置く。

2 幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事をもつて組織する。

3 幹事長は、浄水部長の職にある者をもつて充てる。

4 副幹事長は、経理部管理課長の職にある者をもつて充てる。

5 幹事は、総務部総務課長、総務部施設計画課長、職員部人事課長、浄水部浄水課長、浄水部設備課長、給水部配水課長、給水部給水課長、建設部工務課長、多摩水道改革推進本部調整部技術指導課長、多摩水道改革推進本部施設部工務課長及び研修・開発センター開発課長の職にある者をもつて充てる。

6 幹事会は、幹事長が招集する。

7 幹事長に事故があるときは、副幹事長がその職務を代理する。

(平一七水管規程一七・追加、平一八水管規程六・平二三水管規程一九・一部改正)

(招集)

第十七条の三 審査会は、会長が招集する。

(平四水管規程二五・追加、平一七水管規程一七・旧第十七条の二繰下)

(運営)

第十八条 会長は、会務を総理する。

2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名した委員がその職務を代理する。

3 委員は、付議事項を審議する。

(平一七水管規程一七・平二三水管規程一九・一部改正)

(関係職員の出席)

第十九条 審査会は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求めることができる。

2 審査会は、第二十二条第一項に規定する事項を審議する場合は、申立人に対して意見を述べる機会を与えるものとする。

(定足数及び表決数)

第二十条 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

2 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(平四水管規程二五・全改)

(庶務)

第二十一条 審査会の庶務は、経理部管理課において処理する。

(昭六〇水管規程二五・一部改正)

第五章 雑則

(異議の申立て)

第二十二条 発明者は、当該発明に係る第六条第一項の規定による認定若しくは決定、第十一条第一項の規定による支払又は第十二条第一項の規定による補償金の額の決定に対して不服があるときは、第六条第二項又は第十一条第二項若しくは第十二条第二項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して六十日以内に、別記第五号様式による異議申立書により局長に対して異議の申立てをすることができる。

2 局長は、前項の請求があつたときは、職務発明審査会に付議して、六十日以内に請求の棄却、認定若しくは決定の全部若しくは一部の取消し又はこれの変更の決定をし、発明者に通知するものとする。

(平一七水管規程一七・一部改正)

(秘密の保持)

第二十三条 発明者及び職務に関して発明の内容を知つた職員は、発明の内容その他発明者及び局の利害に関係のある事項について、当該発明が出願公開されるまでその秘密を守らなければならない。

(平一七水管規程一七・一部改正)

(嘱託員の発明の取扱い)

第二十四条 嘱託員がした発明であつて、その発明が性質上局の業務範囲に属し、かつ、その発明に至つた行為が局におけるその職員の現在又は過去の職務に属するものは、職員の発明とみなして本規程を適用する。

(発明の実施、特許権の処分等)

第二十四条の二 特許を受ける権利又は特許権に係る発明の実施並びに特許権の管理及び処分に関する事項は、局長が別に定める。

(平二三水管規程一九・追加)

(外国特許権の取得)

第二十五条 局長は、局が特許を受ける権利及び特許権について外国特許権を取得する必要があるかどうかを職務発明審査会に付議して、決定するものとする。

2 局長は、前項の規定により局が外国特許権を取得すると決定したときは、そのための必要な手続をするものとする。

(実用新案権及び意匠権に関する準用)

第二十六条 この規程は、職員がした考案及び意匠の創作(職員以外の者と共同していたものを含む。以下「考案等」という。)であつて、その考案等が性質上局の業務範囲に属し、かつ、その考案等をするに至つた行為が局におけるその職員の現在又は過去の職務に属するものの取扱いについて準用する。この場合において、第十一条の登録補償金の金額については、同条の規定にかかわらず、一万円とする。

(平四水管規程二五・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年水管規程第二五号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和六二年水管規程第九号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二年水管規程第二二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成三年水管規程第一〇号)

この規程は、平成三年四月一日から施行する。

(平成四年水管規程第二五号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成五年水管規程第一一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成六年水管規程第九号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一〇年水管規程第二三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一三年水管規程第一二号)

この規程は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年水管規程第二六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一五年水管規程第八号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一六年水管規程第一二号)

この規程は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年水管規程第一七号)

1 この規程は、平成十七年四月一日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都水道局職員の職務発明等に関する規程第十二条第二項の規定は、平成十七年一月一日以後の収入に係る実施補償金の支払について適用する。

(平成一八年水管規程第六号)

この規程は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二〇年水管規程第一八号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二二年水管規程第三〇号)

この規程は、平成二十二年七月十六日から施行する。

(平成二三年水管規程第一九号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二七年水管規程第二四号)

この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。

(令和元年水管規程第五号)

1 この規程は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都水道局管理規程の様式(この規程により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和二年水管規程第三〇号)

この規程は、公布の日から施行する。

別記

(平17水管規程17・全改、令元水管規程5・令2水管規程30・一部改正)

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(平17水管規程17・追加、令元水管規程5・令2水管規程30・一部改正)

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(平17水管規程17・追加、令元水管規程5・一部改正)

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(平17水管規程17・追加、令元水管規程5・令2水管規程30・一部改正)

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(平3水管規程10・平6水管規程9・令元水管規程5・令2水管規程30・一部改正)

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(平3水管規程10・平6水管規程9・令元水管規程5・令2水管規程30・一部改正)

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(平6水管規程9・令元水管規程5・令2水管規程30・一部改正)

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(平17水管規程17・追加、令元水管規程5・令2水管規程30・一部改正)

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東京都水道局職員の職務発明等に関する規程

昭和60年4月1日 水道局管理規程第7号

(令和2年10月30日施行)

体系情報
第1章 則/第4節
沿革情報
昭和60年4月1日 水道局管理規程第7号
昭和60年7月1日 水道局管理規程第25号
昭和62年4月1日 水道局管理規程第9号
平成2年8月1日 水道局管理規程第22号
平成3年3月11日 水道局管理規程第10号
平成4年11月10日 水道局管理規程第25号
平成5年4月1日 水道局管理規程第11号
平成6年4月1日 水道局管理規程第9号
平成10年4月1日 水道局管理規程第23号
平成13年3月30日 水道局管理規程第12号
平成14年4月1日 水道局管理規程第26号
平成15年4月1日 水道局管理規程第8号
平成16年3月31日 水道局管理規程第12号
平成17年3月31日 水道局管理規程第17号
平成18年3月31日 水道局管理規程第6号
平成20年4月1日 水道局管理規程第18号
平成22年7月15日 水道局管理規程第30号
平成23年6月16日 水道局管理規程第19号
平成27年3月27日 水道局管理規程第24号
令和元年6月28日 水道局管理規程第5号
令和2年10月30日 水道局管理規程第30号