○東京都水道局待機勤務規程

昭和三〇年三月一日

水道局管理規程第三号

東京都水道局待機勤務規程を次のように定める。

東京都水道局待機勤務規程

(この規程の目的)

第一条 この規程は、東京都水道局待機勤務に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第一条の二 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 休日 勤務時間等規程第十二条及び第十三条に定める休日並びに第十四条第一項に定める代休日をいう。

 祝日 勤務時間等規程第十二条に定める休日をいう。

(平六水管規程一五・全改、平七水管規程一一・一部改正)

(待機員)

第二条 職員の正規の勤務時間外において第六条に定める業務を処理させるため待機勤務に従事する水道局職員(以下「待機員」という。)を配置する。

2 待機員の配置箇所及び配置定員は、水道局長(以下「局長」という。)が別に定める。

3 局長は、非常災害その他特に待機勤務を強化する必要があると認める場合には、待機員を臨時に増員することができる。

(昭四一水管規程四八・平五水管規程三・一部改正)

(待機命令)

第三条 待機員の順序及び日割は所属長が定め、待機前七日までに待機員に通知しなければならない。

(疾病等による代待機)

第四条 待機を命ぜられた者が、疾病その他真にやむを得ない事情により、待機することができないときは、所属長は、代待機者を定めることができる。

(平一二水管規程八・一部改正)

(待機時間)

第五条 待機員の待機時間は、次に掲げる区分による。

 閉庁日(土曜日、日曜日及び祝日をいう。以下この条において同じ。)以外の日にあつては、午後五時十五分から翌日の午前八時三十分まで(以下「夜勤」という。)とする。

 閉庁日にあつては、午前八時三十分から午後五時十五分まで(以下「日勤」という。)及び夜勤の二段とする。

2 待機員は、待機時間経過後であつても業務を終了しない限り、なお服務しなければならない。

(昭四七水管規程一四・平四水管規程二二・平五水管規程三・平七水管規程一一・平一九水管規程二七・平二二水管規程七・一部改正)

(待機員の任務)

第六条 待機員は次の上欄に掲げる区分により待機し、当該下欄に掲げる業務に従事する。

 配水保全待機 事故時等の応急措置

 水質待機 水質事故等の処理

 多摩水道待機 事故時等の応急措置及びこれに関わる集中管理室に対する指示等

(平五水管規程三・全改、平一二水管規程八・平一五水管規程一四・平一八水管規程一三・平二〇水管規程二〇・平二三水管規程一一・令六水管規程一九・一部改正)

(待機員の兼務)

第七条 待機員は、待機中における宿日直勤務を兼ねるものとする。

(待機員の手当)

第八条 待機員に対しては、次の各号に定める額の待機勤務手当を支給する。ただし、第七条に定める宿日直勤務についての手当は支給しない。

 待機勤務の始期が週休日及び休日(以下「休日等」という。)以外の日に当たる場合は、第六項に規定する勤務一時間当たりの給料等の額に百分の百二十五を乗じて得た額の合計額の七時間相当額

 待機勤務の始期が休日等に当たる場合は、第六項に規定する勤務一時間当たりの給料等の額に百分の百三十五を乗じて得た額の合計額の次の上欄に掲げる区分に応じた当該下欄に掲げる時間相当額

夜勤 七時間相当額

日勤 八時間相当額

2 夜勤の午後十時から翌日の午前五時までの間に現場において業務に従事した待機員(構内において事故等の応急措置を行つた待機員を含む。第四項第三号及び第四号において同じ。)に対しては、その間に勤務した全時間について、次の各号に定める額の待機勤務手当を支給する。

 夜勤の始期が休日等以外の日に当たる場合は、その勤務一時間につき第六項に規定する勤務一時間当たりの給料等の額に百分の百五十を乗じて得た額の合計額

 夜勤の始期が休日等に当たる場合は、その勤務一時間につき第六項に規定する勤務一時間当たりの給料等の額に百分の百六十を乗じて得た額の合計額

3 待機時間経過後であつてもなお、待機勤務に従事した待機員に対しては、その者の正規の勤務時間を除く全ての超過時間について、次の各号に定める額の待機勤務手当を支給する。

 待機勤務の始期が休日等以外の日に当たる場合は、その勤務一時間につき第六項に規定する勤務一時間当たりの給料等の額に百分の百二十五(午後十時から翌日の午前五時までの間にあつては百分の百五十)を乗じて得た額の合計額

 待機勤務の始期が休日等に当たる場合は、その勤務一時間につき第六項に規定する勤務一時間当たりの給料等の額に百分の百三十五(午後十時から翌日の午前五時までの間にあつては百分の百六十)を乗じて得た額の合計額

4 給与規程第三十四条第三項各号に規定する時間及び前三項の規定による待機勤務手当支給時間の合計が一箇月について六十時間を超えた職員には、その六十時間を超えて待機勤務に従事した場合の手当支給時間に対して、前三項の規定にかかわらず、勤務一時間につき、第六項に規定する勤務一時間当たりの給料等の額に、次の各号に規定する時間に応じ、当該各号に規定する割合を乗じて得た額を待機勤務手当として支給する。

 第一項第一号に規定する待機勤務の始期が休日等以外の日に当たる場合の手当支給時間 百分の百五十

 第一項第二号に規定する待機勤務の始期が休日等に当たる場合に同号の区分に応じ支給される手当支給時間 百分の百五十

 第二項第一号に規定する夜勤の始期が休日等以外の日に当たる場合に、夜勤の午後十時から翌日の午前五時までの間に現場において待機員が業務に従事した時間 百分の百七十五

 第二項第二号に規定する夜勤の始期が休日等に当たる場合に、夜勤の午後十時から翌日の午前五時までの間に現場において待機員が業務に従事した時間 百分の百七十五

 前項第一号に規定する待機勤務の始期が休日等以外の日に当たる場合に、待機時間経過後になお待機勤務に従事した場合における正規の勤務時間を除く超過時間 百分の百五十(午後十時から翌日の午前五時までの間にあっては百分の百七十五)

 前項第二号に規定する待機勤務の始期が休日等に当たる場合に、待機時間経過後になお待機勤務に従事した場合における正規の勤務時間を除く超過時間 百分の百五十(午後十時から翌日の午前五時までの間にあっては百分の百七十五)

5 勤務時間等規程第十一条の四第一項に規定する超勤代休時間を承認された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する六十時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の承認により代えられた待機勤務手当の支給に係る次の各号に規定する時間に対しては、当該時間一時間につき、次項に規定する勤務一時間当たりの給料等の額に、当該各号に規定する時間に応じ、当該各号に規定する割合を乗じて得た額の待機勤務手当を支給することを要しない。

 前項第一号に規定する時間 百分の百五十から第一項第一号に規定する割合を減じた割合

 前項第二号に規定する時間 百分の百五十から第一項第二号に規定する割合を減じた割合

 前項第三号に規定する時間 百分の百七十五から第二項第一号に規定する割合を減じた割合

 前項第四号に規定する時間 百分の百七十五から第二項第二号に規定する割合を減じた割合

 前項第五号に規定する時間 百分の百五十から第三項第一号に規定する割合を減じた割合

 前項第六号に規定する時間 百分の百五十から第三項第二号に規定する割合を減じた割合

6 前各項に規定する正規の勤務一時間当たりの給料等の額は、給料の月額とこれに対する地域手当の月額のそれぞれに十二を乗じて得た額を、勤務時間等規程第三条の規定により定められた当該職員の一週間の正規の勤務時間に五十二を乗じたものでそれぞれ除した額とする。

(昭三五水管規程一三・昭四三水管規程五・昭四四水管規程一九・昭四七水管規程一四・昭四九水管規程二三・平四水管規程二二・平五水管規程三・平六水管規程一五・平六水管規程二四・平七水管規程一一・平一三水管規程三二・平一五水管規程一四・平一八水管規程一三・平一九水管規程二七・平二二水管規程七・平二三水管規程一一・令六水管規程一九・一部改正)

(待機中の服務心得)

第九条 待機員は、待機中みだりに所定の場所をはなれてはならない。

(待機日誌)

第十条 待機員は、別に定める待機日誌に、所要事項を記載し、上司の閲覧に供しなければならない。

(平一二水管規程八・一部改正)

(他の規程の準用)

第十一条 この規程に定めるものを除くほか、この手当の支給については、給与規程の例による。

(平五水管規程三・一部改正)

(この規程の施行に必要な事項)

第十二条 この規程の施行に必要な事項は、局長が別に定める。

(平五水管規程三・一部改正)

この規程は、公布の日から施行し、昭和二十九年四月一日から適用する。

(昭和三〇年水管規程第一一号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和三十年七月一日から適用する。

(昭和三五年水管規程第一三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和三五年水管規程第二五号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和三八年水管規程第四号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和三十八年六月十四日から適用する。

(昭和三九年水管規程第四三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和三九年水管規程第五九号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和三九年水管規程第六三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年水管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年水管規程第四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四一年水管規程第三〇号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和四十一年十月一日から適用する。

(昭和四一年水管規程第四八号)

この規程は、昭和四十二年一月一日から施行する。

(昭和四三年水管規程第五号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和四十二年八月一日から適用する。

2 この規程による改正前の東京都水道局待機勤務規程の規定に基づいてこの規程の適用日から施行日までの間に職員に支払われた暫定手当は、この規程による改正後の東京都水道局待機勤務規程の規定による調整手当の内払いとみなす。

(昭和四三年水管規程第三五号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和四十三年四月一日から適用する。

(昭和四四年水管規程第一一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四四年水管規程第一九号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四四年水管規程第二四号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和四十四年七月一日から適用する。

(昭和四四年水管規程第三三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四五年水管規程第一一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四六年水管規程第八号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四六年水管規程第二三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四七年水管規程第一四号)

この規程は、昭和四十七年七月一日から施行する。

(昭和四九年水管規程第二三号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和四十九年五月一日から適用する。

(昭和五〇年水管規程第一六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五一年水管規程第一〇号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月二十日から適用する。

(昭和六一年水管規程第二一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成四年水管規程第二二号)

この規程は、平成四年七月一日から施行する。

(平成五年水管規程第三号)

この規程は、平成五年四月一日から施行する。

(平成六年水管規程第一五号)

この規程は、平成六年七月一日から施行する。

(平成六年水管規程第二四号)

この規程は、平成六年十月一日から施行する。

(平成七年水管規程第一一号)

この規程は、平成七年四月一日から施行する。

(平成一二年水管規程第八号)

この規程は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年水管規程第三二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一五年水管規程第一四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一八年水管規程第一三号)

この規程は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年水管規程第二七号)

この規程は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年水管規程第二〇号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二二年水管規程第七号)

1 この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都水道局待機勤務規程の規定は、待機勤務の始期が施行の日以降の待機勤務について適用する。

(平成二三年水管規程第一一号)

1 この規程は、平成二十三年四月一日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都水道局待機勤務規程の規定は、待機勤務の始期が施行の日以降の待機勤務について適用する。

(令和六年水管規程第一九号)

1 この規程は、令和六年十月一日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都水道局待機勤務規程の規定は、待機勤務の始期が施行の日以降の待機勤務について適用する。

東京都水道局待機勤務規程

昭和30年3月1日 水道局管理規程第3号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第1章 則/第5節
沿革情報
昭和30年3月1日 水道局管理規程第3号
昭和30年8月4日 水道局管理規程第11号
昭和35年4月1日 水道局管理規程第13号
昭和35年10月4日 水道局管理規程第25号
昭和38年7月2日 水道局管理規程第4号
昭和39年8月1日 水道局管理規程第43号
昭和39年10月1日 水道局管理規程第59号
昭和39年12月5日 水道局管理規程第63号
昭和40年4月1日 水道局管理規程第1号
昭和40年5月1日 水道局管理規程第4号
昭和41年10月4日 水道局管理規程第30号
昭和41年12月27日 水道局管理規程第48号
昭和43年3月16日 水道局管理規程第5号
昭和43年8月10日 水道局管理規程第35号
昭和44年4月1日 水道局管理規程第11号
昭和44年5月1日 水道局管理規程第19号
昭和44年7月14日 水道局管理規程第24号
昭和44年12月1日 水道局管理規程第33号
昭和45年6月16日 水道局管理規程第11号
昭和46年3月15日 水道局管理規程第8号
昭和46年4月1日 水道局管理規程第23号
昭和47年6月27日 水道局管理規程第14号
昭和49年5月18日 水道局管理規程第23号
昭和50年8月1日 水道局管理規程第16号
昭和51年4月30日 水道局管理規程第10号
昭和61年12月1日 水道局管理規程第21号
平成4年6月25日 水道局管理規程第22号
平成5年3月31日 水道局管理規程第3号
平成6年6月22日 水道局管理規程第15号
平成6年9月29日 水道局管理規程第24号
平成7年3月16日 水道局管理規程第11号
平成12年3月31日 水道局管理規程第8号
平成13年8月31日 水道局管理規程第32号
平成15年4月1日 水道局管理規程第14号
平成18年3月31日 水道局管理規程第13号
平成19年3月30日 水道局管理規程第27号
平成20年4月1日 水道局管理規程第20号
平成22年3月31日 水道局管理規程第7号
平成23年3月31日 水道局管理規程第11号
令和6年9月30日 水道局管理規程第19号