○東京都水道局職員の出勤記録の整理に関する規程
昭和四一年一二月二七日
水道局管理規程第三六号
〔東京都水道局職員の出勤簿の整理に関する規程〕を次のように定める。
東京都水道局職員の出勤記録の整理に関する規程
(平三水管規程一六・平一三水管規程三八・改称)
(趣旨)
第一条 東京都水道局職員(以下「職員」という。)の出勤記録の整理に関しては、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(平三水管規程一六・平一三水管規程三八・一部改正)
(定義)
第二条 この規程において、「出勤記録」とは、東京都水道局人事情報管理システムにおける電子計算機を使用して行う職員の出勤等に関する記録をいう。
(平一三水管規程三八・全改)
(整理者)
第三条 出勤記録の整理保管は、次の各号の上欄に掲げる勤務場所においては、当該下欄に定める者(以下「整理者」という。)が行う。
一 本局の部、多摩水道改革推進本部、給水管理事務所、研修・開発センター、水運用センター、水質センター、水源管理事務所、支所、浄水管理事務所及び建設事務所 庶務担当課長
二 給水事務所、営業所、浄水場、取水管理事務所及び貯水池管理事務所 事業所長。ただし、支所と同一位置に設置される営業所に勤務する職員に係るものについては当該支所の庶務課長とする。
2 前項の規定にかかわらず、出勤記録の整理保管は、整理者が指定する職にある者に行わせることができる。
(昭四三水管規程一一・昭四三水管規程七・昭四四水管規程九・昭四五水管規程二四・昭四五水管規程三八・昭四六水管規程一四・昭四九水管規程一三・昭五四水管規程一六・昭五五水管規程一〇・昭六〇水管規程二二・昭六一水管規程一八・平元水管規程三・平二水管規程一九・一部改正、平三水管規程一六・旧第二条繰下・一部改正、平五水管規程九・平一〇水管規程二〇・一部改正、平一三水管規程三八・旧第四条繰上・一部改正、平一四水管規程二三・平一六水管規程九・平一六水管規程四五・平一七水管規程九・平一九水管規程八・平二〇水管規程一五・平二二水管規程一三・平二七水管規程二三・令二水管規程一一・一部改正)
(出勤記録の整理)
第四条 整理者は、職員の勤務の予定について、東京都水道局人事情報管理システムにおける電子計算機の端末機(以下「水道局端末機」という。)により、事前に、職員部長が別に定める勤務状況の表示(以下「勤務状況の表示」という。)の入力を行うものとする。
2 整理者は、前項により入力した内容に変更が生じた場合は、速やかに水道局端末機により変更後の内容を入力しなければならない。
3 整理者は、毎日出勤時間後、水道局端末機の画面上において、出勤記録を確認し、勤務状況の表示のないものについて、届出又は職権により、相当の勤務状況の入力を行うものとする。
4 整理者は、職員に対し、出勤記録の整理上必要な書類を提出させることができる。
(平一三水管規程三八・追加、平二五水管規程一三・一部改正)
(出勤状況の報告等)
第五条 総務部長及び職員部長は、必要があると認めるときは、整理者に対し、水道局端末機による出勤記録の画面上への表示若しくは出力又は出勤状況の報告を求めることができる。
(平三水管規程一六・旧第四条繰下・全改、平一〇水管規程二〇・一部改正、平一三水管規程三八・旧第七条繰上・一部改正、平二五水管規程一三・令二水管規程二〇・一部改正)
(委任)
第六条 この規程の施行について必要な事項は、職員部長が定める。
(平三水管規程一六・追加、平一〇水管規程二〇・一部改正、平一三水管規程三八・旧第八条繰上)
付則
この規程は、昭和四十二年一月一日から施行する。
付則(昭和四二年水管規程第一〇号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和四三年水管規程第一一号)
この規程は、昭和四十三年四月一日から施行する。
附則(昭和四三年水管規程第四七号)
この規程は、昭和四十三年九月一日から施行する。
附則(昭和四四年水管規程第九号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四四年水管規程第二八号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和四十四年七月一日から適用する。
附則(昭和四四年水管規程第三二号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年水管規程第二四号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年水管規程第三八号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年水管規程第一四号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年水管規程第七号)
この規程は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附則(昭和四七年水管規程第一二号)
この規程は、昭和四十七年七月一日から施行する。
附則(昭和四八年水管規程第三二号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年水管規程第一三号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五二年水管規程第七号)抄
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五四年水管規程第一六号)
この規程は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附則(昭和五五年水管規程第一〇号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五五年水管規程第二九号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和六〇年水管規程第二二号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和六一年水管規程第七号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和六一年水管規程第一八号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和六三年水管規程第三号)
この規程は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(昭和六三年水管規程第一五号)
この規程は、昭和六十三年七月一日から施行する。
附則(平成元年水管規程第三号)
この規程は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成元年水管規程第一六号)
この規程は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成二年水管規程第一九号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成三年水管規程第二号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成三年水管規程第一六号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成四年水管規程第四号)
この規程は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成五年水管規程第九号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成七年水管規程第六号)
この規程は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成八年水管規程第一〇号)
この規程は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成九年水管規程第五号)
この規程は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年水管規程第二〇号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一一年水管規程第二五号)
この規程は、平成十二年一月一日から施行する。
附則(平成一二年水管規程第九号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年水管規程第三八号)
この規程は、平成十四年一月一日から施行する。
附則(平成一四年水管規程第二三号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年水管規程第九号)
この規程は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一六年水管規程第四五号)
この規程は、平成十七年一月一日から施行する。
附則(平成一七年水管規程第九号)
この規程は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一九年水管規程第八号)
この規程は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年水管規程第一五号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年水管規程第一三号)
この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二五年水管規程第一三号)
この規程は、平成二十五年七月一日から施行する。
附則(平成二七年水管規程第二三号)
この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(令和二年水管規程第一一号)
この規程は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和二年水管規程第二〇号)
この規程は、令和二年六月一日から施行する。