○東京都水道局職員懲戒分限審査委員会規程
昭和三七年四月一日
水道局管理規程第二〇号
東京都水道局職員懲戒分限審査委員会規程を次のように定める。
東京都水道局職員懲戒分限審査委員会規程
(平二二水管規程一・令四水管規程一〇・一部改正)
(掌理事項)
第二条 審査委員会は、水道局長(以下「局長」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項について審査、答申する。
一 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十九条の規定に基づく懲戒処分
二 法第二十八条の規定に基づく職員の意に反する免職、休職、降任及び降給の処分
三 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第十二条の規定に基づく解雇処分
四 東京都水道局職員の退職手当に関する規程(昭和三十五年東京都水道局管理規程第一号。以下「退職手当規程」という。)第十九条第一項又は第二十一条第一項若しくは第二項の規定に基づく一般の退職手当等(退職手当規程第三条の三、第七条の四及び第十条の規定による退職手当をいう。以下同じ。)の全部又は一部を支給しないこととする処分、退職手当規程第二十二条第一項又は第二十三条第一項の規定に基づく一般の退職手当等の額の全部又は一部の返納を命ずる処分及び退職手当規程第二十四条第一項から第五項までの規定に基づく一般の退職手当等の額の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分
五 東京都水道局職員の期末手当に関する規程(昭和四十七年東京都水道局管理規程第二十四号)第二条の二の二第一項の規定に基づく期末手当を支給しないこととする処分及び東京都水道局職員の勤勉手当に関する規程(昭和五十四年東京都水道局管理規程第四号)第二条の二の二第一項の規定に基づく勤勉手当を支給しないこととする処分
六 その他局長が必要と認める事項
(平一六水管規程一三・平二二水管規程一・令四水管規程一〇・一部改正)
(構成)
第三条 審査委員会は、委員長及び委員をもつて組織する。
2 委員長には、次長又は技監の職にある者のうち、局長が指名する者をもつて充てる。
3 委員には、次の職にある者をもつて充てる。
一 総務部長
二 職員部長
三 サービス推進部長
四 浄水部長
五 給水部長
六 建設部長
七 多摩水道改革推進本部長
4 委員長は、必要があると認めるときは、事案に関係のある職員の出席を求め、意見を徴することができる。
(昭三七水管規程三九・昭三九水管規程七三・昭四三水管規程二九・昭四五水管規程二六・昭五〇水管規程一七・昭五四水管規程三一・昭五八水管規程二六・昭四〇水管規程二六・昭六二水管規程一〇・昭六二水管規程一七・平一〇水管規程二四・平一四水管規程二七・平一六水管規程一三・一部改正)
(職務及び代理)
第四条 委員長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。
2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(昭三九水管規程七三・昭四三水管規程二九・昭五〇水管規程一七・一部改正)
(招集)
第五条 審査委員会は、委員長が招集する。
(昭六二水管規程一七・一部改正)
(定足数及び表決)
第六条 審査委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
2 審査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(除斥)
第七条 委員長及び委員は、自己または親族の一身上に関する事案については、その議事に参与することができない。ただし、審査委員会の同意があつたときは、会議に出席し、発言することができる。
(幹事)
第八条 審査委員会に幹事を置き、次の職にある者をもつて充てる。
一 総務部総務課長
二 職員部人事課長
三 職員部監察指導課長
2 幹事は、委員長の命を受けて会務を処理する。
(昭四一水管規程四一・昭四三水管規程一・平二水管規程二三・平一〇水管規程二四・一部改正)
(庶務)
第九条 審査委員会の庶務は、東京都水道局分課規程(昭和二十七年十一月東京都水道局管理規程第五号)第三条に定めるところにより総務部総務課又は職員部人事課において処理する。
(昭三七水管規程三九・全改、昭四一水管規程四一・平二水管規程二三・平一〇水管規程二四・一部改正)
付則
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和三七年水管規程第三九号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和三九年水管規程第七三号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和四一年水管規程第四一号)
この規程は、昭和四十二年一月一日から施行する。
附則(昭和四三年水管規程第一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年水管規程第二九号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年水管規程第二六号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五〇年水管規程第一七号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五四年水管規程第三一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五八年水管規程第二六号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和六〇年水管規程第二六号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和六二年水管規程第一〇号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和六二年水管規程第一七号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二年水管規程第二三号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一〇年水管規程第二四号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年水管規程第二七号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年水管規程第一三号)
この規程は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成二二年水管規程第一号)
この規程は、平成二十二年三月三十一日から施行する。ただし、第二条の改正規定(同条第五号に係る部分に限る。)は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(令和四年水管規程第一〇号)
この規程は、令和四年四月一日から施行する。