○統括課長及び主任の職の指定等に関する規程
昭和六一年四月一日
水道局管理規程第六号
〔統括課長、課長補佐及び主任の職の指定等に関する規程〕を次のように定める。
統括課長及び主任の職の指定等に関する規程
(平五水管規程八・改称)
(目的)
第一条 この規程は、統括課長及び主任の職の指定等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平五水管規程八・一部改正)
(統括課長の職の指定)
第二条 水道局長(以下「局長」という。)は、別に定める基準に基づき、特に重要かつ困難な事務をつかさどる課長の職(これに相当する職を含む。)を統括課長の職として指定することができる。
(主任の職の指定)
第三条 局長は、特に高度の知識又は経験を必要とする事務に従事する係員の職を主任の職として指定することができる。
(平五水管規程八・旧第四条繰上)
(統括課長の任免)
第四条 統括課長の任免は、局長が行う。
(平五水管規程八・旧第五条繰上)
(主任の任免)
第五条 主任の任免は、局長が行う。
(平五水管規程八・旧第七条繰上)
(平五水管規程八・旧第八条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(総括係長の職の指定等に関する規程の廃止)
2 総括係長の職の指定等に関する規程(昭和五十六年東京都水道局管理規程第九号)は、廃止する。
附則(平成五年水管規程第八号)
この規程は、公布の日から施行する。