○東京都水道局訓令前行署名式及び令達式
昭和二七年一〇月一日
水道局訓令第一号
局内一般
各事業所
東京都水道局訓令前行署名式及び令達式を次のように定める。
東京都水道局訓令前行署名式及び令達式
一 前行署名式
局内一般(何部、何課)、事業所(何々事業所)
(一) 署名中事業所とは、東京都水道局分課規程(昭和二十七年十一月東京都水道局管理規程第五号)第五条に定める事業機関のそれぞれを総括した名称とする。
(二) 部課、事業所等の一部のものについて発するときの署名は、( )内の記載例による。
二 令達式
(1) 東京都公報に登載することをもつて式とする。
(2) 訓令乙は、東京都公報に登載しない。
付則(昭和三五年水道局訓令第一一号)
この規程は、公布の日から施行する。