○東京都水道局事業所等の庁舎の防火・防災管理に関する規程

昭和四一年八月二〇日

水道局管理規程第二四号

〔東京都水道局事業所等の庁舎の防火管理に関する規程〕を次のように定める。

東京都水道局事業所等の庁舎の防火・防災管理に関する規程

(平二三水管規程一三・改称)

(目的)

第一条 この規程は、事業所等の庁内(以下「庁内」という。)における火災の発生を防止するとともに、火災、地震その他の災害等による職員その他の者の生命及び身体の安全並びに水道局所管の財産及び物品の保全を図るため、防火管理上及び防災管理上必要な事項を定めることを目的とする。

(平二三水管規程一三・一部改正)

(事業所等の定義)

第二条 この規程において「事業所等」とは、多摩水道改革推進本部、給水管理事務所、研修・開発センター、水運用センター、水質センター、水源管理事務所、支所、浄水管理事務所及び建設事務所(以下「所等」という。)、給水部水道緊急隊、給水事務所、営業所、浄水場、取水管理事務所及び貯水池管理事務所(以下「営業所等」という。)をいう。

(昭四三水管規程一二・昭四三水管規程四六・昭四四水管規程八・昭四五水管規程二一・昭四五水管規程三六・昭四六水管規程一三・昭四九水管規程一二・昭五〇水管規程一一・昭五一水管規程一一・昭五四水管規程一三・昭五八水管規程二二・昭六〇水管規程一七・平二水管規程一六・平三水管規程九・平五水管規程七・平一〇水管規程一七・平一二水管規程一・平一四水管規程二〇・平一六水管規程八・平一六水管規程四四・平一七水管規程八・平一九水管規程七・平二〇水管規程一二・平二一水管規程一四・平二二水管規程一一・平二三水管規程一三・平二七水管規程一七・一部改正)

(防火・防災管理責任組織)

第三条 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第八条の規定により防火管理者を置かなければならない事業所等に防火管理者を置く。

2 消防法第三十六条において準用する同法第八条の規定により防災管理者を置かなければならない事業所等に防災管理者を置く。

3 防災管理者と防火管理者とは、同一の者(以下「防火・防災管理者」という。)とする。

4 第一項及び第二項の規定にかかわらず、同一庁舎内に二以上の事業所等が設置されているときは、その庁舎全体について管理責任を有する事業所等に、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を置く。

一 第二項の規定により防災管理者を置く事業所等 防火・防災管理者

二 第一項の規定により防火管理者を置く事業所等(前号の事業所等を除く。) 防火管理者

5 第一項、第二項及び前項に規定する事業所等以外の事業所等に防火担当責任者を置く。

6 所等の課及び営業所等、防火・防災管理者、防火管理者又は防火担当責任者(以下「防火・防災管理者等」という。)が必要があると認めた所等の課及び営業所等の分室に火元責任者を置く。

(平一二水管規程一・平一六水管規程八・平二一水管規程一四・平二三水管規程一三・平二七水管規程一七・一部改正)

(防火・防災管理者等)

第四条 防火・防災管理者等には、所等にあつては庶務担当課長の職にある者を、営業所等にあつては営業所等の長の職にある者をもつて充てる。

2 防火・防災管理者等は、所属する事業所等の火元責任者その他の職員を指揮し、その事業所等における防火管理(防火・防災管理者にあつては、防火管理及び防災管理。次項において同じ。)に当たる。

3 総務部長は、防火・防災管理者等に対し、防火管理について必要な指示を行うこと及び報告を求めることができる。

(昭五一水管規程一一・平一二水管規程一・平一六水管規程八・平二一水管規程一四・平二三水管規程一三・平二七水管規程一七・一部改正)

(火元責任者)

第五条 火元責任者には、所等の課及び営業所等にあつては庶務担当課長代理をもつて充てる。ただし、分室に置く火元責任者については、その分室における上席の職員をもつて充てる。

2 火元責任者は、防火・防災管理者等の命を受け、事務室及びその周辺における次の各号に掲げる業務に従事する。

一 火気の使用又は取扱いに関する監督及びその検査

二 物件整理及び消防活動の障害物の撤去

三 消火器、消火栓及び避難器具の位置及び使用方法の確認並びに職員に対する周知

四 非常持出品の赤紙等による明示

五 前各号のほか、火災の防止(防火・防災管理者を置く事業所等にあつては、火災の防止及び地震その他の災害等による被害の軽減)に関すること。

(平一二水管規程一・平一六水管規程八・平二一水管規程一四・平二三水管規程一三・平二七水管規程一七・一部改正)

(検査基準等)

第六条 消防用設備等の検査基準は、別表第一のとおりとする。

2 火元責任者は、検査の結果をその都度記録し、保存しなければならない。

3 火元責任者は、防火上改善を要する事項(防火・防災管理者を置く事業所等にあつては、防火・防災上改善を要する事項)を発見したときは、直ちに防火・防災管理者等に報告しなければならない。

4 防火・防災管理者等は、前項の規定による報告を受けたときは、遅滞なくその改善措置をとらなければならない。

(平二三水管規程一三・一部改正)

(火気の使用)

第七条 庁内において火気を使用する場合は、火元責任者を経て、防火・防災管理者等の許可を受けなければならない。

2 庁内において火気を使用した者は、確実に残火の始末をしなければならない。

(平二三水管規程一三・一部改正)

(警報伝達及び火気使用の規制等)

第八条 防火・防災管理者等は、火災警報の発令等の理由により庁舎等の状況が火災の予防上危険であると認めるときは、その旨を職員に伝達し、火気の使用及び危険な場所への立入りを禁止することができる。

(平二三水管規程一三・一部改正)

(自衛消防班)

第九条 事業所等における火災の被害(防火・防災管理者を置く事業所等にあつては、火災、地震その他の災害等による人的又は物的な被害)を最小限度にとどめるため、自衛消防班(以下「消防班」という。)を設置する。

2 消防班の組織及び任務分担は、別表第二の基準にしたがい、防火・防災管理者等が定める。

3 消防班長には防火・防災管理者等をもつて充てる。

4 消防班長に事故があるときは、消防班長があらかじめ指名した者がその職務を代行する。

5 消防班長が消防活動の指令を発したときは、消防班は、直ちに担当任務の遂行に当たらなければならない。

(平二三水管規程一三・一部改正)

(消防訓練等)

第十条 防火・防災管理者等は、年一回以上消防訓練(防火・防災管理者にあつては、消防・防災訓練)を実施しなければならない。

2 防火・防災管理者等は、職員に対し、防火に関する教育(防火・防災管理者にあつては、防火及び防災に関する教育)を行わなければならない。

(平二三水管規程一三・一部改正)

(連絡事項)

第十一条 防火管理者は、次の各号に掲げる事項について、常に消防機関と連絡を密にしなければならない。

一 消防計画の提出

二 査察の要請

三 消防訓練及び防火教育の指導

四 前各号のほか、庁内において防火管理について必要な事項

2 前項の規定は、防火・防災管理者について準用する。この場合において、前項第三号中「消防訓練及び防火教育の指導」とあるのは、「消防・防災訓練及び防火・防災教育の指導」と、同項第四号中「防火管理」とあるのは、「防火管理及び防災管理」と読み替えるものとする。

(平二三水管規程一三・一部改正)

付則

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和四三年水管規程第一二号)

この規程は、昭和四十三年四月一日から施行する。

附則(昭和四三年水管規程第四六号)

この規程は、昭和四十三年九月一日から施行する。

附則(昭和四四年水管規程第八号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和四五年水管規程第二一号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和四五年水管規程第三六号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和四六年水管規程第一三号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和四九年水管規程第一二号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和五〇年水管規程第一一号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和五一年水管規程第一一号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和五四年水管規程第一三号)

この規程は、昭和五十四年四月一日から施行する。

附則(昭和五八年水管規程第二二号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和六〇年水管規程第一七号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成二年水管規程第一六号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成三年水管規程第九号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成五年水管規程第七号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成一〇年水管規程第一七号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成一二年水管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成一四年水管規程第二〇号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成一六年水管規程第八号)

この規程は、平成十六年四月一日から施行する。

附則(平成一六年水管規程第四四号)

この規程は、平成十七年一月一日から施行する。

附則(平成一七年水管規程第八号)

この規程は、平成十七年四月一日から施行する。

附則(平成一九年水管規程第七号)

この規程は、平成十九年四月一日から施行する。

附則(平成二〇年水管規程第一二号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成二一年水管規程第一四号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成二二年水管規程第一一号)

この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。

附則(平成二三年水管規程第一三号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成二七年水管規程第一七号)

この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。

別表第一(第六条関係)

(平二三水管規程一三・全改)

検査基準

区分

点検検査対象

点検検査周期

外観点検

機器点検

総合点検

施設検査

消火設備

消火器

―

年二回

―

その他の設備

―

年二回

年一回

警報設備

消防機関へ通報する火災報知設備

―

年二回

―

自動火災報知設備非常警報器具及び設備

―

年二回

年一回

避難設備

誘導灯・誘導標識

―

年二回

―

消防用水

―

年二回

―

消火活動上必要な施設

排煙設備・連結散水設備・連結送水管

―

年二回

年一回

非常コンセント設備及び無線通信補助設備

―

年二回

―

自家発電設備

―

年二回

年一回

危険物施設

月一回

年一回

―

別表第二

(平二三水管規程一三・一部改正)

1 消防班の組織及び任務

(注) 消防班の組織及び任務分担は、庁舎の規模、職員数等に応じて適宜工夫すること。

画像

2 消防班の係員数の基準

職員数

係

二〇〇人未満

二〇〇人以上五〇〇人未満

五〇〇人以上

通報

一名

二名

三名

消火

四

八

一二

避難誘導

二

四

六

東京都水道局事業所等の庁舎の防火・防災管理に関する規程

昭和41年8月20日 水道局管理規程第24号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第1章 総則/第3節 処務
沿革情報
◆ 昭和41年8月20日 水道局管理規程第24号
◇ 昭和43年3月30日 水道局管理規程第12号
◇ 昭和43年8月31日 水道局管理規程第46号
◇ 昭和44年4月1日 水道局管理規程第8号
◇ 昭和45年7月16日 水道局管理規程第21号
◇ 昭和45年9月1日 水道局管理規程第36号
◇ 昭和46年4月1日 水道局管理規程第13号
◇ 昭和49年4月1日 水道局管理規程第12号
◇ 昭和50年4月24日 水道局管理規程第11号
◇ 昭和51年5月12日 水道局管理規程第11号
◇ 昭和54年3月31日 水道局管理規程第13号
◇ 昭和58年6月1日 水道局管理規程第22号
◇ 昭和60年7月1日 水道局管理規程第17号
◇ 平成2年8月1日 水道局管理規程第16号
◇ 平成3年3月11日 水道局管理規程第9号
◇ 平成5年4月1日 水道局管理規程第7号
◇ 平成10年4月1日 水道局管理規程第17号
◇ 平成12年1月31日 水道局管理規程第1号
◇ 平成14年4月1日 水道局管理規程第20号
◇ 平成16年3月31日 水道局管理規程第8号
◇ 平成16年12月28日 水道局管理規程第44号
◇ 平成17年3月31日 水道局管理規程第8号
◇ 平成19年3月30日 水道局管理規程第7号
◇ 平成20年4月1日 水道局管理規程第12号
◇ 平成21年4月1日 水道局管理規程第14号
◇ 平成22年3月31日 水道局管理規程第11号
◇ 平成23年4月1日 水道局管理規程第13号
◇ 平成27年3月27日 水道局管理規程第17号