○東京都水道局水質センター処務規程
昭和四九年四月一日
水道局訓令第一五号
局内一般
各事業所
東京都水道局水質センター処務規程を次のように定める。
東京都水道局水質センター処務規程
(掌理事項)
第一条 東京都水道局水質センター(以下「センター」という。)は、次に掲げる事項をつかさどる。
一 水質管理の企画に関すること。
二 水質技術の調査研究及び開発に関すること。
三 水質の精密検査に関すること。
四 水源水質の監視及び調査並びに給水せん水の水質管理に関すること。
(分課)
第二条 センターに次の課をおく。
企画調査課
検査課
監視課
(平二水局訓令六・平二八水局訓令九・一部改正)
(分掌事務)
第三条 各課の分掌事務は、次のとおりとする。
企画調査課
一 文書の収受、発送、編集及び保存に関すること。
二 公印の管理に関すること。
三 人事及び給与に関すること。
四 令達予算の経理に関すること。
五 固定資産の管理に関すること。
六 起工及び物件の調達に関すること。
七 工事請負、物品購買その他の契約に関すること。
八 水質管理の企画並びに資料の収集及び作成に関すること。
九 水処理技術の調査研究及び開発に関すること。
十 分析技術の開発及び導入に関すること。
十一 微量物質、特殊物質等に関すること。
十二 センター内他の課に属しないこと。
検査課
一 水源水質の精密検査に関すること。
二 原水及び浄水の精密検査に関すること。
三 浄水薬品等の検査に関すること。
監視課
一 水源水質の監視及び調査に関すること。
二 水質事故時における調査及び情報連絡に関すること。
三 給水せん水の水質検査に関すること。
(平二水局訓令六・平五水局訓令五・平一〇水局訓令四・平一七水局訓令五・一部改正)
(職員)
第四条 センターに所長を、課に課長をおく。
2 課に課長代理を置く。
3 前二項のほか、必要な職を置くことができる。
(昭五六水局訓令五・平五水局訓令五・平二七水局訓令七・一部改正)
(職員の資格及び任免)
第五条 所長は、参事である技術系の職員のうちから、水道局長(以下「局長」という。)が命ずる。
2 課長は、副参事である事務系又は技術系の職員のうちから、局長が命ずる。
3 課長代理は、主事である事務系又は技術系の職員のうちから、局長が命ずる。
4 前三項以外の職員は、水道局所属職員のうちから、局長が配属する。
(昭五六水局訓令五・平五水局訓令五・平二七水局訓令七・平二八水局訓令九・一部改正)
(職員の職責)
第六条 所長は、局長の命を受け、センターの事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 課長は、所長の命を受け、課の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
3 課長代理は、課長の命を受け、担任の事務をつかさどり、当該事務に係る職員を指揮監督するとともに、課長を補佐し、担任の事務の執行状況につき随時課長に報告するものとする。
4 前三項以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(昭五六水局訓令五・平五水局訓令五・平二七水局訓令七・平二八水局訓令九・一部改正)
(所長、課長及び課長代理の決定対象事案)
第七条 所長、課長及び課長代理の決定すべき事案は、おおむね東京都水道局処務規程(昭和二十七年東京都水道局訓令第十四号。以下「処務規程」という。)別表第一を準用する。この場合において、処務規程別表第一中「部長決定」とあるのは、「所長決定」と読み替えるものとする。
2 前項の規定により所長、課長及び課長代理の決定の対象とされる事案の実施細目は、局長が別に定める。
(平二七水局訓令七・全改)
(決定事案に係る報告等)
第八条 前条の決定事案のうち異例なもの及び疑義のあるものについては、上司の指揮を受けるほか、重要なものについては、随時上司に報告しなければならない。
(平一〇水局訓令四・一部改正)
(事業報告等)
第九条 所長は、毎月十日までに、次に掲げる事項について、局長に報告しなければならない。
一 前月分の職員の勤務状況
二 前月分の事業の実績及び概要
2 前項の規定にかかわらず、所長は、重要又は異例に属する事項は、そのつど局長に報告しなければならない。
(センターの処務細則)
第十条 所長は、あらかじめ局長の承認をえて、センターの処務細則を定めることができる。
(平二七水局訓令七・一部改正)
(準用)
第十一条 この規程に定めるものを除いては、処務規程を準用する。
(平二七水局訓令七・一部改正)
附則(昭和四九年水局訓令第二二号)
この規程は、昭和四十九年六月一日から施行する。
附則(平成三年水局訓令第六号)
この訓令は、平成三年十月一日から施行する。
附則(平成七年水局訓令第四号)
この訓令は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成一三年水局訓令第四号)
この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一七年水局訓令第五号)
この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一九年水局訓令第八号)
この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二四年水局訓令第九号)
この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二七年水局訓令第七号)
この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年水局訓令第九号)
この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。