○東京都水道局水源管理事務所処務規程
平成二年八月一日
水道局訓令第七号
局内一般
各事業所
東京都水道局水源管理事務所処務規程を次のように定める。
東京都水道局水源管理事務所処務規程
(掌理事項)
第一条 東京都水道局水源管理事務所(以下「事務所」という。)は、次に掲げる事項をつかさどる。
一 水源林の管理運営に関すること。
二 水源林の保護及び保全に関すること。
三 貯水池に関すること。
四 特命工事の施行に関すること。
(平一五水局訓令五・一部改正)
(分課)
第二条 事務所に次の課を置く。
管理課
技術課
(平二七水局訓令八・平二八水局訓令四・一部改正)
(分掌事務)
第三条 各課の分掌事務は、次のとおりとする。
管理課
一 文書の収受、発送、編集及び保存に関すること。
二 公印の管理に関すること。
三 人事及び給与に関すること。
四 令達予算の経理に関すること。
五 固定資産に関すること。
六 物件の調達に関すること。
七 工事請負、物品購買その他の契約に関すること。
八 事務所内他の課に属しないこと。
技術課
一 水源林の管理計画に関すること。
二 水源林の管理資料の調査に関すること。
三 立木処分の調査に関すること。
四 森林保全作業の設計及び起工に関すること。
五 治山工事の設計及びその実施に関すること。
六 林道工事の設計及びその実施に関すること。
七 起工及び清算に関すること。
八 貯水池の技術上の指導調整に関すること。
九 多摩川水源森林隊に関すること。
十 特命工事の施行に関すること。
(平一〇水局訓令六・平一五水局訓令五・一部改正)
(職)
第四条 事務所に事務所長を、課に課長を置く。
2 事務所に水道水源林保全管理専門課長を置く。
3 課に課長代理を置く。
4 前二項のほか、必要な職を置くことができる。
(平五水局訓令七・平二一水局訓令三・平二七水局訓令八・平二八水局訓令一四・一部改正)
(職員の資格及び任免)
第五条 事務所長は、参事である技術系の職員のうちから、水道局長(以下「局長」という。)が命ずる。
2 課長は、副参事である事務系又は技術系の職員のうちから、局長が命ずる。
3 専門課長は、専門副参事である事務系又は技術系の職員のうちから、局長が命ずる。
4 課長代理は、主事である事務系又は技術系の職員のうちから、局長が命ずる。
5 前三項以外の職員は、水道局所属職員のうちから、局長が配属する。
(平五水局訓令七・平二一水局訓令三・平二七水局訓令八・平二八水局訓令四・平二八水局訓令一四・一部改正)
(職員の職責)
第六条 事務所長は、局長の命を受け、事務所の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 課長は、事務所長の命を受け、課の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
3 専門課長は、事務所長の命を受け、専門分野につき担任の事務を処理する。
4 課長代理は、課長の命を受け、担任の事務をつかさどり、当該事務に係る職員を指揮監督するとともに、課長を補佐し、担任の事務の執行状況につき随時課長に報告するものとする。
5 前三項以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(平五水局訓令七・平二一水局訓令三・平二七水局訓令八・平二八水局訓令四・平二八水局訓令一四・一部改正)
(事務所長、課長及び課長代理の決定対象事案)
第七条 事務所長、課長及び課長代理の決定すべき事案は、おおむね東京都水道局処務規程(昭和二十七年東京都水道局訓令第十四号。以下「処務規程」という。)別表第一を準用する。この場合において、処務規程別表第一中「部長決定」とあるのは、「事務所長決定」と読み替えるものとする。
2 前項の規定により事務所長、課長及び課長代理の決定の対象とされる事案の実施細目は、局長が別に定める。
(平二七水局訓令八・全改)
(決定事案に係る報告等)
第八条 前条の決定事案のうち異例なもの及び疑義のあるものについては、上司の指揮を受けるほか、重要なものについては、随時上司に報告しなければならない。
(平一〇水局訓令六・一部改正)
(事業計画)
第九条 事務所長は、毎年三月末日までに、翌年度の年間事業計画を定め、局長の承認を受けなければならない。
(事業報告等)
第十条 事務所長は、毎月十日までに、次に掲げる事項について、局長に報告しなければならない。
一 前月分の職員の勤務状況
二 前月分の事業の実績及び概要
2 前項の規定にかかわらず、事務所長は、重要又は異例に属する事項は、その都度局長に報告しなければならない。
(取水管理事務所及び貯水池管理事務所の設置)
第十一条 事務所に取水管理事務所及び貯水池管理事務所(以下「所」という。)を置く。
(平二七水局訓令八・平二八水局訓令四・一部改正)
(所の分掌事務)
第十二条 所の分掌事務は、次のとおりとする。
一 ダム、貯水池その他これに附属する設備の管理運営に関すること。
二 村山山口貯水池林の管理運営に関すること(羽村取水管理事務所に限る。)。
(平二七水局訓令八・一部改正)
(所の職)
第十三条 所に所長を置く。
2 所に課長代理を置く。
3 前二項のほか、必要な職を置くことができる。
(平五水局訓令七・平二七水局訓令八・一部改正)
(所の職員の資格及び任免)
第十四条 所長は、副参事である技術系の職員のうちから、局長が命ずる。
2 課長代理は、主事である事務系又は技術系の職員のうちから、局長が命ずる。
3 前二項以外の職員は、事務所所属職員のうちから、事務所長が配属する。
(平五水局訓令七・平二七水局訓令八・一部改正)
(所の職員の職責)
第十五条 所長は、事務所長の命を受け、所の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 課長代理は、所長の命を受け、担任の事務をつかさどり、当該事務に係る職員を指揮監督するとともに、所長を補佐し、担任の事務の執行状況につき随時課長に報告するものとする。
3 前二項以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(平五水局訓令七・平二七水局訓令八・平二八水局訓令四・一部改正)
2 前項の規定により所長及び課長代理の決定の対象とされる事案の実施細目は、局長が別に定める。
(平二七水局訓令八・全改)
(決定事案に係る報告等)
第十七条 前条の決定事案のうち異例なもの及び疑義のあるものについては、事務所長の指揮を受けるほか、重要なものについては、随時事務所長に報告しなければならない。
(平一〇水局訓令六・一部改正)
(所の事務成績の報告)
第十八条 所長は、毎月五日までに、前月中の事務成績を事務所長に報告しなければならない。
(事務所の処務細則)
第十九条 事務所長はあらかじめ局長の承認を得て、事務所の処務細則を定めることができる。
(平二七水局訓令八・一部改正)
(準用)
第二十条 この規程に定めるものを除いては、処務規程を準用する。
(平二七水局訓令八・一部改正)
附則(平成三年水局訓令第八号)
この訓令は、平成三年十月一日から施行する。
附則(平成七年水局訓令第六号)
この訓令は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成一三年水局訓令第六号)
この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一九年水局訓令第一〇号)
この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二四年水局訓令第四号)
この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二七年水局訓令第八号)
この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年水局訓令第四号)
この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年水局訓令第一四号)
この訓令は、平成二十九年四月一日から施行する。