○東京都職員定数条例

昭和二四年八月一八日

条例第九三号

東京都議会の議決を経て、東京都職員定数条例を次のように定める。

東京都職員定数条例

(定義)

第一条 この条例で「職員」とは、知事、公営企業、議会、人事委員会、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会及び海区漁業調整委員会の事務部局に常時勤務する地方公務員(副知事、公営企業の管理者及び教育長を除く。以下「常時勤務職員」という。)、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第一項に規定する育児短時間勤務の職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)をいう。

(昭三〇条例二・全改、昭三一条例六・昭四二条例一二・昭五〇条例七三・平一四条例一五・平一九条例一四・平二〇条例二〇・令四条例八三・一部改正)

(職員の定数)

第二条 職員の定数は、常時勤務職員数、育児短時間勤務職員の勤務時間総数に相当する常時勤務職員の数及び定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間総数に相当する常時勤務職員の数の合計とし、次のとおりとする。

一 知事の事務部局の職員 一九、七六五人(うち、三三人は福祉事務所の定数とする。)

二 公営企業の職員

イ 交通事業(高速電車事業及び電気事業を含む。) 六、七七六人

ロ 水道事業 三、四六三人

ハ 下水道事業 二、五二一人

計 一二、七六〇人

三 議会の事務部局の職員 一五一人

四 人事委員会の事務部局の職員 六四人

五 選挙管理委員会の事務部局の職員 二七人

六 監査委員の事務部局の職員 八九人

七 教育委員会の事務部局の職員 八三一人

八 海区漁業調整委員会の事務部局の職員 五人

合計 三三、六九二人

2 休職、併任、公務災害休業、育児休業、配偶者同行休業及び国、他の地方公共団体その他の団体における研修又は事務従事の場合の職員は、定数外とする。

3 休職、公務災害休業、育児休業及び配偶者同行休業の職員が復職した場合は、一年間を限り定数外とすることができる。

4 第一項の表に掲げる職員の定数のうち、定年前再任用短時間勤務職員をもって充てる数は、それぞれ知事、公営企業の管理者、議長、人事委員会委員長、選挙管理委員会委員長、代表監査委員、教育長、海区漁業調整委員会会長が定める。

(昭五〇条例七三・全改、昭五一条例三五・昭五二条例六・昭五三条例八・昭五四条例二・昭五五条例一〇・昭五六条例九・昭五七条例九・昭五九条例五・昭六一条例八・平元条例七二・平六条例四・平八条例九・平九条例九・平一〇条例一四・平一一条例八・平一二条例八・平一三条例一〇・平一四条例一五・平一五条例四・平一六条例一四・平一六条例一三三・平一七条例九・平一八条例一六・平一九条例一四・平二〇条例二〇・平二一条例一六・平二二条例二五・平二三条例一四・平二四条例一三・平二五条例二四・平二五条例一二六・平二六条例一八・平二六条例一四八・平二七条例一一・平二八条例九・平二九条例八・平三〇条例五・平三一条例五・令二条例一二・令三条例五・令四条例一〇・令四条例八三・令五条例一五・令六条例八・令七条例二二・令八条例六・一部改正)

(職員の定数の配分)

第三条 前条第一項の表に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ知事、公営企業の管理者、議長、人事委員会委員長、選挙管理委員会委員長、代表監査委員、教育長、海区漁業調整委員会会長が定める。

(昭二九条例一三・全改、昭三〇条例二・昭三九条例七・平一四条例一五・平二七条例一一・一部改正)

附則

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和二十四年七月一日から適用する。

2 昭和二十二年七月東京都条例第五十四号東京都選挙管理委員会書記定数条例は、廃止する。

3 昭和二十二年七月東京都条例第八十一号東京都監査委員に関する条例の一部を、次のように改正する。

〔次のよう〕略

(日本国有鉄道の職員の受入れに伴う特例)

4 日本国有鉄道の職員であつた者の受入れに伴い、昭和六十二年四月一日から平成元年三月三十一日までの間において、第二条第一項に定める定数を超える員数がある場合には、当該超える員数については、定数外とする。ただし、当該期間に属する各年度の末日においては、この限りでない。

(昭六一条例九二・追加、平元条例七二・一部改正)

附則(昭和二五年条例第六四号)

この条例は、昭和二十五年十月一日から施行する。

附則(昭和二六年条例第二二号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和二十六年二月一日から適用する。

附則(昭和二六年条例第七二号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和二六年条例第八六号)

この条例は、公布の日から施行し昭和二十六年十月一日から適用する。但し、第一条、第二条第一項第七号及び第三条の改正規定は、東京都農業委員会成立の日から適用する。

附則(昭和二九年条例第一三号)

1 この条例は、昭和二十九年四月一日から施行する。

2 この条例施行の際第二条第一項各号に定める定数をこえる員数は、昭和三十年三月三十一日までは定数外とする。

付則(昭和三〇年条例第二号)

1 この条例は、昭和三十年四月一日から施行する。

2 この条例施行の際第二条第一項各号に定める定数をこえる員数は、昭和三十二年三月三十一日までは定数外とする。

(昭三一条例六・一部改正)

付則(昭和三一年条例第六号)

1 この条例は、昭和三十一年四月一日から施行する。

付則(昭和三一年条例第六三号)

1 この条例は、昭和三十一年十月一日から施行する。

2 この条例施行の際、第二条第一項各号に定める定数をこえる員数は、昭和三十二年三月三十一日までは定数外とする。

付則(昭和三二年条例第六号)

1 この条例は、昭和三十二年四月一日から施行する。

2 昭和三十二年六月三十日までの間に限り、改正後の東京都職員定数条例第二条第一項第一号中「1一般職員」の部中「一四、八〇四人」とあるのは「一四、七三〇人」と、「二七、四七二人」とあるのは「二七、二四三人」と、「三二五人」とあるのは「二三八人」と、「四二、二七六人」とあるのは「四一、九七三人」と、同条同項中「合計六二、一七七人」とあるのは「合計六一、八七四人」とそれぞれ読み替えるものとする。

3 この条例施行の際、第二条第一項各号に定める定数をこえる員数は、昭和三十三年三月三十一日までは定数外とする。

付則(昭和三三年条例第九号)

1 この条例は、昭和三十三年四月一日から施行する。

2 この条例施行の際、第二条第一項各号に定める定数をこえる員数は、昭和三十四年三月三十一日までは定数外とする。

付則(昭和三四年条例第二五号)

1 この条例は、昭和三十四年四月一日から施行する。

2 この条例施行の際、第二条第一項各号に定める定数をこえる員数については、昭和三十五年三月三十一日までは、定数外とする。

付則(昭和三四年条例第六四号)

この条例は、公布の日から施行する。

付則(昭和三五年条例第二〇号)

1 この条例は、昭和三十五年四月一日から施行する。

2 この条例施行の際、第二条第一項各号に定める定数をこえる員数については、昭和三十六年三月三十一日までは、定数外とする。

付則(昭和三五年条例第九〇号)

この条例は、昭和三十五年十二月一日から施行する。

付則(昭和三六年条例第四号)

1 この条例は、昭和三十六年四月一日から施行する。

2 この条例施行の際、第二条第一項各号に定める定数をこえる員数については、昭和三十七年三月三十一日までは定数外とする。

付則(昭和三七年条例第二〇号)

この条例は、昭和三十七年四月一日から施行する。

付則(昭和三八年条例第七号)

この条例は、昭和三十八年四月一日から施行する。

付則(昭和三九年条例第七号)

この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。

付則(昭和四〇年条例第四四号)

この条例は、昭和四十年四月一日から施行する。

付則(昭和四一年条例第三九号)

この条例は、昭和四十一年四月一日から施行する。

付則(昭和四二年条例第一二号)

この条例は、昭和四十二年四月一日から施行する。

附則(昭和四三年条例第一四号)

この条例は、昭和四十三年四月一日から施行する。

附則(昭和四四年条例第九号)

この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。

附則(昭和四五年条例第一六号)

この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。

附則(昭和四六年条例第一〇号)

この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。

附則(昭和四七年条例第一三号)

この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。

附則(昭和四八年条例第八号)

この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。

附則(昭和四九年条例第一〇号)

この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。

附則(昭和五〇年条例第七三号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和五一年条例第三五号)

この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。

附則(昭和五二年条例第六号)

この条例は、昭和五十二年四月一日から施行する。

附則(昭和五三年条例第八号)

この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。

附則(昭和五四年条例第二号)

この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。

附則(昭和五五年条例第一〇号)

この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。

附則(昭和五六年条例第九号)

この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭五七条例九・一部改正)

附則(昭和五七年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和五十七年度における職員の定数の特例)

2 この条例の施行の日から昭和五十八年三月三十一日までの間における次の職員の定数は、この条例による改正後の東京都職員定数条例(以下「改正後の条例」という。)第二条第一項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

一 知事の事務部局の職員

イ 一般職員 四九、三八二人(うち、六〇人は福祉事務所の定数とする。)

ロ 大学(短期大学を含む。) 一、一〇〇人

計 五〇、四八二人

二 公営企業の職員

イ 交通事業(高速電車事業及び電気事業を含む。) 九、七八九人

ロ 水道事業(工業用水道事業を含む。) 七、三九四人

ハ 下水道事業 四、八九二人

計 二二、〇七五人

三 議会の事務部局の職員 一六九人

四 教育委員会の事務部局の職員 一、三一一人

(定数外職員)

3 改正後の条例第二条第一項の表五の項及び前項に定める定数を超える員数については昭和五十八年三月三十一日まで、改正後の条例第二条第一項の表一の項、二の項、三の項及び七の項に定める定数を超える員数については昭和五十九年三月三十一日までは定数外とする。

(東京都職員定数条例の一部を改正する条例の一部改正)

4 東京都職員定数条例の一部を改正する条例(昭和五十六年東京都条例第九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(昭和五九年条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和五十九年度における職員の定数の特例)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から昭和六十年三月三十一日までの間における次の職員の定数は、この条例による改正後の東京都職員定数条例(以下「改正後の条例」という。)第二条第一項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

一 知事の事務部局の職員

イ 一般職員 四八、二二三人(うち、六〇人は福祉事務所の定数とする。)

ロ 大学(短期大学を含む。) 一、〇八四人

計 四九、三〇七人

二 公営企業の職員

イ 交通事業(高速電車事業及び電気事業を含む。) 九、一一一人

ロ 水道事業(工業用水道事業を含む。) 七、一七九人

ハ 下水道事業 四、八七二人

計 二一、一六二人

三 議会の事務部局の職員 一六五人

四 教育委員会の事務部局の職員 一、二七五人

(昭和六十年度における職員の定数の特例)

3 昭和六十年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間における次の職員の定数は、改正後の条例第二条第一項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

一 知事の事務部局の職員

イ 一般職員 四七、五七五人(うち、六〇人は福祉事務所の定数とする。)

ロ 大学(短期大学を含む。) 一、〇七九人

計 四八、六五四人

二 公営企業の職員

イ 交通事業(高速電車事業及び電気事業を含む。) 八、九二八人

ロ 水道事業(工業用水道事業を含む。) 七、〇八八人

ハ 下水道事業 四、八四二人

計 二〇、八五八人

三 教育委員会の事務部局の職員 一、一四五人

(定数外職員)

4 施行日から昭和六十一年三月三十一日までの間において、次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に掲げる定数を超える員数がある場合には、当該超える員数については、定数外とする。

一 施行日から昭和六十年三月三十一日まで 改正後の条例第二条第一項の表四の項及び六の項並びに附則第二項に定める定数

二 昭和六十年四月一日から昭和六十一年三月三十一日まで 改正後の条例第二条第一項の表三の項及び前項に定める定数

(昭六一条例八・一部改正)

附則(昭和六一年条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(定数外職員)

2 この条例の施行の日から昭和六十二年三月三十一日までの間において、この条例による改正後の東京都職員定数条例第二条第一項の表一の項、二の項及び七の項に定める定数を超える員数がある場合には、当該超える員数については、定数外とする。

(東京都職員定数条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 東京都職員定数条例の一部を改正する条例(昭和五十九年東京都条例第五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(昭和六一年条例第九二号)

この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。

附則(平成元年条例第七二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。ただし、附則第四項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成元年度及び平成二年度の職員の定数の特例)

2 次の表の上欄に掲げる期間における水道事業(工業用水道事業を含む。)に係る職員の定数は、この条例による改正後の東京都職員定数条例(以下「改正後の条例」という。)第二条第一項の規定にかかわらず、当該上欄の区分に応じて同表の下欄に定めるとおりとする。

期間

定数

この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成二年三月三十一日まで

六、六七二人

平成二年四月一日から平成三年三月三十一日まで

六、六二二人

(定数外職員)

3 施行日から平成三年三月三十一日までの間において、改正後の条例第二条第一項の表二の項イに定める定数を超える員数がある場合には、当該超える員数については、定数外とする。

附則(平成六年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成六年四月一日から施行する。

(平成六年度から平成八年度までにおける水道事業に係る職員の定数の特例)

2 次の表の上欄に掲げる期間における水道事業(工業用水道事業を含む。)に係る職員の定数は、この条例による改正後の東京都職員定数条例(以下「改正後の条例」という。)第二条第一項の規定にかかわらず、当該上欄の区分に応じて同表の下欄に定めるとおりとする。

期間

定数

この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成七年三月三十一日まで

六、二九二人

平成七年四月一日から平成八年三月三十一日まで

六、二四二人

平成八年四月一日から平成九年三月三十一日まで

六、一九二人

(平成六年度から平成八年度までにおける下水道事業に係る職員の定数の特例)

3 次の表の上欄に掲げる期間における下水道事業に係る職員の定数は、改正後の条例第二条第一項の規定にかかわらず、当該上欄の区分に応じて同表の下欄に定めるとおりとする。

期間

定数

施行日から平成七年三月三十一日まで

四、七七七人

平成七年四月一日から平成八年三月三十一日まで

四、六六三人

平成八年四月一日から平成九年三月三十一日まで

四、五八六人

附則(平成八年条例第九号)

この条例は、平成八年四月一日から施行する。

附則(平成九年条例第九号)

この条例は、平成九年四月一日から施行する。

附則(平成一〇年条例第一四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。

(平成十年度における水道事業に係る職員の定数の特例)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成十一年三月三十一日までの間における水道事業(工業用水道事業を含む。)に係る職員の定数は、この条例による改正後の東京都職員定数条例(以下「改正後の条例」という。)第二条第一項の規定にかかわらず、五千八百六十八人とする。

(平成十年度から平成十二年度までにおける下水道事業に係る職員の定数の特例)

3 次の表の上欄に掲げる期間における下水道事業に係る職員の定数は、改正後の条例第二条第一項の規定にかかわらず、当該上欄の区分に応じて同表の下欄に定めるとおりとする。

期間

定数

施行日から平成十一年三月三十一日まで

四、三〇八人

平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日まで

四、二五二人

平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日まで

四、一五一人

附則(平成一一年条例第八号)

この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

附則(平成一二年条例第八号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

附則(平成一三年条例第一〇号)

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

附則(平成一四年条例第一五号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

附則(平成一五年条例第四号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

附則(平成一六年条例第一四号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

附則(平成一六年条例第一三三号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成一七年条例第九号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

附則(平成一八年条例第一六号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

附則(平成一九年条例第一四号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

附則(平成二〇年条例第二〇号)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、第一条の改正規定及び第二条第一項の改正規定(同項の表に係る部分を除く。)は、同年七月一日から施行する。

附則(平成二一年条例第一六号)

この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

附則(平成二二年条例第二五号)

この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

附則(平成二三年条例第一四号)

この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

附則(平成二四年条例第一三号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

附則(平成二五年条例第二四号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

附則(平成二五年条例第一二六号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年一月一日から施行する。

(東京都職員定数条例等の一部改正に伴う経過措置)

7 附則第二項の規定によりこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後も引き続き結核休養の承認を受ける職員の定数及び定員に係る取扱いについては、附則第三項の規定による改正後の東京都職員定数条例第二条第二項及び第三項、附則第四項の規定による改正後の学校職員の定数に関する条例第二条第二項及び第三項、附則第五項の規定による改正後の警視庁の設置に関する条例第十四条第三項及び第四項並びに前項の規定による改正後の東京消防庁職員定数条例第五項及び第六項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

8 東京都公営企業職員の結核休養に関する条例を廃止する条例(平成二十五年東京都条例第百三十二号)附則第二項の規定により施行日以後も引き続き結核休養の承認を受ける職員の定数に係る取扱いについては、附則第三項の規定による改正後の東京都職員定数条例第二条第二項及び第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成二六年条例第一八号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

附則(平成二六年条例第一四八号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

附則(平成二七年条例第一一号)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の規定の適用がある場合は、同項の規定の適用がある間、この条例による改正後の東京都職員定数条例第二条第四項及び第三条の規定は適用せず、この条例による改正前の東京都職員定数条例第二条第四項及び第三条の規定は、なおその効力を有する。

附則(平成二八年条例第九号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(平成二九年条例第八号)

この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

附則(平成三〇年条例第五号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

附則(平成三一年条例第五号)

この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

附則(令和二年条例第一二号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

附則(令和三年条例第五号)

この条例は、令和三年四月一日から施行する。

附則(令和四年条例第一〇号)

1 この条例は、令和四年四月一日から施行する。

2 令和四年六月三十日までの間に限り、この条例による改正後の東京都職員定数条例第二条第一項の表一の項中「一八、四二九人」とあるのは「二五、二六七人」と、同表合計の項中「三二、四五六人」とあるのは「三九、二九四人」とそれぞれ読み替えるものとする。

附則(令和四年条例第八三号)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第六条第一項又は第二項の規定により採用された職員は、この条例による改正後の東京都職員定数条例第一条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

附則(令和五年条例第一五号)

この条例は、令和五年四月一日から施行する。

附則(令和六年条例第八号)

この条例は、令和六年四月一日から施行する。

附則(令和七年条例第二二号)

この条例は、令和七年四月一日から施行する。

附則(令和八年条例第六号)

この条例は、令和八年四月一日から施行する。

東京都職員定数条例

昭和24年8月18日 条例第93号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第1章 総則/第4節 人事
沿革情報
◆ 昭和24年8月18日 条例第93号
◇ 昭和25年9月19日 条例第64号
◇ 昭和26年3月1日 条例第22号
◇ 昭和26年6月11日 条例第72号
◇ 昭和26年9月20日 条例第86号
◇ 昭和29年3月31日 条例第13号
◇ 昭和30年3月24日 条例第2号
◇ 昭和31年3月31日 条例第6号
◇ 昭和31年9月29日 条例第63号
◇ 昭和32年3月30日 条例第6号
◇ 昭和33年4月1日 条例第9号
◇ 昭和34年3月26日 条例第25号
◇ 昭和34年10月10日 条例第64号
◇ 昭和35年3月31日 条例第20号
◇ 昭和35年11月1日 条例第90号
◇ 昭和36年3月31日 条例第4号
◇ 昭和37年3月31日 条例第20号
◇ 昭和38年3月20日 条例第7号
◇ 昭和39年3月31日 条例第7号
◇ 昭和40年3月31日 条例第44号
◇ 昭和41年3月31日 条例第39号
◇ 昭和42年3月15日 条例第12号
◇ 昭和43年3月30日 条例第14号
◇ 昭和44年3月31日 条例第9号
◇ 昭和45年4月1日 条例第16号
◇ 昭和46年3月17日 条例第10号
◇ 昭和47年3月31日 条例第13号
◇ 昭和48年3月31日 条例第8号
◇ 昭和49年3月30日 条例第10号
◇ 昭和50年7月23日 条例第73号
◇ 昭和51年3月31日 条例第35号
◇ 昭和52年3月30日 条例第6号
◇ 昭和53年3月31日 条例第8号
◇ 昭和54年3月20日 条例第2号
◇ 昭和55年3月28日 条例第10号
◇ 昭和56年3月30日 条例第9号
◇ 昭和57年3月30日 条例第9号
◇ 昭和59年3月31日 条例第5号
◇ 昭和61年3月31日 条例第8号
◇ 昭和61年6月20日 条例第92号
◇ 平成元年3月31日 条例第72号
◇ 平成6年3月31日 条例第4号
◇ 平成8年3月29日 条例第9号
◇ 平成9年3月31日 条例第9号
◇ 平成10年3月31日 条例第14号
◇ 平成11年3月19日 条例第8号
◇ 平成12年3月31日 条例第8号
◇ 平成13年3月30日 条例第10号
◇ 平成14年3月29日 条例第15号
◇ 平成15年3月14日 条例第4号
◇ 平成16年3月31日 条例第14号
◇ 平成16年10月14日 条例第133号
◇ 平成17年3月31日 条例第9号
◇ 平成18年3月31日 条例第16号
◇ 平成19年3月16日 条例第14号
◇ 平成20年3月31日 条例第20号
◇ 平成21年3月31日 条例第16号
◇ 平成22年3月31日 条例第25号
◇ 平成23年3月18日 条例第14号
◇ 平成24年3月30日 条例第13号
◇ 平成25年3月29日 条例第24号
◇ 平成25年12月20日 条例第126号
◇ 平成26年3月31日 条例第18号
◇ 平成26年12月26日 条例第148号
◇ 平成27年3月31日 条例第11号
◇ 平成28年3月31日 条例第9号
◇ 平成29年3月31日 条例第8号
◇ 平成30年3月30日 条例第5号
◇ 平成31年3月29日 条例第5号
◇ 令和2年3月31日 条例第12号
◇ 令和3年3月31日 条例第5号
◇ 令和4年3月31日 条例第10号
◇ 令和4年6月22日 条例第83号
◇ 令和5年3月31日 条例第15号
◇ 令和6年3月29日 条例第8号
◇ 令和7年3月31日 条例第22号
◇ 令和8年3月31日 条例第6号