○東京都災害対策本部条例
昭和三七年一〇月一六日
条例第一一〇号
東京都災害対策本部条例を公布する。
東京都災害対策本部条例
(目的)
第一条 この条例は、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二十三条第八項の規定に基づき、東京都災害対策本部(以下「本部」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平八条例一二・平二五条例三一・一部改正)
(本部の組織)
第二条 本部に本部長室、局及び地方隊を置く。
2 局に局長を、地方隊に地方隊長を置く。
3 本部長室、局及び地方隊に属すべき本部の職員は、東京都規則で定める。
(職務)
第三条 災害対策本部長(以下「本部長」という。)は、本部の事務を総括し、本部の職員を指揮監督する。
2 災害対策副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 局長及び地方隊長は、本部長の命を受け、局または地方隊の事務を掌理する。
4 災害対策本部員は、本部長の命を受け、本部長室の事務に従事する。
5 その他の本部の職員は、局長または地方隊長の命を受け、局または地方隊の事務に従事する。
(現地災害対策本部)
第四条 現地災害対策本部に現地災害対策本部長及び現地災害対策本部員その他の職員を置き、災害対策副本部長、災害対策本部員その他の職員のうちから災害対策本部長が指名する者をもって充てる。
2 現地災害対策本部長は、現地災害対策本部の事務を掌理する。
(平八条例一二・追加)
(平八条例一二・旧第四条繰下)
付則
この条例は、東京都規則で定める日から施行する。
(昭和三八年規則第一一号で昭和三八年二月一日から施行)
附則(平成八年条例第一二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年条例第三一号)
この条例は、公布の日から施行する。