○都庁マネジメント本部等の設置及び運営に関する規則

平成一一年六月三日

規則第一六一号

〔東京都政策会議等の設置及び運営に関する規則〕を公布する。

都庁マネジメント本部等の設置及び運営に関する規則

(平二八規則二一一・改称)

東京都庁議等の設置及び運営に関する規則(昭和六十年東京都規則第八十九号)の全部を改正する。

目次

第一章 総則(第一条―第三条)

第二章 都庁マネジメント本部(第四条―第七条)

第三章 庁議(第八条―第十一条)

第四章 雑則(第十二条―第十四条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この規則は、都庁マネジメント本部及び庁議の設置及び運営手続について定め、もって都政の総合的かつ効率的な推進を図ることを目的とする。

(平一六規則一二七・平二八規則二一一・一部改正)

(設置等)

第二条 東京都に都庁マネジメント本部及び庁議(以下「都庁マネジメント本部等」という。)を置く。

2 都庁マネジメント本部等の目的は、次のとおりとする。

 都庁マネジメント本部は、東京都の行財政の最高方針、重要な施策及び課題等について、情報の共有を図り、審議策定する。

 庁議は、都庁マネジメント本部において審議策定された行財政の最高方針等に基づく全庁的な事案等について、情報の共有を図り、審議調整する。

(平一六規則一二七・平二八規則二一一・一部改正)

(定義)

第三条 この規則において「局長」とは、東京都組織規程(昭和二十七年東京都規則第百六十四号。以下「組織規程」という。)第八条第一項及び東京都公営企業組織条例(昭和二十七年東京都条例第八十一号)第一条に定める局の長、組織規程第八条第一項に定める室の長並びに住宅政策本部長、中央卸売市場長、消防総監、警視総監、選挙管理委員会事務局長、監査事務局長、人事委員会事務局長、労働委員会事務局長及び収用委員会事務局長をいう。

2 この規則において「担当局長」とは、組織規程第九条第四項の規定により、組織規程第八条第一項に定める局に置く担当局長をいう。

(平一二規則三一七・平一三規則一二〇・平一三規則一九七・平一四規則一四四・平一六規則一二七・平一六規則二三八・平一六規則三四二・平一七規則一三二・平一八規則一一六・平一九規則一二六・平二〇規則一四八・平二二規則六四・平三一規則五八・令三規則一〇六・令四規則九一・一部改正)

第二章 都庁マネジメント本部

(平二八規則二一一・改称)

(構成等)

第四条 都庁マネジメント本部は、知事の主宰の下に、副知事及び教育長並びに東京都技監、政策企画局長、総務局長及び財務局長並びに当該事案に関係のある局長及び担当局長をもって構成する。

2 前項の規定にかかわらず、知事は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求めることができる。

3 知事は、必要があると認めるときは、学識経験を有する者から、意見又は説明を聴くことができる。

(平一二規則三一七・平一三規則一二〇・平一六規則一二七・平一九規則一二六・平二六規則一一一・平二八規則二一一・令三規則一〇六・令四規則四・一部改正)

(付議事案)

第五条 都庁マネジメント本部に付議する事案は、次のとおりとする。ただし、法令若しくは条例の規定による会議等又は次条第四項の規定に該当する会議等に付議するものについては、この限りでない。

 都政運営の基本方針

 都政における基本的な構想及び計画

 組織、人事、定数及び財政に関する基本事項

 都政運営上重要な施策及び課題

 その他知事が必要と認める事項

(平一六規則一二七・平二八規則二一一・令四規則四・一部改正)

(付議手続等)

第六条 教育長又は局長は、所管事項のうち、都庁マネジメント本部に付議すべき事案があるときは、政策企画局長に付議要求するものとする。

2 政策企画局長は、都庁マネジメント本部に付議すべき事案があると認めるときは、教育長(当該事案を所管する場合に限る。)又は当該事案を所管する局長に対し付議要求するよう求めるものとする。

3 政策企画局長は、都庁マネジメント本部への付議要求を受理したときは、速やかに都庁マネジメント本部に付議するものとする。

4 教育長又は局長は、前条各号に掲げる事案について情報の共有を図り、審議策定する会議等のうち、第四条第一項の規定に準じて構成するものとして政策企画局長の承認を得た会議等については、都庁マネジメント本部への付議を省略することができる。

5 前項の規定により政策企画局長の承認を得た会議等については、都庁マネジメント本部へ付議したものとみなす。

(平一二規則三一七・平一三規則一二〇・平一六規則一二七・平一九規則一二六・平二六規則一一一・平二八規則二一一・令四規則四・一部改正)

(開催)

第七条 都庁マネジメント本部は、必要に応じ開催するものとする。

2 知事が必要と認める場合は、都庁マネジメント本部を書面その他の方法により開催することができる。

(平二八規則二一一・令四規則四・一部改正)

第三章 庁議

(構成)

第八条 庁議は、知事の主宰の下に、副知事及び教育長並びに東京都技監、局長、担当局長及び政策企画局外務長をもって構成する。

(平一二規則三一七・平一三規則一二〇・平一五規則一九九・平一六規則一二七・平一九規則一二六・平二六規則一二四・令三規則一〇六・一部改正)

(付議事案)

第九条 庁議に付議する事案は、次のとおりとする。

 都庁マネジメント本部で審議策定された行財政の最高方針等に基づく施策に関する事項

 全庁的な行政課題に係る施策に関する事項

 その他知事が必要と認める事項

(平二八規則二一一・一部改正)

(付議手続)

第十条 政策企画局長は、都庁マネジメント本部において庁議に付議すべきものとされた事案を除き、教育長(庁議に付議すべき事案に関係のある場合に限る。)又は当該事案に関係のある局長と協議の上、庁議に事案を付議するものとする。

(平一二規則三一七・平一三規則一二〇・平一六規則一二七・平一九規則一二六・平二六規則一一一・平二八規則二一一・一部改正)

(開催)

第十一条 庁議は、必要に応じ開催するものとする。

2 知事が必要と認める場合は、庁議を書面その他の方法により開催することができる。

(令四規則四・一部改正)

第四章 雑則

(政策企画局長の調査等)

第十二条 政策企画局長は、必要があると認めるときは、都庁マネジメント本部等の付議事案に関し、事前に調査し、及び教育長(当該事案に関係のある場合に限る。)又は当該事案に関係のある局長に対し資料の提出を求めることができる。

(平一二規則三一七・平一三規則一二〇・平一六規則一二七・平一九規則一二六・平二六規則一一一・平二八規則二一一・一部改正)

(都庁マネジメント本部等の庶務)

第十三条 都庁マネジメント本部等の庶務は、政策企画局において処理する。

(平一三規則一二〇・平一六規則一二七・平二六規則一一一・平二八規則二一一・一部改正)

(委任)

第十四条 都庁マネジメント本部等の運営その他この規則の実施に関し必要な事項は、政策企画局長が定める。

(平一三規則一二〇・平一六規則一二七・平二六規則一一一・平二八規則二一一・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一二年規則第三一七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一三年規則第一二〇号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年規則第一九七号)

この規則は、平成十三年七月一日から施行する。

(平成一四年規則第一四四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一五年規則第一九九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一六年規則第一二七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一六年規則第二三八号)

この規則は、平成十六年八月一日から施行する。

(平成一六年規則第三四二号)

この規則は、平成十七年一月一日から施行する。

(平成一七年規則第一三二号)

この規則は、平成十七年七月十六日から施行する。ただし、第三条の改正規定中「並びに」の下に「青少年・治安対策本部長、」を加える部分は、同年八月一日から施行する。

(平成一八年規則第一一六号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第一二六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年規則第一四八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二二年規則第六四号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二六年規則第一一一号)

この規則は、平成二十六年七月十六日から施行する。

(平成二六年規則第一二四号)

この規則は、平成二十六年七月十六日から施行する。

(平成二八年規則第二一一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三一年規則第五八号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和三年規則第一〇六号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年規則第九一号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。ただし、第三条第一項の改正規定(「、病院経営本部長」を削る部分に限る。)は、同年七月一日から施行する。

都庁マネジメント本部等の設置及び運営に関する規則

平成11年6月3日 規則第161号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第1章 則/第3節
沿革情報
平成11年6月3日 規則第161号
平成12年7月17日 規則第317号
平成13年3月30日 規則第120号
平成13年6月29日 規則第197号
平成14年4月1日 規則第144号
平成15年8月1日 規則第199号
平成16年4月1日 規則第127号
平成16年7月30日 規則第238号
平成16年12月28日 規則第342号
平成17年7月15日 規則第132号
平成18年3月31日 規則第116号
平成19年4月2日 規則第126号
平成20年7月1日 規則第148号
平成22年3月31日 規則第64号
平成26年7月9日 規則第111号
平成26年7月15日 規則第124号
平成28年10月14日 規則第211号
平成31年3月29日 規則第58号
令和3年3月31日 規則第106号
令和4年1月31日 規則第4号
令和4年3月31日 規則第91号