10.地方自治法第252条の14 第1項 普通地方公共団体は、協議により規約を定め、普通地方公共団体の事務の一部を、他の普通地方公共団体に委託して、当該他の普通地方公共団体の長又は同種の委員会若しくは委員をして管理し及び執行させることができる。 第2項 前項の規定により委託した事務を変更し、又はその事務の委託を廃止しようとするときは、関係普通地方公共団体は、同項の例により、協議してこれを行わなければならない。 第3項 第二百五十二条の二の二第二項及び第三項本文の規定は前二項の規定により普通地方公共団体の事務を委託し、又は委託した事務を変更し、若しくはその事務の委託を廃止する場合に、同条第四項の規定は第一項の場合にこれを準用する。 (https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000067)62区分武蔵村山市多摩市瑞穂町府中市小平市東大和市東久留米市小金井市日野市東村山市狛江市清瀬市あきる野市西東京市日の出町八王子市立川市町田市国分寺市福生市青梅市調布市国立市三鷹市稲城市移行計画の策定基本協定締結平成15年9月平成15年10月平成16年7月平成15年9月平成15年10月平成15年9月平成17年1月平成16年2月平成16年11月平成16年2月平成18年1月平成17年3月平成17年1月平成17年3月平成17年10月平成16年11月平成17年8月平成17年5月平成17年3月平成18年3月平成18年2月平成18年3月平成17年3月平成18年3月平成18年3月平成18年3月平成18年3月平成17年11月平成17年9月平成17年8月平成18年8月平成19年8月平成20年8月平成22年6月徴収系業務平成16年4月平成17年4月平成18年4月平成19年4月平成20年4月平成21年4月平成23年4月事務委託廃止・業務移行時期給水装置系業務施設管理系業務平成17年4月平成18年4月平成21年4月平成21年4月平成17年4月平成17年4月平成18年4月平成19年4月平成20年4月平成22年4月平成19年4月平成20年4月平成19年4月平成20年4月平成21年4月平成20年4月平成22年4月平成21年4月平成24年4月平成21年4月平成19年4月平成20年4月平成24年4月平成21年4月平成20年4月平成21年4月平成22年4月平成21年4月平成22年4月平成24年4月平成22年4月平成24年4月平成22年4月平成24年4月平成22年4月平成24年4月第2項 事務委託の解消1 事務委託解消の経過 (1)事務委託解消の手続 経営プラン21及び経営改善基本計画では、業務の移行及び市町水道職員の配置転換等を円滑かつ計画的に実施するため、個別の事情を勘案して、市町ごとに年次別の移行計画を策定することとしている。 また業務の移行に関しては、大きく徴収系(受付業務、検針業務、中止清算業務、水道料金徴収業務等)、給水表2-6 事務委託解消の経過装置系(宅地内への水道引込み工事の審査及び検査等の業務等)、施設管理系(水道施設の維持管理、建設改良工事の施工等)の3つに区分し、業務全体または区分単位ごとに事務委託を解消していくこととなった。 事務委託は地方自治法第252条の1410の規定に基づき行われてきたが、この解消に当たっては同条の規定により都と各市町が協議を行った上で、都議会及び各市町議会の議決を経て告示し、総務大臣への届出を行う、という手続が必要になる。
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