【資料編】法令・答申125 years' history of Tokyo Modern Waterworks182〔法令・答申〕東京都水道事業の事務の委託の廃止に関する協議書の実施細則(管理固定資産の引継ぎ)第6条 乙は、委託事務の管理及び執行のため、甲が乙に管理を委ねた固定資産について、甲が指定する日までの間にすべて甲に引き継ぐものとする。(その他備品等の引継ぎ)第7条 乙は、委託事務の管理及び執行に当たり管理していた備品等を、甲が指定する日までの間にすべて甲に引き継ぐものとする。(協議)第8条 この細則に定めるもののほか、協議書の実施に関し必要な事項は甲乙協議し定める。 この細則の合意の証として、甲と乙とは正本2通を作成し、それぞれ記名押印の上各1通を保有する。平成 年 月 日甲 東京都公営企業管理者東京都水道局長乙 ○○○市長
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