東京近代水道125年史
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【資料編】法令・答申125 years' history of Tokyo Modern Waterworks〔法令・答申〕東京都水道事業の事務の委託の廃止に関する協議書の実施細則181 東京都(以下「甲」という。)と○○○市(以下「乙」という。)とは、東京都水道事業の事務の委託の廃止に関する協議書(以下「協議書」という。)第3条の規定に基づき、次の条項により実施細則(以下「細則」という。)を定める。(収入及び支出の清算)第1条 乙は、東京都水道事業の事務の委託に関する規約第1条に規定する委託事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行に係る収入及び支出について、次の各号の区分に従い、当該各号に規定する日の属する年度の終了後、速やかに清算を行う。(1)平成 年度における委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出    平成 年 月 日(2)平成 年度における協議書第1条第2項各号に掲げる事務の管理及び執行に係る収入および支出  平成 年 月 日 2 乙は、前項に係る清算の明細及び前項各号に規定する日の属する月分の執行状況報告について、甲が指定する日までに甲に通知するものとする。(委託廃止後の事務処理)第2条 東京都水道事業の事務の委託の廃止に伴い生じる残務処理については、協議書第1条各項に規定する日(以下「委託廃止日」という。)の翌日以降についても、乙が行うものとする。(経費の負担)第3条 前2条の規定による清算及び事務処理に要する経費は甲の負担とし、その額は甲乙協議して定める。(委託廃止日以降の水道料金、手数料等の収納の委託)第4条 甲は、東京都水道局公金の徴収事務の委託に関する規程(平成10年東京都水道局管理規程第43号)に基づき、次の各号に掲げる事務を、当該各号に規定する日以降乙に委託する。(1)平成 年 月 日以前に乙が発行した納入通知書及び納付書(以下「納入通知書等」という。)により納入される水道料金及び水道料金の徴収に伴う手数料の収納に関する事務    平成 年 月 日(2)平成 年 月 日以前に乙が発行した納入通知書等により納入される協議書第1条第2項第1号から第4項までに掲げる事務に伴う手数料の収納に関する事務    平成 年 月 日 2 前項の収納事務の委託に関し必要な事項は、甲乙協議して定める。(文書の引継ぎ)第5条 乙は、委託事務の管理及び執行に当たり管理し、又は作成した文書のうち、甲が必要と認める文書を、甲が指定する日までの間に全て甲に引き継ぐものとする。東京都水道事業の事務の委託の廃止に関する協議書の実施細則

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