東京近代水道125年史
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【資料編】法令・答申125 years' history of Tokyo Modern Waterworks180〔法令・答申〕東京都水道事業の事務の委託の廃止に関する協議書 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14第2項の規定に基づき、東京都(以下「甲」という。)と○○○市(以下「乙」という。)とは、東京都水道事業の事務の委託に関する規約(以下「規約」という。)による東京都水道事業の事務の一部の甲から乙への委託(以下「事務委託」という。)について、次の条項により廃止する。第1条 事務委託は、平成 年 月 日をもって廃止する。2 前項の規定にかかわらず、乙の住民に直接給水するために必要な次の各号に掲げる事務の管理及び執行については、平成 年 月 日まで引き続き乙が行うものとする。(1)水道施設その他の水道事業に必要な資産の維持、管理及び運営に関する事務(2)小規模な水道施設の建設改良工事に関する事務(3)給水装置に関する事務(4)給水に関する事務のうち、消防演習の立会い、使用制限、断水時の広報連絡給水応急給水並びに前3号に掲げる  事務に伴う給水停止に関する事務(5)水道料金、手数料等の徴収に関する事務のうち、前各号に掲げる事務に伴う手数料等の徴収に関する事務第2条 規約の有効期間は、平成 年 月 日までとする。ただし、前条第2項各号に挙げる事務の管理及び執行については、規約は、平成 年 月 日以後も、なおその効力を有するものとする。第3条 この協議書により合意した内容の実施について必要な事項は、甲及び乙が協議の上、別に定めるものとする。この協議の合意の証として、甲と乙とは正本2通を作成し、それぞれ記名押印の上各1通を保有する。平成 年 月 日甲 東京都公営企業管理者東京都水道局長乙 ○○○市長東京都水道事業の事務の委託の廃止に関する協議書

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