東京近代水道125年史
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146公 布 年 月 日平成元(1989)年東京都条例第73号3月31日平成6(1994)年東京都条例第72号3月31日平成7(1995)年東京都条例第103号1 使用水量の計量期間を短縮した7月12日平成9(1997)年東京都条例第48号3月31日平成10(1998)年東京都条例第56号3月31日平成11(1999)年東京都条例第150号1 給水区域を変更した(調布市を追加)12月24日平成12(2000)年東京都条例第194号1 西東京市の設置に伴い、給水区域を変更した10月13日平成13(2001)年東京都条例第127号12月26日平成14(2002)年東京都条例第175号12月25日平成16(2004)年東京都条例第104号1 増圧給水設備の設置を留保する場合の規定を整備した3月31日平成16(2004)年東京都条例第142号1 水道料金を改定した(基本料金・従量料金の見直し。−2.2%)10月14日平成19(2007)年東京都条例第72号3月16日平成21(2009)年東京都条例第105号12月24日平成25(2013)年東京都条例第89号3月29日平成26(2014)年東京都条例第82号3月31日平成31(2019)年東京都条例第41号3月29日令和元(2019)年東京都条例第55号9月26日令和3(2021)年東京都条例第112号12月22日公 布 番 号1 水道料金を改定した(4%引き下げて、3%消費税転嫁)2 消費税法の施行に伴い、水道料金の算定方法を設けた1 水道料金を改定した(16.1%)2 給水装置の適正な構造保待に関する規定及び同規定に違反した者に関する規定を設け た3 給水装置を共用する者に関する規定を廃止した4 月の途中で水道の使用を開始し、又はやめた場合、使用日数が15日以内のときは基本 料金を半額とすることとした2 増圧給水設備による給水方式の導入に伴い、管理人の選定等を定めた3 あきる野市の設置に伴い、給水区域を改めた4 地方自治法の改正に伴い、過料の限度額を引き上げた 消費税法の改正に伴い、料金及び減免額の算定に係る乗率を改定した(3%→5%)1 水道法の改正に伴い、給水装置材料制度及び指定水道工事店に係る規定を整備した2 1に伴い、手数料関係規定を設けた2 地方自治法の改正に伴い、料金等を免れた者に対する過料の限度額を一部引き上げた2 中央省庁等改革関係法の施行に伴い、文言を整理した(厚生労働省令に変更) 給水区域を変更した(三鷹市を追加) 水道法の改正に伴い、貯水槽水道に関して、水道事業管理者及び貯水槽水道設置者の責務等の規定を整備した2 受水タンク以下の装置を給水装置に改造する場合の手続規定を設けた2 中途使用時等の日割計算による料金算定を導入した3 基本水量を見直した(10㎥→5㎥)4 口座割引制度を導入した 地方自治法の改正に伴い、料金の徴収方法の一つとして指定代理納付者制に係る規定を設けた 給水区域を変更した(奥多摩町を追加) 給水装置図面の電子化及び給水装置工事電子申請システムの運用開始に伴い、手数料等の徴収方法・徴収時期に関する規定を整備した 消費税法の改正に伴い、料金及び減免額の算定に係る乗率を改定した(5%→8%) 消費税法の改正に伴い、料金及び減免額の算定に係る乗率を改定した(8%→10%)1 水道法の改正に伴い、指定給水装置工事事業者の更新制に係る規定を設けた2 1に伴い、手数料関係規定を整備した 地方自治法の改正に伴い、料金の徴収方法として指定代理納付者制を廃止し、指定納付受託者制に改めた主 な 内 容

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