145公 布 年 月 日昭和41(1966)年東京都条例第1号1月26日昭和43(1968)年東京都条例第102号1 水道料金を装置料金と水量料金の合計額とし改定した(36.6%)11月15日昭和48(1973)年東京都条例第109号1 給水区域を変更した(小平市、狛江市、東大和市及び武蔵村山市を追加)10月20日昭和49(1974)年東京都条例第52号3月30日昭和49(1974)年東京都条例第144号12月20日昭和50(1975)年東京都条例第66号7月23日昭和50(1975)年東京都条例第120号12月20日昭和52(1977)年東京都条例第5号3月29日昭和53(1978)年東京都条例第87号11月1日昭和56(1981)年東京都条例第88号10月15日昭和57(1982)年東京都条例第8号3月25日昭和59(1984)年東京都条例第73号4月2日公 布 番 号1 水道料金を基本料金と従量料金との合計額とし、それぞれにつき口径別料金体系を採 用し改定した(35.4%)2 材質検査手数料を改定した2 6月ごとの定例日に使用水量を計算する規定を設けた3 生活保護世帯等の水道料金の減免の規定を設けた2 指定工事店の施工範囲及び材質検査を受けなくてよいものについては、管理者が定め ることとした3 生活保護世帯等の水道料金の減免の適用を、1月当たり使用水量10㎥までの分とした 給水区域を変更した(小金井市、日野市、東村山市、保谷市、多摩市、稲城市及び瑞穂町を追加) 給水区域を変更した(町田市、国分寺市、国立市、田無市、福生市及び清瀬市を追加)1 給水区域を変更した(府中市、東久留米市及び秋川市を追加)2 水道料金を基本料金と従量料金との合計額とした3 水道料金を改定した(159.57%)4 一般家庭用等の小口径群の基本水量を引き上げた5 従量料金の口径別区分を3区分から4区分に改めた6 2以上の量水器により使用水量を計量する場合の料金の特例について規定した7 都が量水器を設置した受水タンク以下の装置により水道を使用する者に管理人の選任 を義務付けた 給水区域を変更した(八王子市、五日市町及び日の出町を追加) 給水区域を変更した(青梅市を追加)1 水道料金を改定した(37.14%)2 設計審査等の手数料を改定した3 給水装置の改造の一部等については、事前承認制から届出制に改めた4 軽易な修繕については、都指定水道工事店以外の者ができることを明確にした5 材料の検査制を指定制に改めた6 給水装置の新設等の承認を受けないとき、給水申込を承認しないこととした7 給水裝置の所有者等の同意を要しないで、道路内の整備工事ができることとした8 使用する見込みがなくなった給水装置について、所有者等に撤去義務を課すこととし た。また、管理者は、所有者等の同意を要しないで給水装置の切り離しができることと した1 水道料金を改定した(46.83%)2 設計審査等の手数料を改定した3 使用水量の計量期間を6月以内で管理者が定めるものとした 給水区域を変更した(立川市を追加)1 水道料金を改定した(10.5%)2 設計審査等の手数料を改定した3 住宅店舗等併用建物の給水管の呼び径を当該呼び径の大きさより小さいものとみなす ことができる規定を新設した主 な 内 容
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