144公 布 年 月 日昭和20(1945)年東京都条例第9号11月1日昭和21(1946)年東京都条例第3号2月28日昭和21(1946)年東京都条例第56号12月28日昭和22(1947)年東京都条例第39号6月1日昭和23(1948)年東京都条例第2号の21月10日昭和23(1948)年東京都条例第67号6月1日昭和23(1948)年東京都条例第85号7月31日昭和24(1949)年東京都条例第61号5月31日昭和25(1950)年東京都条例第21号4月1日昭和26(1951)年東京都条例第145号1 水道料金を改定した(33%)12月22日昭和30(1955)年東京都条例第66号12月27日昭和33(1958)年東京都条例第41号4月1日昭和36(1961)年東京都条例第72号7月18日公 布 番 号 東京市給水条例を廃止し、東京都給水条例を制定公布した 水道料金を改定した(100%) 水道料金を改定した(150%) 水道料金を改定した(50%) 水道料金を改定した(100%) 水道料金を改定した(87%) 水道料金を改定した(90%) 水道料金を改定した(26%) 水道料金を改定した(31%) 水道料金及び手数料の端数処理についての規定を設けた2 全文を口語体形式の平仮名にした1 水道料金を改定した(36%)2 全栓計量化の完了に伴い、量水器の使用料及び定額栓を廃止した1 水道法の施行に伴い改正を要する事項を改めた(1)給水装置工事費の負担区分を定めた(2)給水装置工事費の算出方法を定めた(3)給水停止に関する規定を整備した(4)給水契約の申込を拒む場合につき規定した(5)受水タンク以下装置に量水器を設置し、必要な場合にこれを調査する等の措置を構 ずることがある旨を定めた2 現行条例の運用経験上問題とされていた事柄を解決するため、次のとおり改めた(1)給水装置の設置は家主でなければできないという従来の原則を改め、何人も(利害 関係人の承諾を得て)給水装置を設置できるとした(2)給水管を共有する場合について、管理人を選定することとした(3)材料検査手数料は、これを金属製品と非金属製品とに区別して額を定めた(4)設計手数科、工事検査手数料及び消火演習等立会手数料は、1件又は1回につき定 額をもって定めた3 条例、規則及び企業管理規程の3段階で構成される現行の体系を改めて、水道法 第14条にいう供給規程の性格を有する規定を条例に一本化した(1)用途の種別を定義した(2)設計審査及び工事検査について定めた(3)給水装置工事費の予納、精算額の追徴払戻し、分納及び未納について定めた4 地方公営企業法の施行に伴い、所要の事項を改めた 現行条例においては、業務執行に関する事柄についても全て「知事」の所掌事項であるごとく規定されているが、この点について地方公営企業法第8条第1項の規定に基づき水道事業管理者の権限又は責任であることを明らかにした1 管理者が給水上特に必要であると認めた給水装置の改造及び修繕について、その費用 の全部又は一部を負担することとした2 水道料金を改定した(20.64%)3 手数料の額を改定した 主 な 内 容東京都給水条例
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