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2021年12月09日
労働委員会事務局
当委員会は、本日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は別紙(PDF:286KB))。
法人が、1)X3に対して30年2月26日付訓告書の措置を行ったこと、2)30年3月31日にX3を雇止めにしたこと、3)組合員X4を定年退職後に継続雇用しなかったこと、4)組合員X5、同X6、同X7、同X8及び同X9の31年度の担当教科の授業時間数を前年度のそれから削減したことが、それぞれ組合員であるが故の不利益取扱い及び支配介入に当たるか否か。
命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。
問い合わせ先 労働委員会事務局審査調整課 電話 03-5320-6979 |
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