犯罪被害者等支援
概要
犯罪被害者等支援を総合的かつ計画的に推進するため、条例を制定する。
- 目的
犯罪被害者等支援を総合的かつ計画的に推進し、もって犯罪被害者等が受けた被害の回復又は軽減及び犯罪被害者等の生活の再建を図ること並びに犯罪被害者等を社会全体で支え、世界に開かれた国際都市として誰もが安心して暮らすことができる社会の実現に寄与することを目的とする。
- 基本理念等
- 基本理念
全て犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有する。
- 都の責務
都は、基本理念にのっとり、国、区市町村、民間支援団体その他の犯罪被害者等支援に関係する者との適切な役割分担を踏まえ、犯罪被害者等支援に関する施策を推進する責務を有する。
- 支援計画
都は、犯罪被害者等支援に関する施策の推進を図るための計画を定めるものとする。
- 基本的な施策
「相談、情報の提供等」「心身に受けた影響からの回復」「経済的負担の軽減」「都内に住所を有しない者への支援」等
施行期日
令和2年4月1日