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2019年11月28日
生活文化局
本日、東京都は、消費者宅に近所の工事の挨拶を装って訪問し、「屋根の釘が浮いている。このままにしておくと雨漏りがする。早急に修理する必要がある。」などと嘘を告げて、屋根リフォーム工事契約等を勧誘していた2社に対し、特定商取引に関する法律に基づき、6か月の業務の一部停止を命じるとともに、違反行為を是正するための措置を指示しました。あわせてそれぞれの代表取締役に対し、当該停止を命じた範囲の業務を新たに開始することの禁止を命じました。
※詳細は別添(PDF:429KB)のとおり。
東京都消費生活総合センター 電話 03-3235-1155
お近くの消費生活センターは 局番なし188(消費者ホットライン)
詳しくは東京くらしWEBをご覧ください。
「2020年に向けた実行プラン」事業
本件は、「2020年に向けた実行プラン」に係る事業です。
「セーフ シティ 政策の柱5 まちの安心・安全の確保」
問い合わせ先 生活文化局消費生活部取引指導課 電話 03-5388-3074 |
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