就労支援・ソーシャルファーム
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概要
就労を希望する全ての都民に対する就労の支援について、基本理念を定め、東京都の責務及び関係者の役割を明らかにするとともに、就労の支援に係る施策並びにソーシャルファームの創設及び活動の促進の基本となる事項を定め、就労の支援に係る施策等を総合的に推進することにより、都民一人一人が個性と能力に応じて就労し誇りと自信を持って活躍する社会の実現に寄与する。
- 基本理念
- (1) 就労の支援は、都民一人一人の個性が等しく尊重され、その個性と能力に応じた就労を実現し、もって社会を構成する一員として誇りと自信を持って活躍することを旨として推進されなければならない。
- (2) 就労の支援は、都、都民及び事業者等が相互に理解を深め、社会の一員として共に活動しながら支え合うソーシャル・インクルージョンの考え方に立って、推進されなければならない。
- 都の責務及び都民等の役割
- (1) 都は、国、区市町村、事業者その他関係機関と連携し、就労の支援に係る施策等を総合的に実施する。
- (2) 都民、事業者及び区市町村は、都が実施する就労の支援に係る施策等に協力するよう努める。
- 都民及び事業者に対する支援
- (1) 都は、就労困難者と認められる者に対して、その者の配慮すべき実情等に応じた支援を行う。
- (2) 都は、就労困難者と認められる者を雇用し雇用継続等を図る事業者を支援する。
- ソーシャルファームの創設及び活動の促進
都は、事業からの収入を主たる財源として運営しながら、就労困難者と認められる者を相当数雇用し、その職場において、就労困難者と認められる者が他の従業員と共に働いている社会的企業(ソーシャルファーム)について、その創設及び活動を促進するため、認証制度等を定める。
施行期日
公布の日