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報道発表資料  2019年05月22日  生活文化局

不当なメニュー表示をしていた飲食店運営事業者に景品表示法に基づく措置命令

東京都は、本日、飲食店を運営する以下の事業者に対し、景品表示法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。

1 事業者の概要

  • 名称
    ●●●●(設立:平成●●年●●月【注】、法人番号:●●●●)
  • 所在地
    ●●●●
  • 代表者
    代表取締役 ●●●●
  • 店舗名
    ●●●●

【注】●●●●(昭和●●年●●月設立、法人番号●●●●)は、持株会社体制への移行により●●●●と●●●●に分割し、分割後の●●●●(法人番号●●●●)が、平成●●年●●月●●日付けで飲食店の経営等の事業を承継した。

2 違反事実の概要

  1. 対象役務
    「●●●●」と称する飲食店において提供する料理
  2. 表示媒体
    店舗におけるメニュー
  3. 不当表示の概要(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)
    別表「表示期間」欄記載の期間の大部分の間、下表のような不当表示を行っていた。
  表示内容 実際
牛肉を使用する料理
(別表No1~2)
鹿児島県産の黒毛和牛を使用しているかのように表示 和牛の定義に該当しないアメリカ合衆国産の牛肉を使用
豚肉を使用する料理
(別表No3~9)
国産の豚肉を使用しているかのように表示 カナダ産の豚肉を使用
卵を使用する料理
(別表No10)
地鶏の卵を使用しているかのように表示 地鶏の定義に該当しない鶏の卵を使用
ねぎを使用する料理
(別表No11~12)
「九条葱」と称するねぎを使用しているかのように表示 「分葱(わけぎ)」と称するねぎを使用

3 命令の概要

  1. 事業者が行った表示は景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。
  2. 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
  3. 今後、同様の表示を行わないこと。

※別紙 参考(PDF:260KB)
※別紙 別表(PDF:272KB)
※別添 表示例(PDF:620KB)

詳しくは東京くらしWEBをご覧ください。

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問い合わせ先
生活文化局消費生活部取引指導課
電話 03-5388-3066
東京都庁〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 電話:03-5321-1111(代表)法人番号:8000020130001

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