被処分者は、平成25年12月に、貸主Aと借主Bとの間で成立した、横浜市所在の区分所有建物内の店舗(以下「本物件」という。)の賃貸借契約において、媒介業務を行った。
この業務において、被処分者には下記のとおり宅地建物取引業法(以下「法」という。)違反があった。
記
本物件には、建物の区分所有等に関する法律第2条第3項に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に係る規約の定め(営業時間の制限)があるにもかかわらず、本件業務に係る法第35条第1項に定める書面(重要事項説明書)において、当該定めを適切に記載しなかった。
このことは、法第35条第1項第6号及び宅地建物取引業法施行規則第16条の2第3号に違反し、法第65条第2項第2号に該当する。
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