•特に人と会話をする時や混雑する場所では『マスク着用』を徹底する•緊急事態措置区域及び重点措置区域への不要不急の移動は、極力控える。対象者全員検査を受けた者は、その対象としないことを基本とする。•会食は感染防止対策が徹底された認証店を利用し、会食後はマスクを•こまめに『手洗い・手指消毒』を行うよう協力を依頼•早めのワクチン接種を検討するよう協力を依頼•療養期間中にやむを得ず外出する場合はマスクの着用、人混みを避け•感染に不安を感じる者は、検査を受けることを要請(§24Ⅸ)飲食店に対する営業時間の短縮の要請を行う。この場合において認証店以外の店舗については20時までとし、認証店については要請を行わないことを基本とする。•非認証店に対しては、同一グループの同一テーブルへの入店案内を4人以内、滞在時間を2時間以内とするよう協力を依頼、酒類の提供・持込は11時から21時までの間とするよう協力を依頼同一グループの同一テーブルでの5人以上の会食を避けるよう要請するものとし、認証店における対象者全員検査を実施した会食については、同一グループの同一テーブルでの5人以上の会食も可能とする。•施設については、これまでにクラスターが発生しているような施設や、「三つの密」のある施設については、地域の感染状況等を踏まえ、施設管理者等に対して必要な協力を依頼する。感染拡大の兆候や施設等におけるクラスターの発生があった場合、施設の使用制限等を含めて、速やかに必要な協力の要請を行う。•イベント主催者等に対して、規模要件(感染防止安全計画を策定し、都道府県による確認を受けた場合、人数上限は収容定員までとし、それ以外の場合は、人数上限5,000人又は収容定員50%のいずれか大きい方)に沿った開催、業種別のガイドラインの遵守を要請(§24Ⅸ)感染防止安全計画を策定し、都道府県による確認を受けた場合、人数上限は収容定員までかつ収容率の上限を100%(大声なし)とする。それ以外の場合は、人数上限5,000人又は収容定員50%の•イベント等については、法第24条第9項に基づき、令和5年1月27日●緊急事態措置区域及び重点措置区域以外の都道府県【住民】•帰省や旅行等、都道府県をまたぐ移動は、「三つの密」の回避を含め基本的な感染対策を徹底する。•感染拡大の兆候や施設等におけるクラスターの発生があった場合、混雑した場所や感染リスクが高い場所への外出の自粛に関して速やかに必要な協力の要請等を行う。【事業者】•飲食店等に対しては、感染拡大の傾向がみられる場合には法第24条第9項に基づき、いずれか大きい方、かつ収容率の上限を100%とする。国の基本的対処方針の概要●期間:1月27日~【都民】•こまめな『換気』を行うよう協力を依頼•混雑している場所や時間をできるだけ避け、『3密を回避』するよう協力を依頼よう協力を依頼るなどの感染予防行動を徹底するよう協力を依頼【事業者】•飲食店等のうち、認証店に対しては、認証基準を適切に遵守して営業•カラオケ設備の提供を行う場合、利用者の密を避けること、こまめな換気を行うこと、マイク等の消毒を行うことなど、基本的な感染防止対策を徹底するよう協力を依頼着用するよう協力を依頼するよう協力を依頼、「TOKYOワクション」の活用を推奨都の対応国の基本的対処方針と都の対応⑭
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