•不要不急の都道府県間の移動は、自粛すること。※•営業時間の変更を要請した時間以降、飲食店等にみだりに出入りしないこ•飲食店等の利用の際、同一グループの同一テーブルでの会食は4人以内•営業時間の変更を要請した時間以降、飲食店にみだりに出入りしな•混雑した場所や感染リスクが高い場所への外出・移動の自粛及び感•感染対策が徹底されていない飲食店等の利用は自粛すること(§24Ⅸ)•「三つの密」の回避、人と人との距離の確保、マスクの着用、手洗いなどの手指衛生をはじめとした、基本的な感染防止対策を徹底すること(§24Ⅸ)•感染に不安を感じる者は、検査を受けること(§24Ⅸ)【事業者】•飲食店等のうち、認証店に対しては以下を要請次の①又は②とすること(§31の6Ⅰ)認証店以外の飲食店に対する営業時間の短縮(20時までとする。)の要請を行うとともに、酒類の提供を行わないよう要請する。認証店に対しては、営業時間の短縮(21時までとすることを基本とする。)の要請を行う。(§31の6Ⅰ)同一グループの同一テーブルへの案内を4人以内とすること認証基準を適切に遵守して営業すること(§24Ⅸ)同一グループの同一テーブルでの5人以上の会食を避けるよう要請し、認証店における対象者全員検査を実施した会食については、同一グループの同一テーブルでの5人以上の会食も可能とする。(§24Ⅸ)•施設については、地域の感染状況等に応じて、必要な要請を行う。•カラオケ設備の提供を行う場合、利用者の密を避けること、こまめな換気を行う、マイク等の消毒を行うなど、基本的な感染防止策を徹底することを要請(§24Ⅸ)•イベント主催者等に対して、規模要件(感染防止安全計画を策定し、都道感染防止安全計画を策定し、都道府県による確認を受けた場合、人数上限20,000人かつ収容率の上限を100%とする。さらに、対象者全員検査を実施した場合には、人数上限を収容定員までとすることを可能とする。・それ以外の場合は、人数上限5,000人かつ収容率の上限まん延防止等重点措置適用まん延防止等重点措置終了令和4年1月19日●重点措置区域の都道府県【住民】い(§31の6Ⅱ)染対策が徹底されていない飲食店等の利用を自粛(§24Ⅸ)•不要不急の都道府県間の移動は、極力控えるように促すこと(対象者全員検査を受けた者は、その対象としないことを基本とする。)【事業者】•飲食店等に対して、(§24Ⅸ)•イベント等については、法第24条第9項に基づき、を50%(大声あり)・100%(大声なし)とする。国の基本的対処方針の概要●期間:1月21日~3月21日【都民】•不要不急の外出は自粛し、混雑している場所や時間を避けて行動すること(§24Ⅸ)と(§31の6Ⅱ)とすること(§24Ⅸ)※•非認証店に対しては、営業時間を5時から20時までの間とし、酒類の提※「対象者全員検査」制度を活用し、検査結果が陰性であった場合を除く。①営業時間:酒類の提供・持込:11 時から20 時までの間②営業時間:酒類の提供・持込:行わない(§24Ⅸ)※供・持込を行わないこと(§31の6Ⅰ)、同一グループの同一テーブルへの案内を4人以内とすること(§24Ⅸ)を要請府県による確認を受けた場合、人数上限20,000人かつ収容率の上限を100%とし、さらに、対象者全員検査を実施した場合には、人数上限を収容定員まで、それ以外の場合は、人数上限5,000人かつ収容率の上限を50%(大声あり)・100%(大声なし))に沿った開催、業種別のガイドラインの遵守を要請(§24Ⅸ)5時から21 時までの間5時から20 時までの間都の対応国の基本的対処方針と都の対応⑨
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