新型コロナウイルス感染症対策に係る東京都の取組
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間)•緊急事態措置区域及び重点措置区域への不要不急の移動は、極力控える。ワクチン・検査パッケージ制度の適用を受けた者は、その対象としないことを基本とする。•外出については、混雑している場所や時間を避けて行動するよう協力•帰省や旅行など、都道府県をまたぐ移動は、「三つの密」の回避を含め、•発熱等の症状がある場合は、帰省や旅行などを控えるよう協力を依頼•業種別ガイドライン等を遵守している施設を利用するよう協力を依頼•路上、公園等における集団での飲酒など、感染リスクが高い行動を控飲食店に対する営業時間の短縮の要請を行う。この場合において認証店以外の店舗については20時までとし、認証店については要請を行わないことを基本とする。同一グループの同一テーブルでの5人以上の会食を避ける•施設については、これまでにクラスターが発生しているような施設や、「三つの密」のある施設については、地域の感染状況等を踏まえ、施設管理者等に対して必要な協力を依頼する。感染拡大の兆候や施設等におけるクラスターの発生があった場合、施設の使用制限等を含めて、速やかに必要な協力の要請を行う。•カラオケ設備の提供を行う場合、利用者の密を避けること、こまめな換気を行う、マイク等の消毒を行うなど、基本的な感染防止策を徹底するよう協力を依頼•イベント主催者等に対して、規模要件(人数上限5,000 人又は収容定員50%以内のいずれか大きい方等。)に沿った開催、業種別のガイドラインの遵守を要請(§24Ⅸ)感染防止安全計画を策定し、都道府県による確認を受けた場合、人数上限は収容定員までかつ収容率の上限を100%とする。それ以外の場合は、人数上限5,000人又は収容定員50%の•イベント等については、法第24条第9項に基づき、令和3年11月19日(基本的対策徹底期●宣言解除後の都道府県【住民】•帰省や旅行等、都道府県をまたぐ移動は、「三つの密」の回避を含め基本的な感染防止策を徹底する。•感染拡大の兆候や施設等におけるクラスターの発生があった場合、混雑した場所や感染リスクが高い場所への外出の自粛に関して速やかに必要な協力の要請等を行う。【事業者】•飲食店等に対しては、感染拡大の傾向がみられる場合には法第24条第9項に基づき、よう要請するものとし、認証店におけるワクチン・検査パッケージ制度を適用した会食については、同一グループの同一テーブルでの5人以上の会食も可能とする。いずれか大きい方、かつ収容率の上限50%(大声あり)・100%(大声なし)とする。国の基本的対処方針の概要●期間:12月1日~都が「レベル1」の状況にある間※「レベル1」:新型コロナウイルス感染症対策分科会提言(R3.11.8)において示された「新たなレベル分類の考え方」における「安定的に⼀般医療が確保され、新型コロナウイルス感染症に対し医療が対応できている状況」【都民】•「三つの密」の回避、人と人との距離の確保、マスクの着用、手洗いなどの手指衛生をはじめとした、基本的な感染防止策を徹底するよう協力を依頼を依頼えるよう協力を依頼【事業者】•飲食店等のうち、認証店に対しては、同一グループの同一テーブルへの入店案内を原則8人以内とするよう協力を依頼、9人以上とする場合にはTOKYOワクション又は他の接種証明書等を活用することを推奨、認証基準を適切に遵守して営業するよう協力を依頼•非認証店に対しては、同一グループの同一テーブルへの入店案内を原則4人以内とするよう協力を依頼、酒類の提供・持込は11時から20時までの間とするよう協力を依頼基本的な感染防止策を徹底するよう協力を依頼都の対応国の基本的対処方針と都の対応⑧

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