新型コロナウイルス感染症対策に係る東京都の取組
111/253

令和3年9月28日●宣言解除後の都道府県【住民】・当面、法第24 条第9項に基づき、外出については、➢混雑している場所や時間を避けて少人数で行動・外出・移動については、感染状況等に応じ、当該【事業者】・地域の感染状況等を踏まえ、§24Ⅸに基づき、・営業時間の短縮の要請については、認証等適用店については21時まで、第三者認証制度の適用店舗以外の店舗については20 時までとすることを基本とする。・酒類の提供については可とするが、地域の感染状況等に応じ、重点措置区域で適用される措置も参考にしながら、各都道府県知事が適切に判断すること・イベント主催者等に対して、§24Ⅸに基づき、規模要件等(人数上限5,000 人又は収容定員50%以内(ただし、10,000 人を上限)のいずれか大きい方等。)国の基本的対処方針の概要すること➢企業における在宅勤務(テレワーク)等の推進状況を踏まえた柔軟な働き方への対応を行うこと➢飲食店等に対する時短要請を踏まえた夜間の対応を行うこと等の協力の要請を行うこと地域における外出・移動の自粛や感染が拡大している地域との間の移動の自粛を要請する等、重点措置区域で適用される措置も参考にしながら、その対応について各都道府県知事が適切に判断飲食店に対する営業時間の短縮の要請を行い、その後、地域の感染状況等を踏まえながら、対策の緩和については段階的に行い、期間は1か月までを目途とする。に沿った開催の要請を行うこと。また、都道府県知事の判断により、開催時間制限の要請を行うこと●期間:10月1日~10月24日【都民】・外出については、少人数で混雑している場所や時間を【事業者】・飲食店等のうち、認証店に対しては、営業時間の短縮(21時まで)、同一グループの同一テーブルへの入店案内を原則4人以内とすることを要請し、酒類提供・持込を可とする(20時まで)・非認証店に対しては、営業時間の短縮(20時まで)、酒類提供・持込の自粛を要請・飲食店等以外の施設に対し、営業時間の短縮(21時まで)の協力を依頼・飲食を主として業とする店舗で、カラオケ設備を提供している場合、カラオケ設備の利用自粛を要請(§24Ⅸ)・飲食を主として業とする店舗以外において、カラオケ設備の提供を行う場合、利用者の密を避けること、換気の確保等、感染対策の徹底を要請(§24Ⅸ)・イベント主催者等に対して、規模要件等(人数上限5,000人又は収容定員50%以内(ただし、10,000 人を上限)のいずれか大きい方等。)に沿った開催を要請(§24Ⅸ)また、営業時間の短縮(21時)の協力を依頼避けて行動することを要請(§24Ⅸ)・帰省や旅行・出張など都道府県間の移動に際しては、基本的な感染防止策を徹底することを要請(§24Ⅸ)・21時以降、飲食店等に出入りしないことを要請(§24Ⅸ)・路上、公園等における集団での飲酒など、感染リスクが高い行動の自粛を要請(§24Ⅸ)都の対応国の基本的対処方針と都の対応⑥

元のページ  ../index.html#111

このブックを見る