(20時まで)・酒類の提供は、「一定の要件」を満たした店舗において19時まで提供できることとし、当該要件を満たさない店舗に対して酒類の提供自粛を要請まん延防止等重点措置適用令和3年6月17日●重点措置区域の都道府県【住民】・日中も含めた不要不急の外出・移動の自粛(§24Ⅸ)・営業時間の変更を要請した時間以降、飲食店にみだりに出入りしない(§31の6Ⅱ)・不要不急の都道府県間の移動は、極力控えるように促すこと【事業者】・飲食店等への営業時間短縮の要請(§31の6Ⅰ)(§31の6Ⅰ)・感染状況等に応じ、措置区域以外の地域で、飲食店等への営業時間短縮の要請(§24Ⅸ)・飲食を主として業としている店舗においてカラオケ設備を提供している場合、利用自粛を要請(§24Ⅸ)・特措法施行令第5条の5に規定される各措置を要請(§31の6Ⅰ)・大規模な集客施設等に対し、営業時間の短縮を要請・催物(イベント)開催の制限の要請(§24Ⅸ)・在宅勤務(テレワーク)を更に徹底するよう働きかけ国の基本的対処方針の概要するとともに(§24Ⅸ)、入場整理等について働きかけを実施●期間:6月21日~7月11日【都民】・日中も含めた不要不急の外出・移動の自粛(§24Ⅸ)【事業者】・飲食店等への営業時間短縮の要請(§31の6Ⅰ)・営業時間の変更を要請した時間以降、飲食店にみだりに出入りしない(§31の6Ⅱ)・不要不急の都道府県間の移動は、極力控えるように促すこと(20時まで)・酒類提供の停止を要請(§31の6Ⅰ)・ただし、「一定の要件」を満たした店舗においては、以下を条件として酒類提供可①同一グループの入店:2人以内②酒類提供時間:19時まで③利用者の滞在時間:90分・措置区域以外の地域の飲食店等に対し、営業時間短縮(21時まで)の要請(§24Ⅸ)・飲食を主として業としている店舗においてカラオケ設備を提供している場合、利用自粛を要請(§24Ⅸ)・特措法施行令第5条の5に規定される各措置を要請(§31の6Ⅰ)・大規模な集客施設等に対し、営業時間の短縮を要請(イベント開催時21時、イベント開催時以外20時)するとともに、入場整理等の実施を要請(§24Ⅸ)・催物(イベント)開催の制限の要請(§24Ⅸ)・在宅勤務(テレワーク)を更に徹底するよう働きかけ都の対応国の基本的対処方針と都の対応④
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