○管理職手当支給に関する規則別表第1の取扱いについて
令和6年3月26日
5教人勤第358号
区市町村教育委員会教育長
都立学校長
多摩教育事務所長
教育庁出張所長
東京都教職員研修センター所長
東京都教育相談センター所長
東京都学校経営支援センター所長
教育庁関係部長
このことについて、下記のとおり取り扱うので通知します。
なお、「管理職手当支給に関する規則別表第1の取扱いについて(通知)」(令和5年3月24日付4教人勤第418号)は、令和6年3月31日をもって廃止します。
記
1 規則別表第1関係
管理職手当支給に関する規則(昭和33年東京都教育委員会規則第21号)別表第1に規定する経営企画課長のうち「都教育委員会が別に定めるもの」として、管理職手当の区分が区分9となる者は、以下に掲げる学校の経営企画課長である。
なお、これ以外の学校の経営企画課長の支給区分は区分10となる。
八王子南特別支援学校 | 立川高等学校 |
2 施行期日
令和6年4月1日