○管理職手当支給に関する規則別表第1の取扱いについて

令和6年3月26日

5教人勤第358号

区市町村教育委員会教育長

都立学校長

多摩教育事務所長

教育庁出張所長

東京都教職員研修センター所長

東京都教育相談センター所長

東京都学校経営支援センター所長

教育庁関係部長

このことについて、下記のとおり取り扱うので通知します。

なお、「管理職手当支給に関する規則別表第1の取扱いについて(通知)(令和5年3月24日付4教人勤第418号)は、令和6年3月31日をもって廃止します。

1 規則別表第1関係

管理職手当支給に関する規則(昭和33年東京都教育委員会規則第21号)別表第1に規定する経営企画課長のうち「都教育委員会が別に定めるもの」として、管理職手当の区分が区分9となる者は、以下に掲げる学校の経営企画課長である。

なお、これ以外の学校の経営企画課長の支給区分は区分10となる。

八王子南特別支援学校

立川高等学校

2 施行期日

令和6年4月1日

管理職手当支給に関する規則別表第1の取扱いについて

令和6年3月26日 教人勤第358号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
人事部勤労課
沿革情報
令和6年3月26日 教人勤第358号