○防火管理者の指定等について
令和6年3月25日
教学高第3658号
都立学校長
学校における火災予防については、日頃から取り組んでいただいているところではありますが、先の定例監査の指摘等を受け、改めて防火管理者の指定や責務等に関し、下記のとおり通知します。各校におかれましては、下記の点に留意の上、引き続き御対応いただくようお願いします。
この通知の施行に伴い、昭和36年4月21日付36教学学発第251号「消防法の規定に基づく防火管理者の指定について」及び昭和36年4月25日付36教学学発第260号「防火管理者の届出の様式について」は廃止します。
記
1 防火管理者の指定(消防法(昭和23年法律第186号)第8条)
(1) 消防法第8条にいう学校の管理について権原を有する者としての校長が、自校の副校長等を防火管理者に指定し、「防火・防災管理者選任(解任)届出書」により管轄の消防署長へ届け出ること。
人事異動等に伴う防火管理者の解任又は新たな防火管理者を指定した場合も、遅滞なく、管轄の消防署長への届出を行うこと。
なお、教育庁都立学校教育部等への届出書の写しの提出は不要とする。
【参考】東京消防庁ホームページ
「防火・防災管理者選任(解任)届出書/消防計画作成(変更)届出書」
https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/drs/ss_02/001.html
(2) 防火管理者の指定に当たり、東京消防庁等が実施する防火管理講習の受講が必要な場合の受講料の取扱いについては、高等学校教育課経理担当又は特別支援教育課経理担当に相談すること。
2 防火管理者の責務等(消防法施行規則(昭和30年自治省令第6号)第3条の2)
防火管理者の業務に当たり、主な留意点は以下のとおりである。
(1) 消防計画の策定
防火管理者は消防計画を策定し、管轄する消防署に提出する義務がある。管理権原者(校長)又は防火管理者の変更、消防用設備等・避難施設や防火戸などの変更、自衛消防のための組織の大幅な変更など、消防計画の内容を変更する場合も遅滞なく管轄する消防署に変更届を提出すること。
(2) 消防計画に基づく以下の業務
ア 消火、通報、及び避難の訓練の実施
防火管理者は火災発生の際、消火活動及び消防への通報等を行うこと。
また、様々な想定を取り入れた実践的な避難訓練や防災訓練を実施すること。火災予防を含めた避難訓練等の実施については、平成25年2月7日付24教指企第1066号「学校・園における震災等に対する避難訓練等の改善について」を参照のこと。
イ 消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備
防火管理者は、消火器などの消防用設備について、適宜点検・確認を行うとともに、消防点検等で不備を指摘された場合は迅速に対応し、災害時にすぐに役立つよう整備しておくこと。
消防用設備点検委託の結果、不良箇所が発見された場合は、速やかに改善に必要な措置を講ずること。
また、消火器の期限については、消火器側面に記載されている「製造年」及び「設計標準使用期限」を、下記のような消火器管理表を作成する等により、確実に把握すること。また、計画的に購入計画を立て、使用期限が到来する前に交換すること。消火器交換の予算は自律経営推進予算で対応すること。
(例)消火器管理票
ウ 火気の使用又は取扱いに関する監督
教室等の火気の使用その他防火管理については、従前どおり各室に火元責任者を配置してその業務に当たらせること。
エ 避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理
学校内における什器等の設置状況を確認し、転倒等により避難の支障となる可能性がある場合は直ちに改善を図るなど、児童・生徒の安全確保を最優先に取り組むこと。
対策については、令和6年2月19日付5教学高第3146号「消費者安全法第33条の規定に基づく意見等を踏まえた緊急的な対策について(通知)」を参照のこと。
【参考】東京消防庁 防火管理者ポータルサイト
https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/lfe/office_adv/bou_portal/index.html