○東京都公立学校会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則の解釈及び運用について

令和2年2月28日

31教人職第2602号

区市町村教育委員会教育長

都立学校長

教育庁各出張所長

多摩教育事務所長

学校経営支援センター所長

学校経営支援センター支所長

庁内関係部長

つきましては、平成29年6月9日付29教人職第563号通知「東京都公立学校一般職非常勤職員の勤務時間、休暇等に関する規則の解釈及び運用について(通知)」は、令和2年3月31日をもって廃止します。

第1 勤務時間及び勤務日の割振り(規則第2条第3条関係)

1 勤務時間(規則第2条第3条関係)

(1) 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、15分を一単位として1日につき7時間45分を上限とし、かつ1週間につき38時間45分を上限とし、当該職員の任期を通じて1週間当たり31時間以内で定めることを原則とする。

なお、ここでいう1週間とは、日曜日から土曜日までの7日間をいう。

(2) (1)の規定は、東京都において2つ以上の会計年度任用職員の職に任用される場合も同様である。

(3) 職員の勤務日及び勤務時間の割振りは、職務の性質に応じて定めることができる。

(4) 職員の勤務形態については、原則として任用時の職(令和元年12月11日付31教人職第1934号通知「東京都公立学校会計年度任用職員の任用等に関する規則の運用等について」2(2)アからウまでに定める職)の設定により、週、月又は年それぞれの勤務日数を定めるものとする。

(5) 1日の勤務時間数が日ごとに同一でない職員については、任用を通じた所定の総勤務時間数を所定の総勤務日数で除して、15分単位で切り上げた時間を1日の標準勤務時間とすることを原則とする。

2 特別の勤務形態によって勤務する必要がある職員(規則第2条第3条関係)

(1) 職務の性質により特別の勤務形態によって勤務する必要がある職員については、1日及び1週間における勤務時間を別に定めることができる。

(2) 二暦日にわたり継続する勤務時間を割り振られたときは、当該勤務は勤務時間の始期の属する日の勤務とする。

第2 超過勤務(規則第8条関係)

(1) 超過勤務とは、当該職員に定められた勤務時間外の勤務をいう(勤務を割り振られない日において、勤務日の割振りを変更せずに勤務を命じられる場合を含む。)

(2) 命令権者は、超過勤務を命ずるときは、学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成7年東京都教育委員会規則第5号)別記第2号様式(以下「超過勤務等命令簿」という。)により、あらかじめ勤務することを命じ、かつ、事後に勤務の状況を確認しなければならない(会計年度任用職員については、学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則第7条第2項の規定は準用しないものとする。)

(3) 超過勤務等命令簿の作成者及び保管者並びに記入方法については、常勤職員の例による。

(4) 超過勤務命令の上限時間の取扱いについては、常勤職員の例による。

第3 年次有給休暇(規則第12条第13条第14条関係)

1 年次有給休暇の単位及び利用(規則第12条第13条関係)

(1) 年次有給休暇は、原則として1日を単位とする。

(2) 職務に支障がないと認めるときは、半日又はその年度の年次有給休暇の日数の範囲内で1時間を単位とすることができる。これにかかわらず、都立学校実習支援専門員については、職務に支障がないと認めるときは、1時間を単位とすることができる。

(3) 1時間を単位として取得した年次有給休暇(以下「時間休」という。)は、1日の勤務時間(当該職員の定められた勤務時間を指し、1時間未満の端数があるときは、これを時間単位に切り上げた時間とする。(4)及び(5)において同じ。)をもって1日と換算する。ただし、都立学校実習支援専門員については、7時間45分をもって1日とする。なお、規則第2条第2項に規定する職務の性質により特別の勤務形態によって勤務する必要のある職員で、1日の勤務時間が日ごとに同一でない職員については、1日の標準勤務時間(この時間に1時間未満の端数があるときは、これを時間単位に切り上げるものとする。((4)及び(5)において同じ。))を1日の換算の単位とするものとする。

(4) 職員が1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しない場合は、1勤務の勤務時間を時間単位に切り上げた時間を、1日の勤務時間又は1日の標準勤務時間をもって1日又は半日単位及び時間単位に換算する。

(5) 半日を単位とする年次有給休暇(以下「半休」という。)は1日の勤務時間又は1日の標準勤務時間の半分とし、2回で1日と換算する。

(6) 半休は、勤務時間の始め又は終わりに取得することができる。

また、半休に連続させて時間休を取得することも可能である。

(7) 年次有給休暇の残日数の全てを使用する場合において、その残日数に1時間未満の端数があるときは、その全てを使用することができる。

(8) 3の規定により前年度から繰り越された年次有給休暇がある場合は、繰り越された年次有給休暇から先に使用されたものとして取り扱う。

2 年次有給休暇の付与(規則第12条関係)

(1) 会計年度任用職員から引き続いて会計年度任用職員に任用された者の年次有給休暇の日数は、東京都のいずれかの職に引き続き在職した期間に応じて、一会計年度において規則別表第1に定める日数とする。東京都のいずれの職にも引き続くことなく、一会計年度を通じて任用された者についても同様とする。

(2) 東京都のいずれの職にも引き続くことなく、年度の途中で職員となった者のその年度の年次有給休暇の日数は、当該年度における在職する期間に応じ規則別表第2に定める日数とする。年度の当初又は途中で職員となった者で、年度末よりも前に任期が満了となる者についても同様とする。

(3) 同一会計年度内で任期を更新する場合又は会計年度任用職員の任期が満了し引き続いて別の会計年度任用職員の職に任用される場合は、当該会計年度内における当初の任用日から、更新後又は引き続いて任用される任期の満了日まで任用するものであったとみなした場合のその年度に使用できる年次有給休暇の日数から、当該年度内で既に使用した日数を差し引いた日数とする。

【例】会計年度任用職員として4月1日に4か月の任用期間で任用され、その後、任期を4か月更新し、11月末まで任用される場合※月12日勤務の場合

・4月1日に1日付与

・その後、7月末まで勤務し、任期を4か月更新(年度内通算8か月任用)

・8か月の任用として考えた場合、年次有給休暇の日数は5日

・既に4月1日に付与されている1日を差し引き、4日を8月1日に付与

(4) 1月1日に年次有給休暇が付与されている常勤職員又は定年前再任用短時間勤務職員から引き続き4月1日付けで会計年度任用職員に任用される場合のその年度の年次有給休暇の日数(※)は、次の(ア)から(ウ)までの日数の合計から(エ)の日数を差し引いた日数とする。

(ア) 任用日の属する年の1月1日に付与された年次有給休暇の日数×3/12(端数が生じる場合は、日単位に切り上げる。)

(イ) 任用日の属する年の前年1月1日に付与された年次有給休暇のうち、当該年中に使用しなかった日数

(ウ) 東京都のいずれかの職に引き続き在職した期間に応じ、規則別表第3に定める日数

(エ) 当該年の1月1日から3月31日までの期間に使用した年次有給休暇の日数

※ (ア)(イ)(ウ)(エ)=4月1日から翌年3月31日までの期間に使用できる日数

【例1】常勤職員として5年を超える勤務をしている職員(令和2年1月1日時点での年次有給休暇残日数は40日、1月1日から3月31日までに使用した日数が10日である場合)※月16日勤務の場合

(ア) 20日×3/12=5日

(イ) 20日

(ウ) 20日

(エ) 10日

(ア)(イ)(ウ)(エ)=35日

【例2】常勤職員として5年を超える勤務をしている職員(令和2年1月1日時点での年次有給休暇残日数は30日、1月1日から3月31日までに使用した日数が25日である場合)※月16日勤務の場合

(ア) 20日×3/12=5日

(イ) 10日

(ウ) 20日

(エ) 25日

(ア)(イ)(ウ)(エ)=10日

【例3】常勤職員として5年を超える勤務をしている職員(令和2年1月1日時点での年次有給休暇残日数は40日、1月1日から3月31日までに使用した日数が10日である場合)※月8日勤務の場合

(ア) 20日×3/12=5日

(イ) 20日

(ウ) 7日

(エ) 10日

(ア)(イ)(ウ)(エ)=22日

(5) 4月1日に年次有給休暇が付与されている学校職員である常勤職員又は定年前再任用短時間勤務職員から4月1日付けで会計年度任用職員へ任用される場合のその年度の年次有給休暇の日数は、前年度に付与された年次有給休暇の日数のうち未使用の日数に、東京都のいずれかの職に在職した期間に応じ、規則別表第3に定める日数を加えた日数とする。

(6) 任命権者を問わず、会計年度任用職員から引き続き会計年度任用職員に4月1日付けで任用され、当該任用の引き続き在職する期間が12月に満たない(年度末よりも前に任期が満了となる)場合のその年度の年次有給休暇の日数は、前年度から繰り越された日数に、東京都のいずれかの職に在職した期間に応じ、規則別表第3に定める日数を加えた日数とする。

(7) 東京都の会計年度任用の職に在職する者が在職する期間の中途において退職後引き続き職員として新たに任用される場合又は(2)から(6)までのいずれにも当てはまらない場合のその年度の年次有給休暇の日数(※)は、次の(ア)から(ウ)までの日数の合計から(エ)の日数を差し引いた日数とする。

(ア) 任用日の前1年の期間内に付与された年次有給休暇の日数×(当該休暇の付与日(以下「前付与日」という。)から任用日の前日までの月数/12)(端数が生じる場合は、日単位に切り上げる。)

ただし、当該任用が、前付与日から先1年の期間内に満了する場合にあっては、その期間のうち当該任用の任期満了後の月数を「前付与日から任用日の前日までの月数」に加えるものとする。

(イ) 前付与日の前1年の期間内に付与された年次有給休暇のうち、前付与日の前日までに使用しなかった日数

(ウ) 東京都のいずれかの職に引き続き在職した期間及び任用日の属する年度中の在職する期間に応じ、規則別表第3に定める日数

(エ) 前付与日から任用日までの期間に使用した日数

(ア)(イ)(ウ)(エ)=任用日から翌年3月31日までの期間に使用できる日数

【例1】特別職非常勤職員として任用3年目に当たる職員が令和2年4月1日に月16日勤務の会計年度任用職員に任用される場合

・特別職非常勤職員での年次有給休暇の付与は10月1日

・任用日前年の10月1日時点で年次有給休暇の付与は8日、繰り越しは3日

・10月1日から翌3月31日までに5日使用

(ア) 8日×6/12=4日

(イ) 3日

(ウ) 14日(在職した期間は年単位に切り上げ、3年とする)

(エ) 5日

(ア)(イ)(ウ)(エ)=16日

【例2】月16日勤務する会計年度任用職員として任用3年目にあたる職員が、令和4年4月1日に12日付与された(1年間の任用予定)。その後、6月30日まで勤務して退職し、引き続き別の会計年度任用職員(月16日勤務、令和4年7月1日から翌年3月31日までの任用)として任用される場合

・令和4年4月1日に付与された日数が12日

・前々付与日(令和3年4月1日)に付与された日数は11日

令和4年3月31日までに5日使用

・令和4年4月1日から6月30日までに3日使用

(ア) 12日×3/12=3日

(イ) 6日(11日-5日)

(ウ) 11日(在職した期間は年単位に切り上げ、3年とする。9か月間の任用)

(エ) 3日

(ア)(イ)(ウ)(エ)=17日

(8) 在職期間について、年に満たない端数を有する場合は、年単位に切り上げる。また、在職する期間について、月に満たない端数を有する場合は、月単位に切り上げる。

(9) (1)から(8)までの規定における東京都のいずれかの職とは、常勤・非常勤の別を問わず、他任命権者の職又は任命権者の要請に応じて国、地方公共団体、政策連携団体等に派遣となる職等、あらゆる職を指す。

3 年次有給休暇の繰越し(規則第14条関係)

会計年度任用職員(任命権者が異なる場合を含む。)が当該任用期間の属する年度の翌年度に引き続き会計年度任用職員に任用される場合において、3月31日時点で使用しなかった日数がある場合は、当該年度に付与された年次有給休暇の日数(在職した期間に応じ、規則別表第1又は規則別表第3に定められた日数を上限とする。)を限度に翌年度に繰り越すことができる。ただし、前年度における勤務実績が8割に満たない職員については、この限りでない。

4 勤務実績の算定(規則第14条関係)

(1) 勤務実績とは、一の年度において割り振られた勤務日の総数に対する勤務した日数の割合をいう。

(2) 勤務実績の算定に当たって、二暦日にわたり継続する勤務時間を割り振られたときのその終期の属する日(他の勤務時間が割り振られた日を除く。)は、一の年度において割り振られた勤務日の総数及び勤務した日から除くものとする。

(3) 東京都のいずれの職にも引き続くことなく新たに任用された会計年度任用職員の勤務実績は、その年度における任用された日以降の期間について算定する。

(4) 東京都のいずれの職にも引き続くことなく、前年度の中途に新たに任用された会計年度任用職員の勤務実績は、当該任用された日以後当該年度末までの期間について算定する。

(5) 東京都のいずれかの職に引き続き会計年度任用職員に任用された職員の勤務実績を算定する際には、算定対象となる期間内で職の変更があった場合においても、それらが引き続いている場合は算定の対象とする。

(6) 勤務実績の算定に当たって、次に掲げる期間は勤務したものとみなす。

(ア) 年次有給休暇、特別休暇及び介護休暇により勤務しなかった期間

(イ) 公務災害又は通勤災害により勤務しなかった期間

(ウ) 育児休業を承認されて勤務しなかった期間

(エ) 職務専念義務を免除されて勤務しなかった期間

(オ) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による就業制限、交通の制限若しくは遮断若しくは感染を防止するための協力又は検疫法(昭和26年法律第201号)による停留により勤務できなかった期間

(カ) 風、水、震、火災その他の非常災害による交通遮断により勤務できなかった期間

(キ) その他交通機関の事故等の不可抗力による原因により勤務できなかった期間

(ク) 在勤庁の事務、事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止により勤務できなかった期間

第4 特別休暇(規則第15条関係)

1 取得要件

出産支援休暇、育児参加休暇、子どもの看護休暇、夏季休暇及び短期の介護休暇の承認については、1週間の所定勤務日数が3日以上、1月の所定勤務日数が11日以上又は1年間の所定勤務日数が121日以上である職員に限るものとする。

2 夏季休暇(規則第24条関係)

(1) 夏季休暇は、所定勤務日数に応じて、規則別表第4に掲げる日数を取得することができる。

なお、取得可能期間については、常勤職員の例による。

(2) 夏季休暇の日数については、職員の任用時期にかかわらず同日数を取得することができる。

(3) 原則として、勤務しない日が連続するよう取得するものとする。

(4) 職務の性質又は公務の都合により(3)によりがたい場合は、1日単位で取得することができる。

(5) 半日単位又は時間単位で取得することはできない。

(6) 1日の勤務時間数が日ごとに同一でない職員については、次のとおり取り扱う。

(ア) 1勤務として割り振られた勤務時間を1単位として、(1)の日数に応じ、3日を3単位、2日を2単位とする範囲内で、かつ(1)の日数に1日の標準勤務時間(この時間に1時間未満の端数があるときは、時間単位への切り上げは行わない。以下本通知において同じ。)を乗じた時間数の範囲内で夏季休暇を認める。

【例1】1日の標準勤務時間が7時間45分の場合(取得可能日数が3日の場合)

取得可能時間数は、3日×7時間45分=23時間15分

8月1日の勤務時間数が7時間45分、8月2日の勤務時間数が3時間45分、8月3日の勤務時間数が11時間45分の場合

割り振られた勤務時間の単位は3単位、時間数は合計で23時間15分であるため、夏季休暇として認められる。

【例2】1日の標準勤務時間が7時間45分の場合(取得可能日数が3日の場合)

取得可能時間数は、3日×7時間45分=23時間15分

8月4日の勤務時間数が7時間45分、8月5日の勤務時間数が15時間30分の場合

割り振られた勤務時間の単位は2単位、時間数は合計で23時間15分であるため、夏季休暇として認められる。

【例3】1日の標準勤務時間が6時間15分の場合(取得可能日数が2日の場合)

取得可能時間数は、2日×6時間15分=12時間30分

8月6日の勤務時間数が5時間45分、8月7日の勤務時間数が6時間45分の場合

割り振られた勤務時間の単位は2単位、時間数は合計で12時間30分であるため、夏季休暇として認められる。

(イ) (ア)の場合において、勤務を割り振られている時間数の合計が(1)の日数に1日の標準勤務時間を乗じた時間数を超えるときは、その超えた部分について年次有給休暇を取得することにより、取得可能な夏季休暇全てを取得することができる。

【例4】1日の標準勤務時間が7時間45分の場合(取得可能日数が3日の場合)

取得可能時間数は、3日×7時間45分=23時間15分

8月1日の勤務時間数が7時間45分、8月2日の勤務時間数が7時間45分、8月3日の勤務時間数が11時間45分の場合

割り振られた勤務時間の単位は3単位であるが、時間数の合計は27時間15分であるため、4時間の年次有給休暇を取得することにより、23時間15分(1日当たり7時間45分)の夏季休暇を取得することができる。

【例5】1日の標準勤務時間が6時間15分の場合(取得可能日数が2日の場合)

取得可能時間数は、2日×6時間15分=12時間30分

8月1日の勤務時間数が5時間45分、8月2日の勤務時間数が11時間45分の場合

割り振られた勤務時間の単位は2単位であるが、時間数の合計は17時間30分であるため、5時間の年次有給休暇を取得することにより、12時間30分(1日当たり6時間15分)の夏季休暇を取得することができる。

3 1時間を単位として取得することができる特別休暇(規則第32条関係)

(1) 出産支援休暇、育児参加休暇、子どもの看護休暇及び短期の介護休暇は、1時間を単位として取得することができる。

(2) 1時間を単位として使用した特別休暇は、1日の勤務時間(当該職員の定められた勤務時間を指し、1時間未満の端数についての時間単位への切り上げは行わない。)をもって1日と換算する。

(3) 勤務日ごとの勤務時間の時間数が異なる場合は、1日の標準勤務時間をもって1日と換算する(1時間未満の端数についての時間単位への切り上げは行わない。)

(4) 規則第2条第2項に規定する職務の性質により特別の勤務形態によって勤務する必要がある職員で、1日の勤務時間が日ごとに同一でない職員が1回の勤務全てについて当該休暇を使用する場合は、時間単位で申請するものとする。

【例】1日の標準勤務時間数が6時間45分の場合

5時間45分勤務の場合:6時間として申請し、6時間として累計する。

9時間勤務の場合:9時間として申請し、1日と2時間15分として累計する。

9時間30分勤務の場合:10時間として申請し、1日と3時間15分として累計する。

(5) 当該休暇について1時間未満の時間が残っている場合は、当該年度の最後に当該休暇の取得可能日数を全て使いきる時に限り、1時間未満の端数の時間についても申請ができる。

4 その他の特別休暇(第19条第20条関係)

(1) 妊婦通勤時間は、原則として、定められた勤務時間の始め又は終わりに60分を超えない範囲内で取得することができる。ただし、1日の勤務時間が4時間以下の日は、30分を超えない範囲内とする。

(2) 育児時間は、原則として、1日2回それぞれ45分以内で取得することができる。ただし、1日の勤務時間が4時間以下の日は、1日1回45分以内とする。

5 特別休暇等の特例について(第31条関係)

同一会計年度中に、東京都のいずれかの職を退職した者が会計年度任用職員として新たに任用された場合又は会計年度任用職員として年度途中に任期の更新をした場合における当該年度中の特別休暇の取得実績は、通算するものとする。

第5 介護休暇(規則第26条第27条関係)

1 介護休暇を承認することができる職員(規則第27条関係)

(1) 介護休暇を承認することができる職員は、次のいずれにも該当する者とする。

(ア) 介護休暇の開始予定日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までの間にその任期が満了し、かつ、東京都のいずれかの職に引き続き任用されないことが明らかでない職員

(イ) 1週間の所定勤務日数が3日以上、1月の所定勤務日数が11日以上又は1年間の所定勤務日数が121日以上である職員

(2) (1)に該当するか否かは、休暇の申請時点で判明している事実に基づいて判断するものとする(複数回目の介護休暇を申請する場合にあっては、申請可能な日数が93日より少ないこととなるが、その場合であっても(1)(イ)に該当するか否かは、申請する当該介護休暇の開始予定日から起算して93日を経過する日及び93日経過日から1年を経過する日までの期間について判断する。)

(3) (1)にかかわらず、一般職の非常勤の職(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)において、介護を必要とする一の継続する状態にある同一の被介護者(以下「同一の被介護者」という。)について既に介護休暇を取得したことのある職員は、新たに介護休暇を取得することができない。ただし、任用日の時点において、同一の被介護者について、初めて介護休暇を取得した日から93日を経過していない場合はこの限りではない。

2 介護休暇の承認期間(規則第26条第27条関係)

(1) 介護休暇は、引き続く93日の期間内において必要と認められる期間について申請することができる(ただし、初回時は2週間以上の期間とする。)が、職員の任期の末日を超える期間について申請することはできない。

(2) (1)にかかわらず、初回の介護休暇の開始予定日から任期の末日までの期間が2週間に満たず、かつ、任期の末日を介護休暇の期間の末日として申請しようとする場合であって、引き続き次の任期の初日から介護休暇を開始し、両介護休暇の期間を通算すると2週間以上となる場合に限り、初回時の申請であっても、2週間に満たない期間について介護休暇を申請することができる。

(3) 任期の満了後、任命権者を同じくする職に引き続き任用されることが決定した職員が、次の任期の初日から介護休暇を取得する場合には、次の任期の初日前においても介護休暇の申請を行うことができる。

(4) 1(3)ただし書により取得することができる介護休暇の総日数は、93日から既に取得している介護休暇の日数を差し引いた日数とする。

(5) 介護休暇の開始日から93日の期間経過後であっても、当該年度末までの期間に限り、既に承認された日数を含めて93日に達するまで更に2回まで介護休暇を申請することができる。

(6) 同一の被介護者について、既に一般職の非常勤の職(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)において介護欠勤をしている職員が取得することができる介護休暇の総日数は、93日から当該介護欠勤をした日数を差し引いた日数とする。ただし、介護欠勤をした際に任用されていた職から介護休暇を取得しようとする現在の職まで、一般職の非常勤の職(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)に継続して勤務している場合に限る。

(7) 一般職非常勤職員であるときに承認された介護休暇の取得の初日は、会計年度任用職員であるときに承認された介護休暇の取得の初日とみなす。

第6 介護時間(規則第28条第29条関係)

1 介護時間を承認することができる職員(規則第29条関係)

介護時間を承認することができる職員は、次のいずれにも該当する職員とする。

(1) 1週間の所定勤務日数が3日以上、1月の所定勤務日数が11日以上又は1年間の所定勤務日数が121日以上であること。

(2) 1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があること。

2 介護時間の承認期間等(規則第28条関係)

(1) 介護時間は、介護時間を取得した年度末までの期間において承認することができる。

次年度も引き続き一般職の非常勤の職(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)に在職する職員に対する介護時間の承認は、一般職の非常勤の職(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)として介護時間を取得した初日から通算し、3年の期間内とする。

(2) 介護時間は、一日につき2時間を超えない範囲内で承認する。ただし、当該会計年度任用職員が一日につき定められた勤務時間が7時間45分を下回る場合は、当該時間から5時間45分を減じた時間を超えない範囲内で承認する。

なお、規則第20条に定める育児時間又は職員の育児休業等に関する条例(平成4年東京都条例第10号)第14条に定める部分休業を介護時間と同時に取得する場合は、合計で上記の時間を超えない範囲内で承認する。

(3) 一般職非常勤職員であるときに承認された介護時間の取得の初日は、会計年度任用職員であるときに承認された介護時間の取得の初日とみなす。

第7 休暇の期間計算(規則第30条関係)

妊娠出産休暇、生理休暇、慶弔休暇、災害休暇及び介護休暇が引き続く期間をもって承認された場合には、その期間には勤務を割り振られない日を含むものとする。

第8 休暇等の申請(規則第33条関係)

休暇等の申請については、学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則第30条の規定を準用する。この場合において、休暇・職免等処理簿の使用に際しては、「給与」を「報酬」と読み替えるものとする。

第9 その他

1 規則において、学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成7年東京都条例第45号)又は学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則の規定を準用すると規定されている休暇等に関する事項であって、この通知に特段の定めのないものについては、常勤職員の解釈及び運用の例に準じて取り扱うものとする。

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第六条第一項又は第二項の規定により採用された職員は、この改正後の通知に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

東京都公立学校会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則の解釈及び運用について

令和2年2月28日 教人職第2602号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
人事部職員課
沿革情報
令和2年2月28日 教人職第2602号
令和2年4月1日 教人職第40号
令和2年12月25日 教人職第2152号
令和3年12月27日 教人職第2166号
令和4年3月31日 教人職第3155号
令和5年3月31日 教人職第3328号
令和5年12月27日 教人職第2399号