○非常勤職員の報酬等に関する条例施行規則
平成二七年一月二〇日
規則第八号
〔非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則〕を公布する。
非常勤職員の報酬等に関する条例施行規則
(平三〇規則一五七・令五規則一七〇・改称)
(趣旨)
第一条 この規則は、非常勤職員の報酬等に関する条例(昭和三十一年東京都条例第五十六号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平三〇規則一五七・令五規則一七〇・一部改正)
(報酬)
第二条 条例第二条に規定する報酬は、この規則に定める第一種報酬及び第二種報酬とする。
2 非常勤職員(条例第一条に規定する非常勤職員をいう。以下「職員」という。)であって、学校職員の給与に関する条例(昭和三十一年東京都条例第六十八号。以下「学校職員給与条例」という。)第二条に規定する職員であるもの(以下「学校職員」という。)に対する前項の規定の適用については、同項中「職員の給与に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十五号。以下「給与条例」という。)第三条及び職員の給与に関する条例施行規則(昭和三十七年東京都規則第百七十二号。以下「給与条例施行規則」という。)第一条の二」とあるのは、「学校職員給与条例第五条及び学校職員の給与に関する条例施行規則(昭和三十七年東京都教育委員会規則第二十八号。以下「学校職員給与条例施行規則」という。)第一条の二」とする。
2 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるため、前項(給与条例施行規則第二条第三項の規定を準用する場合を除く。)に規定する報酬の支給日前に報酬の非常時払を請求したときは、給与条例施行規則第三条の規定を準用する。この場合において、「条例第八条第四項に規定する日割計算の方法」とあるのは、「別表第一に規定する勤務一時間当たりの報酬額の算定方法」と読み替えるものとする。
3 職員であって、学校職員であるものに対する前二項の規定の適用については、第一項中「給与条例施行規則第二条第二項及び第三項」とあるのは「学校職員給与条例施行規則第二条第二項及び第三項」と、「給与条例施行規則第二条第二項中「前項」とあるのは「条例第三条」と、「同項」とあるのは「同条」と」とあるのは「学校職員給与条例施行規則第二条第二項中「前項」とあるのは「条例第三条」と」と、前項中「給与条例施行規則第二条第三項」とあるのは「学校職員給与条例施行規則第二条第三項」と、「給与条例施行規則第三条」とあるのは「学校職員給与条例施行規則第三条」と、「条例第八条第四項」とあるのは「条例第十条第四項」とする。
一 医療業務に従事する者 病院、療養所、診療所等において、医師、薬剤師、保健師等の医療業務に従事する者
二 研究業務に従事する者 研究、試験、調査等の機関において、研究業務に従事する者
三 教育業務に従事する者 専修学校、職業能力開発校等において、教育業務に従事する者
四 参与 参与及び専門委員の設置等に関する規則(昭和四十八年東京都規則第五十四号。次号において「参与等設置規則」という。)第二条に規定する参与の職にある者
五 専門委員 参与等設置規則第三条に規定する専門委員の職にある者
六 一般業務に従事する者 前各号に掲げる職員以外の者
(第一種報酬)
第六条 第一種報酬とは、条例第二条の規定に基づき任命権者が定める報酬及び給与条例第十五条に規定する超過勤務手当に相当する報酬をいう。
2 前項の規定により任命権者が定めた第一種報酬の額は、常勤職員の給与との権衡を考慮し、同一の職務内容と認められる職の前年度の第一種報酬の額を基準として、各年度の四月一日に見直すものとする。ただし、これにより難いと任命権者が認める場合は、この限りでない。
4 給与条例第十五条に規定する超過勤務手当に相当する第一種報酬については、会計年度任用職員にあっては給与条例第十五条の規定を準用し、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第三条第三項第三号に掲げる職員(以下「特別職非常勤職員」という。)にあっては労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)の規定に基づき支給する。この場合において、勤務一時間当たりの報酬額の算定方法は、別表第一に定めるとおりとする。
(平三〇規則一五七・令六規則一八二・一部改正)
(第二種報酬)
第八条 第二種報酬とは、給与条例第十二条に規定する通勤手当に相当する報酬であって、職員の通勤の事情等に応じ支給するものをいう。
第九条 日額の報酬を受ける職員(以下「日額非常勤職員」という。)に対する一日当たりの第二種報酬の額は、月の勤務日数における通勤に要する最も低廉となる運賃等(運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額であって、定期券又は回数乗車券その他の定期券以外のもののうち、最も低廉となる額の総額をいう。以下「最も低廉となる運賃等」という。)を月の勤務日数で除して算定した額とする。
2 交通の用具を使用する日額非常勤職員の第二種報酬の一日当たりの額は、常勤職員の例により算定した一月当たりの額を二十一日で除して算定した額とする。
3 交通機関等と交通の用具を併用する日額非常勤職員の第二種報酬の一日当たりの額は、交通機関等における最も低廉となる運賃等を月の勤務日数で除して算定した額及び前項の規定により算定した額により、常勤職員の例により算定する。
4 前三項の規定により算定する日額非常勤職員に対する一日当たりの第二種報酬の限度額は、二千六百円とする。
第十条 月額の報酬を受ける会計年度任用職員(以下「月額非常勤職員」という。)に対する第二種報酬の額の算定については、給与条例第十二条の規定を準用する。
3 月額の報酬を受ける特別職非常勤職員(以下「月額特別職非常勤職員」という。)に対する第二種報酬の額の算定については、前条の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「月の勤務日数における通勤に要する最も低廉となる運賃等(運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額であって、定期券又は回数乗車券その他の定期券以外のもののうち、最も低廉となる額の総額をいう。以下「最も低廉となる運賃等」という。)を月の勤務日数で除して算定した額」とあるのは「最も低廉となる運賃等の額」と、同条第二項中「除して算定した額」とあるのは「除して算定した額に、一月当たりの所定の勤務日数を乗じて算定したもの」と、同条第三項中「最も低廉となる運賃等を月の勤務日数で除して算定した額及び前項の規定により算定した額」とあるのは「最も低廉となる運賃等及び前項の規定により算定した額を月の勤務日数で除して算定した額に、一月当たりの所定の勤務日数を乗じて算定したもの」と、同条第四項中「二千六百円」とあるのは「二千六百円に、一月当たりの所定の勤務日数を乗じて算定した額」と読み替えるものとする。
4 月額特別職非常勤職員が日を単位として勤務しなかったときは、その勤務しなかった日数につき、第二種報酬を支給しない、又は返納させるものとする。この場合において、第二種報酬の一日当たりの額は、算定した額を一月当たりの所定の勤務日数で除した額とする。
(平三〇規則一五七・一部改正)
第十一条 時間額の報酬を受ける職員に対する第二種報酬の額の算定については、第九条の規定を準用する。
(報酬の減額)
第十四条 職員が所定の勤務日数又は勤務時間数の全部又は一部について勤務しなかったときは、その勤務しなかった日数又は時間数について、第一種報酬を支給しない。
2 第一種報酬の減額に当たっての算定方法は、別表第二に定めるとおりとする。ただし、これにより難い場合の職員の報酬減額の取扱いについては、任命権者が別に定める。
3 第一種報酬の減額は、減額すべき事実のあった日の属する月又はその翌月の報酬支給の際、行うものとする。ただし、やむを得ない理由により、当該報酬支給の際に報酬の減額をすることができない場合には、その後の報酬支給の際、行うことができる。
4 第一種報酬の額を減額して支給する場合は、給与条例施行規則第八条に規定する給与減額整理簿の例により、報酬減額整理簿を作成し、保管しなければならない。
(報酬の減額免除等)
第十五条 前条第一項の規定にかかわらず、会計年度任用職員が、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年東京都条例第十五号。以下「勤務時間条例」という。)第十九条又は学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年東京都条例第四十五号。以下「学校職員勤務時間条例」という。)第二十条の二の規定により年次有給休暇を承認されている場合は、第一種報酬は、減額しない。
2 前項に規定するもののほか、次に掲げる場合は、会計年度任用職員に対する第一種報酬の減額を免除するものとする。
一 勤務時間条例第十九条又は学校職員勤務時間条例第二十条の二の規定により公民権行使等休暇を承認されている場合
二 勤務時間条例第十九条又は学校職員勤務時間条例第二十条の二の規定により妊娠出産休暇を承認されている場合
三 勤務時間条例第十九条又は学校職員勤務時間条例第二十条の二の規定により母子保健健診休暇を承認されている場合
四 勤務時間条例第十九条又は学校職員勤務時間条例第二十条の二の規定により妊婦通勤時間を承認されている場合
五 勤務時間条例第十九条又は学校職員勤務時間条例第二十条の二の規定により出産支援休暇を承認されている場合
六 勤務時間条例第十九条又は学校職員勤務時間条例第二十条の二の規定により育児参加休暇を承認されている場合
七 勤務時間条例第十九条又は学校職員勤務時間条例第二十条の二の規定により慶弔休暇を承認されている場合
八 勤務時間条例第十九条又は学校職員勤務時間条例第二十条の二の規定により災害休暇を承認されている場合
九 勤務時間条例第十九条又は学校職員勤務時間条例第二十条の二の規定により夏季休暇を承認されている場合
十 任命権者が職員の給与の減額を免除することのできる場合の基準(昭和二十七年東京都人事委員会規則第三号)別表第一項から第四項まで、第七項及び第十四項に掲げる原因に該当する場合
十一 前各号に掲げるもののほか、知事が人事委員会の承認を得て別に定める場合
3 前条第一項の規定にかかわらず、特別職非常勤職員が、労働基準法第三十九条の規定により年次有給休暇を承認されている場合は、第一種報酬は、減額しない。
4 前項に規定するもののほか、次に掲げる場合は、特別職非常勤職員に対する第一種報酬の減額を免除するものとする。
一 勤務時間条例第十六条に規定する夏季休暇に相当する休暇を承認されている場合
二 前号に掲げるもののほか、任命権者が特に必要と認める場合
(平三〇規則一五七・令二規則二二・令三規則一〇三・令三規則三一八・令四規則六一・令五規則一七〇・一部改正)
(報酬からの控除)
第十六条 会計年度任用職員の報酬からの控除については、給与条例第二十二条の四の規定を準用する。
(平三〇規則一五七・一部改正)
(期末手当の支給対象外職員)
第十七条 条例第五条第一項前段の東京都規則で定める会計年度任用職員は、次に掲げる者とする。
一 一会計年度において、同一の任命権者に任用される期間が通算して六月に満たない者(任命権者が別に定める者を除く。)
三 法第二十八条第二項第一号又は職員の休職の事由等に関する規則(昭和二十七年東京都人事委員会規則第十一号)第二条第三号若しくは第四号の規定に該当して休職にされている者(以下「休職中の者」という。)
四 法第二十八条第二項第二号の規定に該当して休職にされている者
五 法第二十九条第一項の規定により停職にされている者
六 法第五十五条の二第一項ただし書に規定する許可を受けている者
八 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十七(同法第二百九十二条において準用する場合を含む。)の規定により他の地方公共団体に派遣されている者
九 前各号に定める者のほか、任命権者が別に定める者
2 条例第五条第一項後段の東京都規則で定める会計年度任用職員は、次に掲げる者とする。
二 法第二十八条第一項の規定により免職された者
三 法第二十八条第四項の規定により職を失った者
四 法第二十九条第一項の規定により免職された者
(平三〇規則一五七(令元規則六二)・全改)
(期末手当の支給割合)
第十八条 条例第五条第二項の東京都規則で定める支給割合は、支給期間におけるその者の在職期間の区分に応じ、職員の期末手当に関する規則(昭和四十三年東京都規則第百二十号)第三条の表に定める割合とする。
(平三〇規則一五七・追加)
一 第十七条第一項第五号に掲げる者として在職した期間 十割
二 第十七条第一項第六号に掲げる者として在職した期間 十割
三 職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和二十六年東京都条例第十六号)第二条の規定により職務に専念する義務を免除された期間(第十五条第二項第十号に掲げる場合若しくは職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和二十七年東京都人事委員会規則第一号)第二条第二号に掲げる場合に該当し職務に専念する義務を免除された期間又は職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程(昭和四十六年東京都訓令甲第六十八号)第四条の規定に基づく適用基準のうち総務局長が別に定める期間若しくはこれに類する期間を除く。) 十割
四 休職中の者又は第十七条第一項第四号に掲げる者として在職した期間 五割
五 育児休業法第二条第一項の規定による育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)中の者として在職した期間 五割
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から職員の育児休業等に関する条例(平成四年東京都条例第十号。以下「育児休業条例」という。)第三条の二に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が二以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が一箇月以下である育児休業
ロ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第三条の二に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が二以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が一箇月以下である育児休業
六 任命権者が別に定める事由に該当し、勤務しなかった期間 任命権者が別に定める割合
3 会計年度任用職員が所定の勤務時間の一部において、前項各号に掲げる事由により勤務しないときは、任命権者が別に定める期間を除算する。
(平三〇規則一五七・追加、令二規則一〇七・令三規則一〇三・令三規則三一八・令四規則一八八・令五規則一七〇・一部改正)
一 給与条例の適用を受けていた者
二 学校職員給与条例の適用を受けていた者
三 前各号に定める者のほか、特に任命権者が定める者
2 条例の適用を受ける会計年度任用職員で、異なる任命権者に任用された期間は通算しない。
(平三〇規則一五七・追加)
(期末手当基礎額の意義)
第二十一条 条例第五条第二項の東京都規則で定める額(以下「期末手当基礎額」という。)は、次に掲げる額とする。
一 月額非常勤職員については、当該職員の受ける第一種報酬(給与条例第十五条に規定する超過勤務手当に相当する報酬を除く。以下この条において同じ。)の額
二 日額又は時間額の報酬を受ける会計年度任用職員については、当該職員の受ける第一種報酬の額を月額に換算した額
一 基準日前一箇月以内に退職し、若しくは失職し、又は死亡した者 退職し、若しくは失職し、又は死亡した日の前日において当該者が受けるべき第一種報酬の額に基づく期末手当基礎額
二 基準日において、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号。以下「労災保険法」という。)の規定による休業補償給付若しくは傷病補償年金(以下「休業補償給付等」という。)、労災保険法の規定による休業給付若しくは傷病年金(以下「休業給付等」という。)又は東京都非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和四十二年東京都条例第百十四号。以下「非常勤公務災害補償条例」という。)の規定による休業補償若しくは傷病補償年金(以下「休業補償等」という。)を受けている者 当該者の第一種報酬の額に基づく期末手当基礎額。ただし、基準日現在労災保険法第十二条の二の二第二項又は非常勤公務災害補償条例第九条第一項の規定により、休業補償給付等、休業給付等又は休業補償等を百分の七十に減額されている場合においては、第一種報酬の百分の七十の額に基づく期末手当基礎額
三 基準日において、法第二十九条第一項の規定により、その報酬を減額されている者 減給された後の第一種報酬の額に基づく期末手当基礎額
四 基準日において育児休業法第二条第一項の規定による育児休業中の者 基準日現在において当該者が受けるべき第一種報酬の額に基づく期末手当基礎額
五 任命権者が別に定める者 任命権者が別に定める期末手当基礎額
(平三〇規則一五七・追加)
(期末手当の支給日)
第二十二条 期末手当の支給日は、次に定めるところによる。
一 六月一日の基準日に係る期末手当にあっては六月三十日(任命権者が別に定める場合は十二月十日)
二 十二月一日の基準日に係る期末手当にあっては十二月十日
(平三〇規則一五七・追加)
(期末手当基礎額の端数計算)
第二十三条 期末手当基礎額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(平三〇規則一五七・追加)
(勤勉手当の支給対象外職員)
第二十四条 条例第六条第一項前段の東京都規則で定める会計年度任用職員については、第十七条第一項の規定を準用する。
2 条例第六条第一項後段の東京都規則で定める会計年度任用職員については、第十七条第二項の規定を準用する。
(令五規則一七〇・追加)
(令五規則一七〇・追加)
(勤勉手当の支給割合算定に係る期間率)
第二十六条 期間率は、支給期間におけるその者の勤務期間の区分に応じ、職員の勤勉手当に関する規則(昭和五十四年東京都規則第二十八号。以下「勤勉手当規則」という。)第三条の二第一項の表に定める割合とする。
2 前項の規定にかかわらず、第二十九条第一項第二号の規定に該当することにより勤務期間等を通算することとなる会計年度任用職員であって、基準日を除く支給期間中教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第十四条又は公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和三十二年法律第百十七号)に掲げる事由に該当して休職にされ、基準日現在勤務している者の期間率は、支給期間におけるその者の勤務期間の区分に応じ、勤勉手当規則第三条の二第二項の表に定める割合とする。
(令五規則一七〇・追加)
2 前項の期間の算定に当たっては、次に掲げる期間を除算する。
一 第十九条第二項第一号から第五号までに掲げる期間
二 会計年度任用職員の任用等に関する規則(平成二十七年東京都規則第七号)別表、東京都教育委員会会計年度任用職員の任用等に関する規則(平成二十七年東京都教育委員会規則第四号)別表、東京都公立学校会計年度任用職員の任用等に関する規則(平成二十七年東京都教育委員会規則第五号)別表、会計年度任用職員の任用等に関する規程(平成二十七年東京都議会議長訓令第四号)別表、警視庁会計年度任用職員の任用等に関する規程(平成二十七年警視庁訓令甲第十六号)別表又は東京消防庁会計年度任用職員の任用等に関する規程(平成二十七年東京消防庁訓令第十五号)別表の傷病欠勤により勤務しなかった期間
三 勤務時間条例第十九条又は学校職員勤務時間条例第二十条の二の規定により介護休暇を承認され、これにより勤務しなかった期間(所定の勤務時間の一部において勤務しない介護休暇がある場合は、任命権者が別に定めるところにより日に換算した期間を含む。)が三十日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
四 法令等の規定により職務に専念する義務を免除される場合であって任命権者が別に定める事由若しくは傷病若しくは交通機関の事故等の事由によらないで、又は無届で勤務しない日(以下「私事欠勤等」という。)の取扱いを受けた期間
五 任命権者が別に定める事由に該当し、勤務しなかった期間
3 会計年度任用職員が所定の勤務時間の一部において、次の各号に掲げる事由により勤務しない場合は、任命権者が別に定める期間を除算する。
二 勤務時間条例第十九条又は学校職員勤務時間条例第二十条の二の規定により介護時間を承認され、これにより勤務しない場合(任命権者が別に定めるところにより日に換算した期間が三十日を超える場合に限る。)
三 育児休業法第十九条第一項に規定する部分休業により勤務しない場合(任命権者が別に定めるところにより日に換算した期間が三十日を超える場合に限る。)
4 第二十九条第一項第二号の規定に該当することにより勤務期間等を通算することとなる会計年度任用職員であって、第二十六条第二項に規定する休職(以下この項において「結核休職」という。)にされた者の勤務期間の算定に当たっては、結核休職にされた期間(当該期間が育児休業法第十条第一項に規定する育児短時間勤務をしている職員(同法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員を含む。以下この項において「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間中の場合は、結核休職にされた期間に育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に勤務時間条例第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た期間)を除算する。
(令五規則一七〇・追加)
(勤勉手当の支給割合算定に係る成績率)
第二十八条 成績率は、会計年度任用職員の勤務成績により、一万分の一万一千百四十七・五以上、勤勉手当規則第三条の四第一項第五号に掲げる職員に適用される上限の値以下の範囲内でそれぞれ任命権者が人事委員会の承認を得て定める割合とする。
4 前二項の場合において、私事欠勤等は、日を単位として計算する。
5 会計年度任用職員が所定の勤務時間の一部において私事欠勤等の事由により勤務しない場合は、当該勤務しない時間を任命権者が別に定めるところにより日に換算する。
(令五規則一七〇・追加、令六規則一九三・一部改正)
一 給与条例の適用を受けていた者
二 学校職員給与条例の適用を受けていた者
三 前二号に定める者のほか、特に任命権者が定める者
2 条例の適用を受ける会計年度任用職員で、異なる任命権者に任用された期間は通算しない。
(令五規則一七〇・追加)
(令五規則一七〇・追加)
(勤勉手当の支給日)
第三十一条 勤勉手当の支給日については、第二十二条の規定を準用する。
(令五規則一七〇・追加)
(勤勉手当基礎額の端数計算)
第三十二条 勤勉手当基礎額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(令五規則一七〇・追加)
(委任)
第三十三条 この規則に定めるもののほか、非常勤職員の報酬、費用弁償、期末手当及び勤勉手当に関し必要な事項は、任命権者が定める。
(平三〇規則一五七・旧第十八条繰下・一部改正、令五規則一七〇・旧第二十四条繰下・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
(平三〇規則一五七・旧第一項・一部改正、令二規則一〇七・旧附則・一部改正)
一 福祉保健局に所属する医師、看護師(准看護師を含む。)その他の職員(任命権者が指定する者に限る。)が、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下この項において同じ。)に係る患者の検体採取、移送その他の業務又は当該感染症の病原体その他これに準ずるもの(任命権者が指定するものに限る。)に接触する業務に従事したとき。 日額又は一勤務 五千円
三 職員であって、警視庁職員であるものが、新型コロナウイルス感染症の感染者若しくはその疑いがある者(以下この項において「感染者等」という。)に接触して行う業務又は感染者等の直近において一定時間にわたり行う業務その他これに準ずるもの(任命権者が指定するものに限る。)に従事したとき。 日額 五千円
四 職員であって、警視庁職員であるものが、感染者等に対して行う業務(任命権者が指定するものに限る。)に従事したとき又は新型コロナウイルス感染症の病原体その他これに準ずるもの(任命権者が指定するものに限る。)に接触する業務に従事したとき(前号に規定する場合を除く。)。 日額 三千円
五 職員であって、東京消防庁職員であるものが、新型コロナウイルス感染症の病原体その他これに準ずるもの(任命権者が指定するものに限る。)に接触する業務に従事したとき。 日額 三千円
(令二規則一〇七・追加、令三規則一〇三・令四規則一四九・一部改正)
(令二規則一〇七・追加)
4 附則第二項の報酬が支給される場合における第二十一条(第三十条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第二十一条第一項第一号中「給与条例第十五条に規定する超過勤務手当に相当する報酬」とあるのは、「給与条例第十三条に規定する特殊勤務手当に相当する報酬及び給与条例第十五条に規定する超過勤務手当に相当する報酬」とする。
(令二規則一〇七・追加、令五規則一七〇・一部改正)
(令二規則一〇七・追加、令三規則一〇三・令五規則三六・令五規則一七〇・一部改正)
附則(平成三〇年規則第一五七号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。ただし、第六条第二項ただし書及び附則の改正規定は、平成三十一年四月一日から施行する。
(令元規則六二・一部改正)
附則(令和元年規則第六二号)
この規則は、令和元年十二月十四日から施行する。ただし、第十七条の改正規定のうち同条第二項第一号の改正規定及び附則の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和二年規則第二二号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則第十五条第四項の規定は、令和二年三月六日から適用する。
附則(令和二年規則第一〇七号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)附則第二項及び附則第三項の規定は令和二年一月二十四日から、改正後の規則第十九条第三項及び附則第四項の規定は令和二年四月一日から適用する。
3 令和二年一月二十四日から同年三月三十一日までの間に限り、改正後の規則第三条第二項中「非常勤職員(条例第一条に規定する非常勤職員をいう。以下「職員」という。)」とあるのは、「非常勤職員(非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例(平成三十年東京都条例第百七号)による改正前の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例第一条に規定する非常勤職員をいう。以下「職員」という。)」と読み替えるものとする。
附則(令和三年規則第一〇三号)
(施行期日等)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。ただし、附則第二項第一号から第五号まで及び附則第五項の改正規定並びに次項から附則第五項までの規定は、公布の日から施行する。
2 前項ただし書に掲げる改正規定による改正後の非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)附則第二項第一号から第五号までの規定は、令和三年一月八日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
3 適用日前に附則第一項ただし書に掲げる改正規定による改正前の非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)附則第二項各号に規定する業務に従事したことにより支給することとなった給与条例第十三条に規定する特殊勤務手当に相当する報酬で、適用日以後に支給するものについては、なお従前の例による。
(二暦日にわたる勤務の取扱い)
4 改正後の規則附則第二項第一号及び第二号の規定は、二暦日にわたる勤務にあっては、適用日以後に始まる勤務から適用し、適用日前から始まる勤務については、なお従前の例による。
(給与条例第十三条に規定する特殊勤務手当に相当する報酬の内払)
5 改正前の規則附則第二項の規定により給与条例第十三条に規定する特殊勤務手当に相当する報酬を支給された職員で、改正後の規則附則第二項の規定により給与条例第十三条に規定する特殊勤務手当に相当する報酬を受けることとなるものについては、改正前の規則附則第二項の規定により支給された給与条例第十三条に規定する特殊勤務手当に相当する報酬は、改正後の規則附則第二項の規定による給与条例第十三条に規定する特殊勤務手当に相当する報酬の内払とみなす。
附則(令和三年規則第三一八号)
この規則は、令和四年一月一日から施行する。
附則(令和四年規則第六一号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和四年規則第一四九号)
1 この規則は、令和四年七月一日から施行する。
2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例施行規則附則第二項第一号に規定する業務に従事したことにより支給することとなった給与条例第十三条に規定する特殊勤務手当に相当する報酬で、同日以後に支給するものについては、なお従前の例による。
附則(令和四年規則第一八八号)
この規則は、令和四年十月一日から施行し、この規則による改正後の非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例施行規則の規定は、同年六月二日から適用する。
附則(令和五年規則第三六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和五年規則第一七〇号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。ただし、第十五条第二項及び第十九条第二項第三号の改正規定は、同年一月一日から施行する。
附則(令和六年規則第一八二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和六年規則第一九三号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の非常勤職員の報酬等に関する条例施行規則第二十八条第一項の規定は、令和六年十二月一日から適用する。
別表第一(第六条関係)
勤務単位 | 日単位 | 時間単位 | |
支給単位 | 月額 | 日額 | 月額 |
算定方法 | 報酬月額を一日当たりの所定勤務時間数に一月当たりの所定勤務日数を乗じたもので除した額(円位未満四捨五入) | 報酬日額を一日当たりの所定勤務時間数で除した額(円位未満四捨五入) | 報酬月額を一月当たりの所定勤務時間数で除した額(円位未満四捨五入) |
別表第二(第十四条関係)
勤務単位 | 日単位 | 時間単位 | |||
欠勤単位 | 日単位 | 時間単位 | 時間単位 | ||
支給単位 | 月額 | 月額 | 日額 | 月額 | 時間額 |
算定方法 | 報酬月額を一日当たりの所定勤務時間数に一月当たりの所定勤務日数を乗じたもので除した額(円位未満四捨五入)に、一日当たりの所定勤務時間数に欠勤日数を乗じたもの(三十分以上切上げ、三十分未満切捨て)を乗じた額 | 報酬月額を一日当たりの所定勤務時間数に一月当たりの所定勤務日数を乗じたもので除した額(円位未満四捨五入)に、欠勤時間数(三十分以上切上げ、三十分未満切捨て)を乗じた額 | 報酬日額を一日当たりの所定勤務時間数で除した額(円位未満四捨五入)に、欠勤時間数(三十分以上切上げ、三十分未満切捨て)を乗じた額 | 報酬月額を一月当たりの所定勤務時間数で除した額(円位未満四捨五入)に、欠勤時間数(三十分以上切上げ、三十分未満切捨て)を乗じた額 | 報酬時間額に欠勤時間数(三十分以上切上げ、三十分未満切捨て)を乗じた額 |