○東京都教育委員会後援名義等の使用承認及び賞状・感謝状の贈呈に関する事務取扱要項の全部改正について
平成20年11月28日
20教総総第1532号
庁内各部長
多摩教育事務所長
各出張所長
各事業所長
このことについて、下記のとおり東京都教育委員会後援名義等の使用承認及び賞状・感謝状の贈呈に関する事務取扱要項(平成13年5月31日付13教総総第386号)(以下「事務取扱要項」という。)の全部を改正し、平成20年12月1日から施行することとしたので通知する。
なお、すでに承認済みの平成20年12月1日以降に実施される事業に係る後援名義等の取扱いについては、従前の例によるものとする。
記
1 主な改正点
(1) 実務上の取扱いに合わせ規定を整備する(2 使用承認できる名義)。
(2) 重複項目を整理して項目別にまとめる(4 承認基準)。
(3) 感謝状の贈呈要件の決定に関する事項を事務取扱要項内に規定する(5 賞状・感謝状の贈呈基準)。
(4) 実務上の取扱いに合わせて後援名義の使用承認等に当たっての協議先を追加する(8 協議先)。
(5) 公益法人制度改革関連三法が平成20年12月1日に施行されることに伴う規定整備(4 承認基準)
(6) その他、文言整理により規定を整備する。
2 改正内容
別紙「東京都教育委員会後援名義等の使用承認及び賞状・感謝状の贈呈に関する事務取扱要項」のとおり
3 適用日
平成20年12月1日
東京都教育委員会後援名義等の使用承認及び賞状・感謝状の贈呈に関する事務取扱要項
1 目的
この要項は、東京都教育委員会の後援名義等の使用を承認するための基準並びに東京都知事名による賞状及び感謝状の贈呈に関する要綱(平成12年3月17日付12総秘第786号)に定める東京都知事名による賞状及び感謝状並びに東京都教育委員会名による賞状及び感謝状(以下これらを「賞状・感謝状」という。)を贈呈するための基準を定め、もって承認及び贈呈の適正を期することを目的とする。
2 使用承認できる名義
使用承認できる名義は、東京都教育委員会及び東京都の後援、共催並びにこれに準ずるものとする。
3 賞状・感謝状の種類及び贈呈方法
(1) 賞状・感謝状の種類は、次のとおりとする。
ア 東京都教育委員会名による賞状及び感謝状
イ 東京都知事名による賞状及び感謝状
(2) 賞状・感謝状は、書状をもって交付する。ただし、必要があると認めるときは、書状に加え、又は書状に代えて杯、盾等をもって交付することができる。また、杯、盾等の贈呈に代えて名称の使用を承認することができる。(別記書式例)
4 後援名義等の使用承認基準
後援名義等の使用承認に当たっては、次に掲げる承認基準に従って行うものであること。
(1) 主催者についての承認基準
次のアからウまでの基準を満たすものであること。
ア 次のいずれかに該当するものであること。
(ア) 官公庁
(イ) 学校及び学校の連合体
(ウ) 地方公共団体
(エ) 公共組合及び営造物法人
(オ) 公益社団法人及び公益財団法人並びにこれに準ずる団体
(カ) 新聞社、学術研究機関等
(キ) 会社、団体等で、(2)事業内容等についての承認基準に該当するもの
イ 主催者の基礎が明確で、事業遂行能力が十分あると判断されるものであること。
ウ 役員その他事業関係者が信用し得る団体であること。
(2) 事業内容等についての承認基準
次のアからクまでの基準を満たすものであること(カからクまでについては該当する場合のみ)。
ア 事業内容が明らかに教育、学術及び文化の向上普及に寄与するもので、公益性のあるものであること。ただし、政治的又は宗教的活動と認められるものを除く。
イ 東京都教育委員会の教育行政の運営に関する一般方針に反しないものであること。
ウ 開催場所は、原則として東京都内で開催されるものであり、かつ、公衆衛生及び災害防止について、十分な設備及び措置が講じられているものであること。
エ 事業規模が二区市町村以上の範囲にわたるものであること。原則として、一区市町村以内程度の小範囲のものは承認しないこと。
オ 原則として、参加者が広く一般から募集されており、かつ、少人数の事業でないこと。
カ 講習会等にあっては、その講師等が事業目的に真に適当な人であること。
キ 入場料、出展料、参加料等(以下「入場料等」という。)を徴収する場合は、入場料等が資料代等の必要最小限の実費相当額であり、私的な利益を目的としないと判断される額であること。また、参加者の年齢等も考慮された金額であること。
ク 過去に名義の使用承認等をしたものについては、承認等の条件(報告書の提出等)を履行していること。
(3) 東京都名義についての承認基準
ア 東京都名義を承認する場合は、(2)アからクまで(カからクまでについては該当する場合のみ)の内容に該当し、かつ、全都的な規模の事業で、東京都名義を用いることが、東京都教育委員会名義を用いるより、事業実施上明らかに効果的であると判断されるものに限ること。
イ 同一事業につき、東京都名義と東京都教育委員会名義を二重に承認することは、事業実施上明らかに効果的であると判断される場合を除き行わないこと。
(4) その他承認等に関する注意事項
ア 名義の使用承認期間は、承認した日から当該事業の終了する日までとし、六箇月を限度とすること。ただし、作品の募集等に相当期間を必要とするなど事業の性質上やむを得ない場合は、この限りでない。その場合は起案文書中に六箇月を超える理由を明らかにしておくこと。
イ 起案文書には、事務取扱要項及び感謝状の贈呈を行う際には各事業分野の要件(以下、「贈呈要件」という。)を添付すること。
ウ 事業計画に変更があった場合は、直ちに届けさせること。
エ 事業終了後は、その結果について報告書を提出させること。
オ 共催は、主催者としての積極的な姿勢が示されるものであることから、事務及び経費を全く分担しない場合の共催は好ましくないので、原則として承認しないこと。
カ 事業の共催等に当たって、東京都教育委員会が経費の分担(直接執行を含む。)又は事務の分担をする場合は、協定書を作成し、それぞれの分担範囲を明確にすること。ただし、事務の分担のみのとき又は経費の分担をする場合でも協定書を作成する必要がないと認めるときは、省略することができる。
キ 名義の使用を取り消す場合は、理由を付した文書によること。
ク 名義の無断使用の場合は、必ず警告書を出すこと。
ケ 部名、課名及び事業所名の名義は使用承認しないこと。
5 賞状・感謝状の贈呈基準
(1) 賞状の贈呈基準
賞状の贈呈の対象は、次のいずれかに該当する事業において、成績が特に優秀であると認められる個人又は団体とする。
ア 名義の使用を伴う競技会、展覧会等の事業
イ ア以外の事業で4の承認基準を満たすもの
ウ ア及びイ以外の事業で教育長が必要と認めるもの
(2) 感謝状の贈呈基準
ア 贈呈要件の決定
感謝状の贈呈を行う際にはあらかじめ各事業における贈呈要件を総務部長及び総務部総務課長(以下「総務課長」という。)に協議の上、決定すること。
イ 贈呈対象
感謝状の贈呈の対象は教育行政に関して、顕著な功績を挙げ、又は多大な貢献をした次のいずれかに該当する個人又は団体とする。
(ア) 贈呈要件に該当するもの
(イ) (ア)以外で教育長が特に必要と認めるもの
6 申請手続
後援名義等の使用承認等に当たっては、次の書類を添付した申請書を提出させるものとする。
(1) 主催者の存在及びその基礎を明らかにする書類
(2) 役員その他事業関係者の氏名、住所等を明らかにする書類
(3) 事業の目的及びその計画を明らかにする書類(予算書を含む。)
7 使用承認等の通知
(1) 承認等の通知は、別記承認書例により、作成することとし、必要に応じ所要の補正を加えること。
(2) 経費の負担をしない場合は、その旨明記すること。
(3) 承認の通知文の発信者名は、東京都教育委員会名(東京都の後援名義等の場合も含む。)とすること。ただし、名義使用を伴わない賞状・感謝状の贈呈の発信者名は、教育長名とすること。
8 協議先
(1) 後援名義等の使用承認等に当たっては、総務課長及び総務部広報統計課長(以下「広報統計課長」という。)に協議すること。ただし、次のいずれかに該当する事業の後援名義等の使用承認等(東京都知事名による賞状及び感謝状を贈呈する場合を除く。)については、総務課長及び広報統計課長に協議する必要はない。
ア 当該年度、前年度又は前々年度に承認の例のある事業で事業内容に大きな変更がないもの
イ 公立学校の教職員を主たる構成員とする団体が主催し、かつ、主として都内の公立学校の教職員を対象として行う研修活動事業
(2) 東京都知事名による賞状及び感謝状の贈呈に当たっては、総務課長及び広報統計課長に協議するほか、東京都知事名による賞状及び感謝状の贈呈に関する要綱に定める協議先に協議すること。
(3) 使用料を徴収し、公開を目的としている施設を、共催等により、無償又は減額して使用させる場合は、総務部教育計理課長に協議すること。
9 実績報告
各主管部長は、東京都知事名による賞状及び感謝状を贈呈したときは、速やかに次の事項を記載した報告書を総務部長に提出すること。
(1) 件名
(2) 贈呈年月日及び場所
(3) 受賞者名簿
(4) 贈呈者
(5) 対象人数
(6) 贈呈数
(7) 後援等の有無
附則(20教総総第1532号)
この要綱は、平成20年12月1日から施行する。
附則(22教総総第614号)
この要綱は、平成22年7月16日から施行する。
附則(31教総総第2333号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(6教総総第2821号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。