○東京都学校経営支援センター設置条例
平成一七年一二月二二日
条例第一三九号
東京都学校経営支援センター設置条例を公布する。
東京都学校経営支援センター設置条例
(設置)
第一条 東京都立の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校(以下「都立学校」という。)の自律的な学校経営を支援し、もって都立学校における教育の充実を図るため、東京都学校経営支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。
(平一九条例三六・令三条例一一・一部改正)
(名称、位置等)
第二条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
東京都東部学校経営支援センター | 文京区本郷一丁目三番三号 |
東京都中部学校経営支援センター | 渋谷区笹 |
東京都西部学校経営支援センター | 立川市錦町四丁目六番三号 |
2 各支援センターが管轄する都立学校は、東京都教育委員会規則(以下「規則」という。)で定める。
(平一九条例九六・平二七条例二九・一部改正)
(事業)
第三条 支援センターは、第一条の目的を達成するため、次の事業を行う。
一 都立学校の学校経営計画その他学校経営の支援に関すること。
二 都立学校の教育課程その他教育活動の支援に関すること。
三 都立学校の教職員の人事、給与その他人事管理の支援に関すること。
四 都立学校の予算、決算、会計及び契約の支援に関すること。
五 都立学校の施設及び設備の維持管理の支援に関すること。
六 前各号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な事業
(支所)
第四条 支援センターに支所を置く。
2 支所の名称及び位置並びに各支所が管轄する都立学校は、規則で定める。
(職員)
第五条 支援センターに事務職員その他必要な職員を置く。
(委任)
第六条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年条例第三六号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年条例第九六号)
この条例は、平成十九年九月一日から施行する。
附則(平成二七年条例第二九号)
この条例は、平成二十七年六月二十二日から施行する。
附則(令和三年条例第一一号)
この条例は、公布の日から施行する。