○職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則の改正について

平成17年1月5日

16教総総第1645号

庁内各部長

出張所長

教育事務所長

事業所長

職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成7年東京都規則第55号。以下「規則」という。)の一部が改正されました。

これに伴い、規則の解釈及び運用について、下記のとおり定めたので通知します。つきましては、平成7年4月1日付7教総総人第10号通知「職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及び同条例施行規則の全部改正並びに関連規程の改正について」の該当部分は、以後本通知により取り扱われるようお願いします。

慶弔休暇(規則第24条関係)

1 改正内容

(1) 概要

職員が結婚する場合の慶弔休暇(以下「結婚休暇」という。)の始期について、「婚姻の届出をした日又は結婚した日のいずれか早い日から前後各1週間以内の日」を、「婚姻の届出をした日又は結婚した日のいずれか早い日(以下「結婚の日」という。)の1週間前の日から結婚の日後6月までの期間内の日」に改める。

(2) 承認期間

結婚の日の1週間前の日から結婚の日後6月までの期間内の日までを始期として、引き続く7日以内で、日(暦日)を単位として承認する。

結婚した日とは、原則として挙式の日をいうが、挙式も婚姻の届出も行わず事実上婚姻関係と同様の生活を始めた日も含む。

「結婚の日後6月までの期間内」は、結婚の日の翌日を起算日として、民法第143条の例により計算するものとする。

なお、引き続く7日の期間内に、週休日及び休日があるときは、その日は当該期間に含まれる。

(3) 申請

結婚休暇を申請するときは、休暇を利用する日の前日まで(結婚の日後1週間を経過する日までに限る。)に、結婚の事実を確認できる書類を示し、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成7年東京都教育委員会訓令第9号。以下「規程」という。)別記様式の休暇・職免等処理簿の摘要欄には、婚姻届(挙式)等の年月日を明記して申請する。

結婚休暇を申請した職員は、申請事由に変更が生じた場合には、その旨を規程別記様式の休暇・職免等処理簿の摘要欄に明記し、遅滞なく、承認権者に届け出なければならない。

(4) 承認

結婚休暇は、承認権者が公務運営に支障が生じると判断した場合を除き、職員が申請した時季に承認する。承認権者が公務運営に支障が生じると判断した場合には、承認期間内の適切な時季に結婚休暇を承認する。

公務運営に支障が生じるか否かの判断は、承認権者の裁量に委ねられているところであるが、客観的に認められるものでなければならない。

承認後において、公務運営に支障が生じることが明らかとなった場合には、承認権者は結婚休暇の承認を取消し、承認期間内の適切な時季に改めて結婚休暇を承認することができる。その際、職員に著しい負担を負わせる等裁量権の濫用にならないよう十分に配慮すること。

また、承認後の、職員の都合による結婚休暇の時季変更は、原則として認めない。ただし、職員本人の病気、事故、その他の予測困難な事由の発生により、承認された時季に結婚休暇を取得することができなくなった場合は、この限りではない。

2 実施時期

平成17年1月1日

※ 結婚の日及び結婚休暇の申請日がともに平成17年1月1日以降の場合に適用される。結婚の日又は結婚休暇の申請日のいずれかが平成16年12月31日以前の場合については、なお従前の例による。

職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則の改正について

平成17年1月5日 教総総第1645号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
総務部総務課
沿革情報
平成17年1月5日 教総総第1645号