○東京都立学校教職員精神保健管理実施要綱
昭和58年7月1日
58教体保第121号
(目的)
1 この要綱は、東京都立学校教職員(都立学校に勤務する常勤の職員をいう。以下「教職員」という。)の精神保健管理の実施に関して必要な事項を定め、教職員の精神的健康の保持向上及び疾病の早期発見並びに早期治療を促進し、かつ、円滑な職場復帰の実現を図ることを目的とする。
(内容)
2 教職員の精神保健管理の実施は、以下により、東京都教育委員会(以下「委員会」という。)が行う。
(1) 精神保健に関する知識等の啓発
(2) 日常の精神保健管理
(3) 精神保健相談
(4) 精神疾患の健康審査
(5) 精神疾患の療養管理
(6) 職場復帰訓練
(7) 訪問相談
なお、(2)、(3)及び(5)の実施に当たって、都立学校長(以下「校長」という。)は、後記4、5及び7により、必要な処置を講ずるよう努めなければならない。
(精神保健に関する知識等の啓発)
3 委員会は、教職員が精神保健に関する理解を深め、本人及び周囲の者が適切に対処できるようにするために、精神保健に関する講習会、研修会等を実施して、精神保健に関する知識の啓発を行う。
(日常の精神保健管理)
4 校長は、精神保健に関する知識や理解を十分深め、教職員の精神的健康状態に留意し、精神疾患の予防、早期発見及び早期回復を図るため、教職員等相互間の融和、生活指導及び適正配置等に努めなければならない。
(精神保健相談)
5 校長は、教職員の日常の精神保健管理を行うに際し、東京都教職員健康相談員(東京都教育委員会会計年度任用職員(東京都教職員健康相談員)設置要綱(令和2年1月27日、福利厚生部長決定)以下「健康相談員」という。)による精神保健相談の活用に努めなければならない。
(精神疾患の健康審査)
6 委員会は、東京都公立学校教職員健康審査会設置要綱(昭和54年4月1日、教育長決定)に基づき、精神疾患の健康審査を行うものとする。
(精神疾患の療養管理)
(職場復帰訓練)
8 委員会は、精神疾患で休職中の教職員が教職員としての適性を回復し、円滑な職場復帰を図るために、以下の職場復帰訓練(以下「訓練」という。)を行うことができる。
(1) 医療機関等及び所属学校における訓練
ア 医療機関等における訓練
医療機関等における訓練は以下のとおり行う。
(ア) 訓練は、本人及び校長の申請と主治医の診断書に基づき、委員会が訓練を受けることが適当と認めた者において実施する。
なお、訓練開始の承認及び訓練結果に基づく助言は、委員会が適当と認めた精神科医師又は精神保健及び復職支援に関する知見及び経験に優れた医師(以下「精神科医師等」という。)による面接をふまえて委員会が行う。
(イ) 医療機関等における訓練の内容は、精神科医師等の指示するところによる。
また、訓練は、精神科医師等による訓練の支援体制を整備して実施する。
(ウ) 精神科医師等は、訓練を継続することが、訓練に支障をきたすおそれのある場合は、中断等の適切な措置をとった後、委員会に報告する。
(エ) 訓練の手続は、以下のとおりとする。
イ 所属学校における訓練
所属学校における訓練は、委員会を通じて以下のとおり行う。
(ア) 訓練は、本人及び校長の申請と主治医の診断書に基づき、委員会が訓練を受けることが適当と認めた者において実施する。
なお、訓練開始の承認及び訓練結果に基づく通知は、復職アドバイザーの報告及び精神科医師等による面接をふまえて委員会が行う。
(イ) 訓練は次の内容で、委員会の指示するところによる。訓練の実施については、プログラムに沿って、校長が指示することができる。
① 訓練の期間は、原則として3か月程度とする。
② 訓練は一日7時間45分以内とする。
(ウ) 訓練の期間中、校長は、復職アドバイザー、精神科医師等、主治医及び本人の家族と連絡を密にして経過観察を行う。
(エ) 校長は、訓練を継続することが、学校運営等に支障をきたすおそれのある場合は、中断等の適切な措置をとった後、委員会に報告し、委員会の指示に従う。
(オ) 訓練の手続は、以下のとおりとする。
(2) 連携協定に基づく訓練
連携協定に基づく訓練は以下のとおり行う。
ア 訓練は、委員会との協定に基づき、医療機関及び所属学校におけるプログラムを一体化した内容を医療機関主導の下に実施する。
イ 訓練は、本人及び校長の申請と主治医の診断書に基づき、委員会が訓練を受けることが適当と認めた者において実施する。
なお、訓練開始の承認及び結果に基づく通知等は、精神科医師等による面接をふまえて委員会が行う。
ウ 訓練の内容は、精神科医師等の指示するところによる。
また、訓練は、精神科医師等による支援体制を整備して実施する。
なお、所属学校における訓練の実施については、プログラムに沿って、校長が指示することができる。
エ 訓練の期間中、校長は、精神科医師等、主治医及び本人の家族等と連絡を密にして経過観察を行う。
オ 精神科医師等及び校長は、訓練を継続することが訓練又は学校運営等に支障をきたすおそれのある場合は、中断等の適切な措置をとった後、委員会に報告し、委員会の指示に従う。
カ 訓練の手続は、以下のとおりとする。
(訪問相談)
9 委員会は、学校におけるストレス要因を把握し、快適な職場環境づくりを推進し、教職員の精神保健に関する問題の発生を予防するため、訪問相談を行うことができる。
(1) 訪問相談は、東京都立学校精神保健相談実施要領に基づき実施する。
(2) 訪問相談は、公認心理師等(公認心理師又は臨床心理士の資格を有し、精神保健等の知見及び経験の優れた者)が訪問相談員として学校等を訪問して実施する。
(3) 訪問相談は、精神科医師等による訪問相談の支援体制を整備して実施する。
委任
この要綱に定めるほか、この要綱の実施に必要な事項は、東京都教育庁福利厚生部長が定める。
附則
1 この要綱は、昭和58年7月1日から適用する。
2 教員の精神神経系疾患取扱要綱(昭和49年9月1日、教育長決定)は、廃止する。
3 この要綱は、平成3年1月1日から施行する。
4 この要綱は、平成4年5月1日から施行する。
5 この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
6 この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
7 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
8 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
9 この要綱は、平成22年6月1日から施行する。
10 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
11 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
12 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
13 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
14 この要綱は、令和6年7月1日から施行する。