○事務職員等の任用制度の改正について

平成元年四月一日

六三教人人第五一六号

区市町村教育委員会教育長

多摩教育事務所長

教育庁出張所長

東京都においては、このたび、職務分類基準(Ⅰ)の六級の職を分化し、新たな職務の級を設置する等の任用制度の改正を行い、平成元年四月一日から施行することになりました。

東京都教育委員会においても、これに合わせ、公立学校に勤務する事務職員等の任用制度を改正しました。改正の趣旨及び概要は、下記のとおりですので、了知のうえ関係職員に周知させるとともに、新任用制度の円滑な運用について御協力くださるようお願いします。

第一 改正の趣旨

従前の行政職給料表(一)六等級相当の職の職務内容は、行政の高度化、複雑化に伴い、従来の「定型的な業務」にとどまらない業務が増加してきている。このため、職務分類基準(Ⅰ)の六級の職を分化し、新たな職務の級を設置するとともに、職務分類基準(Ⅰ)及び(Ⅱ)について職務の級の呼称を改めるものである。また、これに伴う昇任選考の改正も行うものである。

第二 改正の概要

一 新級職の導入等

(一) 新級職の導入及び呼称の改正

職務分類基準(Ⅰ)の六級の職は、その職務内容が電算化等の技術革新により質的に多様化、高度化し、職務段階が分化していることにかんがみ、「特六級の職」に相当する職務の級を導入するとともに、人事委員会勧告及び国・他団体との均衡を考慮し、その呼称を改正した。

具体的には、六級の職のうち比較的高度な職を、二級職の職として新たに設置し、一級職の職務は「定型的な業務を行う職の職務」、二級職の職務は「相当の知識又は経験を必要とする業務を行う職の職務」とした。また、「職」を「級職」とし、従前の六級を一級職とする等、呼称の逆転を行った。

なお、今回の職務段階の分化は業務職・教員については、現段階では認められないので、業務職・教員については新たな職務の級は設置しない。

(二) 任用資格基準

Ⅰ類二級職一年、Ⅱ類一級職一年・二級職二年、Ⅲ類一級職三年・二級職二年とした。なお、医療系等の者で学歴免許等の区分による短大三卒及び高卒後一年間の養成施設等の修了者については、従前どおり三級職及び二級職への資格年数をそれぞれ一年短縮する。この結果、従前の六級の職から五級の職までの昇任期間は、変更しない。

(三) 前歴の取扱い

従前の五等級相当主事昇任選考で認めている前歴をそのまま認め、二級職及び三級職昇任選考の際、分割して使用することとした。

(四) 昇任選考方法

二級職及び三級職昇任選考は、勤務評定により東京都教育委員会が行うこととなった。

ただし、二級職昇任選考は新任研修、一級職研修、東京都職員研修所又は東京都教育委員会の行う実務研修・専門研修等で、研修期間三日以上かつ三十時間以上のいずれかの修了を必須要件とすることとなった。

(五) 平成元年三月三十一日以前に採用され従前の六級の職に在職する者の取扱い

平成元年三月三十一日以前に採用され従前の六級の職に在職する者については、職務の級の呼称の改正により、一級職とし、既往の六級歴は一級職歴とした。

ただし、採用区分がⅠ類の者については、二級職昇任選考に合格したものとみなすこととした。

(六) 経過措置

平成二年度まで、任用資格基準表に掲げる資格年数にかかわらず、三級職への任用資格基準については、一級職及び二級職の期間の合計が、採用区分がⅠ類の者は一年以上、Ⅱ類の者は三年以上、Ⅲ類の者は五年以上及び准看護婦は十三年以上となり、二級職の期間の基準は次によることとなった。

任用年度

平成元年度

平成二年度

二級職期間

〇年

一年

(注) 医療系等の者で、学歴免許等の区分による短大三卒及び高卒後一年間の養成施設等の修了者の一級職及び二級職の期間の合計を、一年短縮する。

(七) 国鉄特例

「日本国有鉄道職員の受入れに伴う任用上の特例について」(昭和六十一年七月十六日人事委員会決定)附則(昭和六十三年三月三十日人事委員会決定)の規定に係る者の平成二年度以降の本文四の適用にあたっては、実際に一級職及び二級職に各一年以上在職することを要する。

なお、改正の概要は、別紙一のとおりである。

二 昇任選考

(一) 受験資格

二級職及び三級職昇任選考の受験資格を改正した。改正の内容は、別紙二のとおりである。

(二) 有用な前職歴を有する者の取扱い

二級職及び三級職昇任選考において、従前の五等級相当主事昇任選考にならい、有用な前職歴の通算を認めた。ただし、昇任選考の受験資格となる職務の級に一年以上在職することを要する。

(三) 経過措置

受験資格については、任用資格基準の経過措置によるもののほか、次によるものとした。

① 昭和六十三年度二級職昇任選考(長期特例)の受験資格は、一級職(従前の行(一)六等級相当の職)に在職する職員で、都在職十一年以上の者。

② 昭和六十三年度三級職昇任選考(長期特例)の受験資格は、一級職(従前の行(一)六等級相当の職)に在職しており、二級職昇任選考に合格している職員で、都在職十三年以上の者。ただし、一級職に一年以上在職していることを要する。

(別紙 1)

1 改正の概要

1 新級職の導入

従前の職務分類基準(Ⅰ)6級の職を分化し、新たな職務の級を設置した。

(従前)

5級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職の職務

6級

定型的な業務を行う職の職務

(改正後)

3級職

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職の職務

2級職

相当の知識又は経験を必要とする業務を行う職の職務

1級職

定型的な業務を行う職の職務

2 職務の級の呼称改正

職務分類基準(Ⅰ)及び(Ⅱ)について、次のように職務の級の呼称を改正した。

(1) 職務分類基準(Ⅰ)

区分

職務の級

従前

6級

5級

特5級

4級

特4級

3級

特3級

2級

1級

改正後

1級職

2級職

3級職

4級職

5級職

6級職

7級職

8級職

9級職

10級職

(2) 職務分類基準(Ⅱ)

区分

職務の級

従前

3級

2級

特2級

1級

改正後

1級職

2級職

3級職

4級職

3 任用資格基準の改正

(1) 職務分類基準(Ⅰ)の任用資格基準表を次のように改正した。

(従前)

区分

6級

5級

Ⅰ類

0

1年

Ⅱ類

0

3年

Ⅲ類

0

5年

(改正後)

区分

1級職

2級職

3級職

Ⅰ類

0

1年

Ⅱ類

0

1年

2年

Ⅲ類

0

3年

2年

(2) 准看護婦については、任用資格基準表にかかわらず、次のように改正した。

(従前)

区分

6級

5級

准看護婦

0

13年

(改正後)

区分

1級職

2級職

3級職

准看護婦

0

11年

2年

(別紙2)

2 2級職及び3級職昇任選考の受験資格

(従前)

採用区分

(一)5等級相当主事昇任選考

短期

長期

Ⅰ類

1年以上9年未満

9年以上

Ⅱ類

短大3卒

2年以上10年未満

10年以上

短大2卒

3年以上11年未満

11年以上

Ⅲ類

高卒後1年修了

4年以上12年未満

12年以上

その他

5年以上13年未満

13年以上

区分

准看護婦

13年以上

長期特例

都在職13年以上、6等級相当在職1年

(改正後)

採用区分

短期

長期

2級職昇任選考

3級職昇任選考

2級職昇任選考

3級職昇任選考

必要在職年数

必要在職年数

必要在職年数

必要在職年数

Ⅰ類

1年以上

Ⅱ類

短大3卒

1年以上9年未満

1年以上

9年以上

短大2卒

1年以上9年未満

2年以上

9年以上

Ⅲ類

高卒後1年修了

2年以上10年未満

2年以上

10年以上

その他

3年以上11年未満

2年以上

11年以上

(注) 3級職昇任選考の選考区分については、長期の区分を設けない。

区分

2級職昇任選考

3級職昇任選考

准看護婦

11年以上

2年以上

長期特例

都在職11年以上、1級職在職1年

都在職13年以上、2級職在職1年

事務職員等の任用制度の改正について

平成元年4月1日 教人人第516号

(平成元年4月1日施行)

体系情報
人事部勤労課
沿革情報
平成元年4月1日 教人人第516号