○病気休職に係る事務処理要領

昭和六三年九月一日

六三教人職第二八一号

(趣旨)

第一 この要領は、東京都教育委員会(以下「委員会」という。)が、学校職員に対して地方公務員法(昭和二五年法律第二六一号)第二八条第二項第一号の規定による休職(以下「休職」という。)を行う場合の手続を定めることを目的とする。

(定義)

第二 この要領でいう学校職員とは、委員会を任命権者とする都立学校及び区市町村立学校に勤務する常勤の職員(学校給食法(昭和二九年法律第一六〇号)第五条の二に規定する共同調理場に勤務する学校栄養職員を含む。)のうち、地方公務員法第二九条の二の規定により同法第二八条の規定が適用されない職員以外の職員をいう。

(指定医師)

第三 職員の分限に関する条例(昭和二六年東京都条例第八五号)第三条第二項の規定により、学校職員の診断を行わせる医師(以下「指定医師」という。)は、別表に掲げる医療機関の医師のうち、あらかじめ東京都教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が委嘱する医師とする。ただし、当分の間、教育長が必要と認める場合は、他の医師を指定医師に委嘱し、又は現に治療を受けている医療機関の医師の診断等を指定医師の診断とみなすことができる。

(休職措置又は休職期間更新の具申又は内申)

第四 心身の故障のため休職措置が必要と認められる学校職員については、都立学校長は委員会に、区市町村立学校長は当該区市町村教育委員会に休職の具申を行い、区市町村教育委員会は委員会に内申を行う。この場合、次に掲げる書類を添付するものとする。

現に休職中の学校職員の休職期間の更新についても同様とする。

一 休職願(第一号様式。当該学校職員が願い出ない場合は不要)

二 医師の診断書

三 履歴カードの写

四 最近二か年の出勤状況を示す出勤記録又は出勤簿の写(第一五の規定により休職期間を通算する場合は、通算対象となる休職を開始した日以前二年間を含む出勤記録又は出勤簿の写)

(休職調書等の提出)

第五 学校長は、休職の願い出はないが、心身の故障の程度、出勤状態又は勤務の実態等から休職措置の可否を検討する必要があると認められる学校職員については、次に掲げる書類を委員会に提出する。

一 休職調書(第二号様式)

二 医師の診断書(第三号様式。ただし、治療を受けている医療機関のない場合等提出できない場合は不要)

三 履歴カードの写

四 最近二か年の出勤状況を示す出勤記録又は出勤簿の写(第一五の規定により休職期間を通算する場合は、通算対象となる休職を開始した日以前二年間を含む出勤記録又は出勤簿の写)

2 学校長は、現に休職中であって、次の各号に掲げる学校職員については、それぞれ当該各号に規定する日の少なくとも四〇日前までに前項に掲げる書類を提出する。

一 休職期間が満了する学校職員で、心身の故障の程度等から復職が困難であると認められるもの 休職期間満了日

二 途中復職を希望している学校職員で、心身の故障の程度等から復職が困難であると認められるもの 復職希望日

三 第一四の規定により更新した休職期間(第一五の規定により通算した場合は、第一六の規定により更新した休職期間)が二年九月に達する学校職員 第一四の規定により更新した休職期間(第一五の規定により通算した場合は、第一六の規定により更新した休職期間)が二年九月に達する日

(休職期間満了報告)

第六 学校長は、現に休職中の学校職員につき、休職期間満了日が近づいた場合、医師の診断書を添えて休職期間満了報告書(第四号様式)により委員会に報告を行うものとする。

ただし、休職願の提出に基づき休職期間更新の具申又は内申が行われる場合は、省略することができる。

(途中復職の具申又は内申)

第七 休職期間中の学校職員が休職期間満了前に勤務に耐えうるものと認められるときは、都立学校長は委員会に、区市町村立学校長は当該区市町村教育委員会に途中復職の具申を行い、区市町村教育委員会は委員会に内申を行う。

この場合、次に掲げる書類を添付するものとする。

一 復職願(第五号様式)

二 医師の診断書(第三号様式)

三 履歴カードの写

四 最近二か年の出勤状況を示す出勤記録又は出勤簿の写

(指定医師の指定及び診断の依頼)

第八 教育長は、第四若しくは第七の規定による具申若しくは内申、第五の規定による休職調書等の提出、又は第六の規定による休職期間満了報告のあった学校職員(次項の学校職員を除く。)について、疾病の内容を検討のうえ、必要と認める場合、指定医師二名以上を決定し、診断を依頼する。

2 教育長は、第五.2.三の規定による休職調書等の提出のあった学校職員について、指定医師二名以上を決定し、診断を依頼する。

(受診の指示)

第九 指定医師の決定をした場合は、委員会は、都立学校に勤務する学校職員については当該職員に診断を受けるように指示し、区市町村立学校に勤務する学校職員については指定医師の決定を当該教育委員会あて通知し、当該教育委員会から当該学校職員あて診断を受けるよう指示するものとする。

(診断結果の通知)

第一〇 教育長は、指定医師診断の結果を当該学校職員の所属する都立学校長又は区市町村教育委員会に通知する。

(診断結果の通知に基づく具申又は内申)

第一一 学校長及び区市町村教育委員会は、第一〇の規定による指定医師診断の通知があった場合は、この診断に基づき、必要な具申又は内申若しくは休職期間満了の報告を行う。

(休職の決定)

第一二 委員会は、指定医師の診断の内容を検討し、学校職員に休職をさせることが適当と認めるときは、三年間の範囲内において休職の決定を行い、病気休暇が九〇日に達する日の翌日付で休職の発令をする(週休日及び休日を含む。以下、同じ。)。病気休暇期間に中断がある場合は、過去一年間における同一の疾病(病名は異なるが、病状、病因及び勤務実績等から同一の療養行為と認める場合を含む。以下、同じ。)による病気休暇が通算して九〇日に達する日の翌日付で発令する。ただし、病気休暇が九〇日を超える場合であっても、なお短期間休養すれば復職可能であることが診断書等により確実に予想されるときには、休職の決定をしないことができる。

(結核休職の決定)

第一三 第一二の規定にかかわらず、委員会は、教育公務員特例法(昭和二四年法律第一号)第一四条が適用される学校職員に同法同条の規定による休職(以下「結核休職」という。)をさせることが適当と認めるときは、二年間の休職の決定を行うものとする。

二 病気休暇中の学校職員が、引き続き前項の適用を受ける場合において、その病気休暇の理由が結核性疾患であるときは、その病気休暇を結核休職した期間とする。

(休職期間の更新)

第一四 委員会は、学校職員の休職期間が三年に満たない場合において、休職期間が満了してもなお心身の故障のために勤務できないときは、三年に達するまで、指定医師の診断により休職期間を更新することができる。

(休職期間の通算)

第一五 委員会は、休職の処分を受けた学校職員(ただし、第一三の規定により結核休職の決定を受けた者を除く。)が、復職の日から起算して一年以内(勤務軽減の措置を受けた期間を含む。)に再び当該休職の処分の事由とされた疾病と同一の疾病により休養を要すると認めた場合は、病気休暇を承認せず、復職前の休職期間を通算して三年以内の期間を限って休職の決定を行い、当該休養を要すると認めた日に発令する。この場合において、当該復職前の休職期間が更新されている場合は、更新前の休職の開始の日(更新が二回以上されているときは、最初の更新前の休職の開始の日)から休職期間を通算する。復職の期間が引き続く一年を超えない限り、再び休養を要するに至った場合はその全ての期間を通算する。

なお、休職期間の通算の計算は、休職期間(更新した場合は引き続く休職期間)を各々暦により計算し、一月未満の端日数がある場合は、日単位により合算し、三〇日をもって一月とする。

(通算後の休職期間の更新)

第一六 委員会は、前項の規定により休職期間を通算した後の休職期間が三年に満たない場合において、当該休職期間が満了しても、なお心身の故障があるときは、指定医師の診断の内容を検討し、通算して三年に達するまで休職期間を更新することができる。

(休職期間の通知)

第一七 委員会は、第一二から第一六までの休職の決定を行う場合は、休職期間を学校職員に通知するものとする。

(発令通知)

第一八 休職、休職の更新及び期間満了以前の復職の発令通知の通知文の形式は、次のとおりとする。

一 休職(結核休職を除く。)

「療養に専念するため、地方公務員法第二十八条第二項第一号により 年 月 日まで休職を命ずる

休職期間中給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ百分の八十を給する(通算した休職の期間)

二 結核休職

「地方公務員法第二十八条第二項第一号により休職を命ずる

教育公務員特例法第十四条により休職期間を満二年とし、給与の全額を支給する」

三 休職(結核休職を除く。)の更新

「療養に専念するため、休職期間を 年 月 日まで更新する

(ただし、 年 月 日以降給与は支給しない)(通算した休職の期間)

四 結核休職の更新

「休職期間を 年 月 日まで更新する」

五 期間満了以前の復職

「復職を命ずる」

(資料等の提出)

第一九 教育長は、都立学校長又は区市町村教育委員会に対して、病気休職に係る事務処理に必要な資料等の提出を求めることができる。

(平成三年三教人職第五八五号)

この要領は、平成三年一二月一日から施行する。

(平成七年六教人職第八七五号)

この要領は、平成七年四月一日から施行する。

(平成一二年一一教人職第九二〇号)

この要領は、平成一二年三月三一日から施行する。

(平成二〇年一九教人職第二五二八号)

1 この要領は、平成二〇年四月一日から施行する。

2 施行の日に引き続く病気休暇がある者の休職の発令については、なお従前の例による。

3 施行の日前に病気休暇を承認された者の改正後の第一二の規定の適用については、同項の規定に基づく発令の日と従前の例による発令の日のうち、最初に到来する日に休職を発令する。

4 施行の日に引き続く病気休職がある者の第一五の規定の適用については、施行の日前に発令した休職期間は通算しないものとする。

(平成二〇年二〇教人職第一六五六号)

1 この要領は、平成二〇年一二月一日から施行する。ただし、第一八.一及び三の規定中、「療養に専念するため、」及び「(通算した休職の期間)」の部分を加える改正規定は、平成二一年一月一日から施行する。

2 第一八.一の規定中、「調整手当」を「地域手当」に改める改正規定は、平成一八年四月一日以後に発令された発令通知から適用する。

(平成二三年二三教人職第二一六七号)

1 この要領は、平成二四年一月一日から施行する。

2 この要領の施行の日以降に引き続く休職期間が二年九月に達する者で、平成二三年一二月三一日以前に休職調書を提出することとなるものは、この要領による改正後の規定は適用しない。ただし、平成二三年一二月三一日までに病気休職が二年九月に達する者で、一旦復職し、再度休職したものは、この限りではない。

(平成二五年二四教人職第三七一三号)

この要領は、平成二五年四月一日から施行する。

(令和二年二教人職第一六四四号)

この要領は、令和二年十月三十日から施行する。

別表

1

国立病院(独立行政法人を含む。)

2

公立病院(地方独立行政法人を含む。)

3

公務員共済組合の設置する病院

4

公益社団法人東京都教職員互助会(昭和六年五月二六日に社団法人東京府教職員互助會という名称で設立された法人をいう。)の設置する病院

5

大学の附属病院

6

日本赤十字社の設置する病院

7

公立学校共済組合東京支部が契約する病院

8

社団法人共済組合連盟(昭和三六年九月三〇日に社団法人共済組合連盟という名称で設立された法人をいう。)が契約する病院

9

東京都職員共済組合が契約する病院

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病気休職に係る事務処理要領

昭和63年9月1日 教人職第281号

(令和2年10月30日施行)

体系情報
人事部職員課
沿革情報
昭和63年9月1日 教人職第281号
平成3年12月1日 教人職第585号
平成7年4月1日 教人職第875号
平成12年3月31日 教人職第920号
平成20年3月28日 教人職第2528号
平成20年12月1日 教人職第1656号
平成23年12月28日 教人職第2167号
平成25年3月25日 教人職第3713号
令和2年10月30日 教人職第1644号